非同盟という場合、私の理解は、これは政策の表明でございまして、法的に本来固有の集団的自衛権というものを放棄している国が非同盟諸国の中にあるかどうか、申しわけございませんけれども、私、今手元にきちんとした資料がございません。非同盟諸国というのは非常に多数ございまして、いずれも政策として非同盟を標接しているわけでございますけれども、その中にはいわゆる集団的自衛権を定めた協定ないし条約に入っている国もあるのではないかという気がいたします。
非同盟という場合、私の理解は、これは政策の表明でございまして、法的に本来固有の集団的自衛権というものを放棄している国が非同盟諸国の中にあるかどうか、申しわけございませんけれども、私、今手元にきちんとした資料がございません。非同盟諸国というのは非常に多数ございまして、いずれも政策として非同盟を標接しているわけでございますけれども、その中にはいわゆる集団的自衛権を定めた協定ないし条約に入っている国もあるのではないかという気がいたします。
申しわけございませんが、担当の局長が来ておりませんので、きちんとしたお答えができませんが、コスタリカはエルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグアと一緒になりまして米州機構憲章というものに入っております。この憲章の内容、ちょっと私、現在手元にございませんので、申しわけございませんが御説明できません。
従来の国際法上の自衛権という概念が自国が攻撃されたときにそれを排除する権利というふうに理解されておりましたので、その点からすれば拡大されたと考えることもできるかと存じます。 ただ、現在の国連憲章のもとにおきます自衛権というのは、これは個別的自衛権と集団的自衛権、この二つから成り立っておりますので、その観点からいたしますと、拡大されたと考えるよりは現在の国際法のもとにおきましては自衛権という概念そのものに個別的自衛権と集団的自衛権が含まれているというふうに考える方がいいのではないかと思います。
御質問の趣旨を理解したかどうか自信がございませんけれども、集団的自衛権の行使だといって勝手なことをしていいということではもちろんございませんで、現実にある国家に対して急迫不正の侵害があるという条件がなければならないことは当然でございます。 それから、その集団的自衛権を行使する国家と現実に侵害を受けた国家との間に何の関係もないというようなことでは、これは集団的自衛権の行使の要件に合致しないということになります。現実には侵害を受けた国の同意もないのに第三国が集団的自衛権だといって武力を行使するというようなことは一般的に認められていないというふうに考えられております。
その点は委員のおっしゃるとおりであろうと思います。 ただいまおっしゃいました「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間」というこの規定は、集団的自衛権のみならず個別的自衛権の行使についても付された条件でございます。
突然のお尋ねでございますので、もし正確を欠く点がございましたら後日訂正させていただきますけれども、当初の米軍の行動は韓国政府の要請に基づきまして集団的自衛権の行使として行われまして、それが安保理事会に報告されまして、安保理事会の国連軍の結成と国連軍の派遣という決定が行われまして、それ以降はその安保理事会の決定に基づく国連加盟諸国の武力行使という形になったというふうに理解しております。
申しわけございませんが、その点、私つまびらかにいたしませんので、調べた上で御報告させていただきたいと思います。
これは我が国憲法の解釈の問題でございますので、本来であれば法制局の方から御答弁すべき点でございますけれども、我が国は憲法の第九条におきまして戦争の放棄という規定を持っております。この解釈といたしまして、我が国の自衛権、実力の行使というものは、自国を防衛するための必要最小限に限られるべきであるという解釈に立っておりまして、その解釈から考えまして、集団的自衛権の行使というものは日本を防衛するための必要最小限度の実力行使の範囲を超えるという考え方から、集団的自衛権の行使は禁止されているというのが政府の考え方でございます。
安保条約の前文には「両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、」という規定がございます。これは、先ほど私が御答弁いたしました、いずれの国も国際法上個別的または集団的自衛権を国家の固有の権利として有しているということをあらわしたものでございまして、国際法の面におきましては、我が国も集団的自衛権を有しているということは、これは疑いない事実でございまして、この点を確認しているところでございます。 他方、我が国は我が国独自の憲法を持っておりまして、その憲法のもとにおきまして集団的自衛権は禁止されているということになっております。その点は第五条の我が国に武力攻撃があったときの規定に反映されておりま
我が国が憲法上集団的自衛権の行使を禁止されているということはアメリカも十分理解しておりまして、安保条約を交渉いたしましたときに、その点は米国も十分理解した上でただいま読み上げました文章に合意した次第でございます。 その点の一つの証拠と申しますか、根拠と考えられますことといたしましては、米国は韓国とかフィリピンとの間で相互安全保障条約を持っておりますけれども、これらの条約におきます類似の規定におきましては、それぞれ自国の憲法上の手続に従って対処するというふうになっておりまして、「憲法上の規定」という言葉が入っておりません。この「憲法上の規定」というのをわざわざ入れましたのは、ここで言っているのはその手続のことだけではなくて「憲法上
五条は武力攻撃に対する措置を定めたものでございまして、この規定は、御指摘のとおり、日本国の施政のもとにある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が行われた場合について規定したものでございます。他方、六条の方は、米軍に我が国が施設、区域を提供すべきことを定めたものでございまして、ここに書いてございますとおり、日本国の安全に寄与し、極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、米国は日本国において施設及び区域を使用することを許されるというのが六条の中心の規定でございます。したがいまして、御質問に答えたかどうかわかりませんけれども、六条は、武力攻撃がなくてもよいというような趣旨の規定ではございませんで、我が国が米軍に施設、区域を
ただいまの御質問の趣旨が、そのような仮定の場合において日本がイエスと言った場合、それは日本国の集団的自衛権の行使に当たるのではないかという趣旨の御質問であるとすれば、従来から政府が御説明しておりますとおり、自衛権の概念というのは実力の行使にかかわる概念でございますので、日本国の基地から発進することを日本が同意を与えたということのみをもって日本国が集団的自衛権を行使したというふうに考えるのは適当でないと考えられます。
その表現が適当かどうかは別といたしまして、米軍が我が国の施設、区域を使用いたしまして我が国以外の地域で武力を行使するという場合、これは米国そのものないしは米国と密接な関係にあります国家に対しまして武力行使が行われた場合でございます。すなわち、米国といたしましては、個別的または集団的自衛権を行使するという場合に限られるわけでございます。 言葉をかえて言いますれば、米軍の行動というのは、国際法上正当化されるような行動でございます。それに対しまして、我が国が日米安保条約に基づきまして米軍に提供しております施設、区域から米軍が戦闘作戦行動に出かけていくということに対しまして、これは全くもちろん仮定の問題でございますけれども、諸般の考慮か
ただいま中南米局長から御答弁申し上げたことを前提としてお答えいたしますが、ホンジュラスが自国の領土が侵害されたというふうに考えていて、それに対して何らかの実力の行使をしたとすれば、それは個別的自衛権の行使に当たると考えられます。
「具体的な三つのケース以外の条約の実施に関する問題」、「核の問題も含めて、」という答弁があるわけでございますけれども、具体的な三つのケースといいますのは、事前協議の対象になります個別のケースのことでございます。 それ以外の核の問題ということでございますが、これは例えば、日本国民の間に存在いたします核に対する懸念を米側に対して表明するというようなケース、これがこの答弁の際に想定されておりました事前協議の三つのケース以外の問題で核の問題ということの例示でございます。
これもことしの予算委員会で累次御答弁申し上げているとおりでございますけれども、具体的なケースの協議というのはこれは安保条約上米側が事前協議の義務を負っている次第でございまして、これを日本側から提起するということは想定されていない。他方、しかしながら日本側は核の問題も含めまして条約の実施全般に関しまして米側に協議を申し入れる権利は当然のことながら認められているということでございます。
ただいま岡崎委員がおっしゃいましたことは、我々の了解とは大分違っているわけでございます。宇野外務大臣が先般の予算委員会におきまして、政府側の答弁、解釈が間違っていたのではないかと述べられましたのは、これは前後の質問を見ていただければはっきりすると思いますが、これは中川条約局長の答弁及び大平外務大臣の答弁でございます。それ以外の答弁が念頭にあったわけではございません。 それ以外の場合の政府側の答弁は先般の竹下総理の答弁に集約されているわけでございますけれども、具体的な三つのケースの事前協議の義務を果たすべきなのは、これは米側であるけれども、それ以外の問題については核の問題も含めて日本側から協議を申し入れることができるということをは
これも繰り返し申し上げていることでございますけれども、個々の艦船の核の持ち込みについてこれを持ち込んでいいかということは、これは米側が義務として事前協議を日本側に提起するということでございます。それについてその事前協議の発議権が日本側にあるかどうかというと、これは日本側にはないということを先ほどの中川答弁、大平答弁を例外といたしまして、政府側は終始一貫述べているわけでございます。 核の疑惑をただすことができないということは政府側は一度も申し上げたことはございませんで、例えば当時の安倍大臣がマンスフィールド大使を招致いたしまして、日本国民の間に存在している核に対する懸念、これを改めて伝えたということがございましたけれども、これは四
その点は従来と変わっておりません。従来も個々のケースの核の持ち込みについて日本側からこれを事前協議として提起するということはできないということを申し上げてきている次第でございます。
ただいま過去の答弁の御引用がございましたけれども、そのうちの一つの愛知大臣の答弁でございますけれども、愛知大臣は第六条の事前協議に関しまして、これは法理論の筋からいえばアメリカにしかイニシアチブはないということをはっきり言っております。しかしその後の方で、「これは安保条約全体の運用、ことに第四条というものと合わせた構成になっておりますから、そういう意味で、実体論として日本にはそういう場合にイニシアチブはないかと言われればある」、こういう答弁になっております。 ここでイニシアチブがあると愛知大臣が言っておりますのは、この前後の関係から明らかと存じますけれども、個々の具体的な核の持ち込みのケースということではなくて、核の持ち込みの問