三木答弁は間違いだということは一度も申し上げていないわけでございまして……(岡崎委員「どこが竹下見解と違いますか」と呼ぶ)三木答弁は非常に長いわけでございますけれども、これを全体として読みますと、竹下答弁のときの考え方、すなわち現在の考え方と同じ考え方に基づいて答弁されたものというふうに我々は了解しております。 繰り返しになりますけれども、そこの解釈が間違えたのではないかと我々が考えておりますのは、それより前の中川条約局長の答弁及び大平外務大臣の答弁ということでございます。
三木答弁は間違いだということは一度も申し上げていないわけでございまして……(岡崎委員「どこが竹下見解と違いますか」と呼ぶ)三木答弁は非常に長いわけでございますけれども、これを全体として読みますと、竹下答弁のときの考え方、すなわち現在の考え方と同じ考え方に基づいて答弁されたものというふうに我々は了解しております。 繰り返しになりますけれども、そこの解釈が間違えたのではないかと我々が考えておりますのは、それより前の中川条約局長の答弁及び大平外務大臣の答弁ということでございます。
竹下答弁は、その事前協議の対象となっております三つの具体的なケース以外の問題について、これは四条協議のもとで我が方から提起できると言っているわけでございまして、その点につきまして矛盾はないと考えられます。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、核の問題につきまして例えば日本国民の間にこういう懸念があるというようなことを随時協議という形で提起することはできるわけでございます。したがいまして、我々といたしましては、この三木大臣の答弁というのはそういう思想を背景にしてこういう言い方をしておられるというふうに理解しておりまして、もちろん若干言い方は変わっておりますけれども、この点は先般の竹下総理の御答弁と基本的な食い違いはないというふうに考えております。
ただいま外務大臣が御答弁申し上げたとおりでございまして、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての施設、区域の使用は事前協議の対象となります。これは従来より国会でたび重ねて議論されている点でございますけれども、日本国からの単なる米軍隊の移動は事前協議の対象とならないという形になっております。 〔理事林ゆう君退席、委員長着席〕
ただいまお答えしたとおりでございますけれども、そのような移動は事前協議の対象になりません。
この点も当時から繰り返して国会で議論されている点でございますけれども、ベトナムの場合は、米軍が日本の施設、区域から直接戦闘作戦行動に従事するために出撃していったというケースではございませんので、事前協議の対象になっておりません。
その点を先ほどから御答弁申し上げているつもりでございますけれども、この戦闘作戦行動とは直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動を指すものであって、ベトナムの場合はこのような形態で日本国から出撃していったわけではございませんので事前協議は行われておりません。ちなみにこれは国会におきまして非常にたび重ねて議論がされておりまして、我が国のこの考え方というのは非常にはっきりした形で何度も御答弁申し上げております。
そのようなことが実際上は起こりにくいであろうということは先ほど防衛局長が御答弁申し上げたとおりでございますが、一般的な理論上の問題として申し上げれば、資材だけが例えば韓国へ移動されるという場合はこれは事前協議の対象になっておりません。
これは事前協議の対象になっておりません。
今まで事前協議があったことはございません。
そういう事実は全く承知しておりません。
ただいま装備局長の方から御説明のありました話し合いというのは、現にアメリカと行っているところでございます。それは、既に国会の御承認を得て締結されております協定、この中に、既にアメリカにおいて秘密にされている特許は我が国においても類似の扱いを受けるものとするという規定がございます。これをいかに実際上確保するかというための、その実際の取り扱いぶりについて話し合いをしているところでございまして、これは現在外務省、特許庁等が中心となりましてアメリカと話し合っているところでございます。
ただいま御説明申し上げましたとおり、現在アメリカ側と行っております話し合いというのは、既に一九五六年の時点において国会承認条約という形でアメリカ側と合意しました内容を実地の面におきましていかに確保するかという話し合でございます。したがいまして、その結果国内法の手当てが必要になるとか新たな協定が必要になるとかいう性質のものではございません。
これは現在交渉中でございますので、その交渉の内容をここで公表することは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、アメリカとの間で合意ができまして、その具体的な取り扱いについて何らかの取り決めができた場合には、これは当然のことながら通常の手続に従って公表されることになると考えております。
その報道があるということは承知しております。
その報道自身については承知しておりますけれども、我が方の側におきまして、完全に合意ができたものをわざと合意ができてないふりをして公表の時期を延ばしているというようなことはございません。
先ほど有馬北米局長が答弁しました点は、仮にWHNS協定というものが必要になった場合、それは行政府の判断で、すなわち行政取り決めとして結ぶということを申し上げたわけではございません。北米局長が申し上げましたのは、研究の成果をいかに取り扱うかは、これは各政府の判断に任されるということを申し上げたわけでございます。その判断の結果、両政府間でWHNS協定をつくろうということになる可能性はそれはございます。そのような協定ができました場合、その内容いかんによりまして国会の承認をお願いするということになる可能性もこれは当然あるわけでございます。
今回の研究がガイドラインの範囲内で行われるということは累次御答弁申し上げているとおりでございます。その研究の成果がまとまりましたときにそれをどう扱うかということは、ガイドラインに書いてございますとおり各政府の判断に任されるわけでございます。その時点で各政府が、行政府が判断した結果としてガイドラインとは次元の別の問題といたしまして、例えばWHNS協定の話を両国政府間でするというような事態になるということは可能性の問題としては当然あり得るということでございます。
今も変わっておりません。
理論的な問題について御答弁申し上げます。 武器輸出三原則というものは、基本的には三木総理大臣が国会で発表された政府の方針でございますが、これは御承知のとおりの三原則対象地域というのがございまして、この対象地域に対しては武器の輸出は行わないということでございます。 三原則対象地域以外の地域につきましては、憲法及び外国為替及び外国貿易管理法の精神にのっとり武器の輸出を慎むものとするということになっております。 それから、武器技術の輸出につきましては、これはその後の累次の国会答弁で明らかにされておりますけれども、武器の輸出に準じて考えるということになっております。したがいまして、全く理論上の問題としてお答えするわけでございます