どのような国際約束を国会の御承認をいただいた上で締結するかということにつきましては、昭和四十九年以来の統一した政府の方針というのがございまして、それに基づいて処理しているわけでございます。この日米科学技術協力協定につきましては、そこで国会承認の要件とされております法律事項を含まず、それからさらに財政事項も含まず、したがいまして行政取り決めとして処理した次第でございます。
どのような国際約束を国会の御承認をいただいた上で締結するかということにつきましては、昭和四十九年以来の統一した政府の方針というのがございまして、それに基づいて処理しているわけでございます。この日米科学技術協力協定につきましては、そこで国会承認の要件とされております法律事項を含まず、それからさらに財政事項も含まず、したがいまして行政取り決めとして処理した次第でございます。
この協定はアメリカにおきましてもいわゆる行政取り決めとして処理されております。
アメリカの場合、御承知のとおり我が国の国会承認手続とは若干違う制度を持っておりますけれども、この協定に関する限り、「この協定は、署名により効力を生じ、五年間効力を有する。」ということになっておりますので、アメリカにおきましても我が国において我々が言っておりますいわゆる行政取り決めとして処理されております。
多少長くなりますけれども、昭和四十九年に衆議院外務委員会において当時の大平外務大臣からどのような国際約束を国会の承認をいただいた上で締結すべきかということについての基準を申し上げております。 その部分を読ませていただきます。「国会承認条約の第一のカテゴリーとしては、いわゆる法律事項を含む国際約束があげられます。憲法第四十一条は、国会は国の唯一の立法機関である旨定めております。したがって、右の憲法の規定に基づく国会の立法権にかかわるような約束を内容として含む国際約束の締結には当然国会の承認が必要であります。」余り長いので、ちょっと一部……。「次に、いわゆる財政事項を含む国際約束も国会承認条約に該当いたします。憲法第八十五条は、「国
抜かした理由は、まことに失礼いたしましたが、我々の頭におきましては、この科学技術協力協定が国会承認条約であるべきかどうかという検討をいたしましたときに、法律事項を含むか、財政事項を含むか、この二点を主として検討したわけでございまして、この第三のカテゴリーに当たります「重要な国際約束であって、それゆえに、発効のために批准が要件とされているもの」、これに当たらないのは余りにも明白でございましたので、この科学技術協力協定が国会承認の対象としなかった理由といたしまして、正確には第三点も申し上げるべきでございましたけれども、いわゆる我々として検討対象とした二点だけを申し上げた次第でございます。
私は、日米科学技術協力協定が政治的に重要でないということをただいま申し上げたつもりはございません。第三のカテゴリーは、「国家間一般の基本的な関係を法的に規定するという意味において政治的に重要な国際約束であって、それゆえに、発効のために批准が要件とされているもの」というふうにされております。この科学技術協力協定はこの規定からも明らかなとおり、批准が要件とされておりません。したがいまして、事務的に処理しております我々の目から見ますと、この協定が国会承認を必要としないということは余りに明らかでございましたので、先ほどの御答弁の中で私は三点のうちの二点だけ申し上げたわけでございます。その点は私の不備でございましたので、そこはおわびいたしたい
ちょっと申しわけございません。今すぐに見つけます。
御質問の趣旨を理解しておらないかと思いますが、MDAに基づきまして実際にいろいろの物資が日本に供与されておりまして、そのたびに細目取り決めがつくられております。 具体的な数については、私ただいま存じません。
大変失礼いたしました。 御質問が相互防衛援助協定、いわゆるMDA協定の議定書ということであったかと誤解いたしましたので見つけ出せなかったわけでございますが、ただいまの御質問は、MDA協定に基づいて締結されております防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定、いわゆるMDA四条協定の議定書に関しての御質問だったと存じます。 議定書の四項(a)の規定いかんという御質問でございましたが、四項は、「アメリカ合衆国政府は、前項の規定に関し、次のことを約束する。」(a)は、「アメリカ合衆国で特許出願が秘密に保持されていることを、合意される手続に従ってその特許出願の対象たる
今までにはなかったと承知しております。
現在行われております交渉のきっかけは何であったかという御質問でございますけれども、現在の話し合いは、日米間の特許を含む技術交流を促進するためには、米国の知的所有権を保護する措置を講じることが必要であるという米側の要請に基づきまして行われておるものでございます。
ただいまの交渉がアメリカ側の要請に基づいて行われているという点は申し上げたとおりでございます。 他方、一九五六年に結ばれましたこの協定自体におきまして、一定の手続に従って米国政府から日本政府へ、理論的には逆もございますが、日本側に提供された秘密に保持されている特許出願の対象たる発明をあらわすもの、これは日本におきまして類似の取り扱い、これはアメリカにおきます取り扱いと「類似の取扱を受けるものとする。」という規定が既にございます。この規定をいかに実施するかという話し合いが今回行われておるわけでございまして、要請はアメリカ側からあったわけでございますけれども、その旨の約束、基本的な点につきましての約束というものは、一九五六年の時点で
(外務省)ただいま御指摘の問題につきましては、昨年の秋に外務委員会とか安全保障特別委員会で繰り返し議論が行われておりまして、その際、安保条約地位協定と飛行訓練との関係につきまして政府側の見解というのは何度か御説明しております。 それは、ただいま北米局長から御説明しました点、それから外務大臣が御答弁なさいました点、これに尽きているわけでございますけれども、念のために政府の考え方を簡単に申し上げますと、米軍が安保条約及び地位協定に基づきまして我が国における駐留を認められております以上、軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことは当然の前提とされているわけでございます。地位協定に特段の規定がなくても、軍隊の通常の活動に属すると思
今回日米間で合意されました研究の対象は、我が国に対して武力攻撃が行われた場合、すなわち安保条約第五条の事態の場合でございまして、安保条約第六条の事態を想定したものではないということは、先ほどから累次防衛庁の方から御答弁があるとおりでございます。 他方、ただいまの御質問の中には、一般論と申しますか仮定の問題として、事前集積が行われたと仮定した場合それがどういうふうに使われるか、どういう限定があるかという御質問があったかと存じますが、その点につきましては先ほどの外務大臣の御答弁に尽きているわけでございますけれども、現在その仮定の問題について云々することは適当かどうか、そこは問題がございますけれども、全くの一般論として申し上げれば、米
御指摘の議事録が手元にございませんので申しわけございませんが、ただいまの御質問を伺っておりますと、その際の質疑は装備に関する質問でございまして、したがいまして事前協議に関する質疑の一部ではないかと思われます。 事前協議につきましては、ただいま御指摘ございましたとおり、六条に関する交換公文がございまして、その中に事前協議の対象の一つとして装備における重要な変更というのがございます。ここで使われております装備というのは、繰り返し御説明しておりますとおり、核弾頭及び中長距離ミサイルの持ち込み並びにそれらの基地の建設ということでございまして、このような意味合いで使われております装備という場合、これは俗に申します核兵器一般のことであって、
私個人の認識ということをお尋ねかと存じますが、私の認識も先ほど外務大臣より御答弁いたしました外務省あるいは日本政府の認識と全く一致しております。アパルトヘイトというようなことは、これは決してあってはならないことでございまして、日本政府はそれに対して非常に厳格な立場をとっているというふうに承知しております。
国際法上の一般論として申し上げますと、条約を締結するということ自体は、その相手国との外交関係あるいは領事関係あるいは政治的な関係一般、これに直接の影響はないということになっております。 しかしながら、南アとの間に条約を締結するに際しましては、先ほど来政府側から御答弁申し上げております南ァの現在とっております政策に対する日本政府の基本的な立場、これと矛盾するようなことがあってはならないという見地から考えている次第でございます。
(外務省) 担当の近ァ局長からお答えする方が適当かとも存じますけれども、我が国のウォルビス湾に対する態度というものは、国連におきますウォルビス湾に関する決議、すなわち「ナミビアの領土保全及び一体性は、ウォルビス湾のナミビア領域への再編入を通じて保証されねばならない」というこの決議の考え方と同一でございます。
(外務省) ただいまの御質問の精神という言葉はよく理解したかどうか自信がございませんが、国際電気通信条約は、国際間におきます各種の通信事務、これを円滑に行うためにつくられている条約でございまして、非常に多数の国が加入しているというふうに理解しております。
正確なところはまた調べました上で改めて御報告いたしますが、ジェトロの理事の一人が外務省出身者になっているということは承知しております。