総務部主事、主査でございますか、それは私念頭にございませんで、失礼いたしました。理事につきましてはただいま御指摘のとおりでございます。
総務部主事、主査でございますか、それは私念頭にございませんで、失礼いたしました。理事につきましてはただいま御指摘のとおりでございます。
(外務省) 外務省出身の理事がジェトロの中でどういう役割を分担しているかは、これはジェトロの中の話でございますので、ジェトロの担当官庁の方からお答えいただきたいと思います。
(外務省) ジェトロという機関は、貿易の振興、それから情報の収集等を任務としていると承知しております。
(外務省) ウォルビス湾の区域番号にそのような番号が使われているということは、私全く存じませんでした。御指摘がありまして、今後どうするべきかという点につきましては、外務大臣が先ほど御答弁したとおりでございます。
昭和五十九年の当時の安倍外務大臣と上田委員の事前協議の発議権に関します質疑、非常に詳細な質疑につきましては我々も十分承知しております。 ただいま宇野外務大臣より御答弁申し上げましたとおり、その昭和五十九年に安倍大臣から明らかにされました日本政府の考え方というものは、これは現在の我々の考え方と全く変わっていないわけでございます。したがいまして、二月の二日に私が当院で紙をお読みいたしましたのは、ここで述べられております考え方も安倍大臣の御説明になりました考え方をそのまま踏襲している次第でございます。 どうしてそうかということを若干御説明をさせていただきます。昭和五十九年の質疑におきまして非常に詳細な御議論が行われておりますが、ど
まことに申しわけございませんが、同じ趣旨のことを申し上げざるを得ないわけでございます。(上田(哲)委員「趣旨ならやめてくれよ、時間がないのだよ私は」と呼び、その他発言する者あり)
安倍外務大臣はいろいろな御答弁をこの上田委員との質疑でされておられますが、そこにおきます考え方は非常に一貫しております。つまり、個々の問題、例えば核そのものの持ち込みであるかどうかという個々の問題については六条の問題だということを言っておられます。 他方、これは先ほど上田委員も御引用になったかと思いますが、「一般的なアメリカとの間の事前協議制度の確認であるとか、あるいはまた安保条約の遵守についてのお互いの確認であるとか、四条ではそういうことをやるべき筋合だと私は思っている。」という答弁をされておられます。 この思想に基づきまして私の二月二日の御答弁を申し上げたわけでございます。ここではっきり申し上げておりますとおり、「安保条
上田委員が議事録を御引用になりながら御質問をなさいますので、お答えの方も議事録に基づいて御答弁せざるを得ないのでございますが、(上田(哲)委員「イエスかノーかと聞いているんだよ」と呼ぶ)安倍大臣のお考えと私のこの前のお読みした立場とは全く同一でございます。 それを非常にはっきりあらわしていると思われます箇所を、申しわけございませんが短いので読みます。同じく昭和五十九年の質疑でございます。「政府としましては、あくまでも個々の艦船の装備に関しての問題は事前協議であるし、これはあくまでも六条によるべきものであるという解釈であります。そして四条というのは、こうした六条の事前協議制度というものを、より信頼を高めるために四条協議というものは
撤回するかどうかは私の立場から申し上げていい点かどうかわかりませんが、私の申し上げていることには間違いはないと存じます。
ただいまの御質問の冒頭の部分に、米軍が駐留することに伴って生じます経費の分担に関する御質問がございましたので、まず私の方から条約上の建前を御説明させていただきたいと思います。 地位協定第二十四条におきましては、日本国は、「すべての施設及び区域」を「この協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供し、」という規定がございます。この場合の「施設及び区域」という表現は、これは土地だけではなくて、土地、公有水面、それから建物、それに附属いたします各種施設というものを意味するということ、これはたびたび御説明しているところでございます。 しかしながら、このような規定が二十四条にございますけれども、それでは土地も建物も設備もすべて日本側が
安保特別国会におきます……
安保特別国会におきます政府側の答弁の内容という事実関係についての御質問でございますので、私からお答えさせていただきます。 先ほど山口書記長から御質問の中で、岸総理の答弁といたしまして、「従って、日本から協議を求めることもありましょうし、それはどっちから求めるということは、一方的に考えるべきものじゃない、かように思っております。」というこのくだりの御引用がございました。これは大貫委員の御質問に対しての答弁でございますが、全体非常に長いので読むことは差し控えさせていただきますが、これは前後の関係から判断いたしまして、四条のいわゆる随時協議に関しての質疑に際しての発言でございます。このことは、岸国務大臣の答弁といたしまして、ただいま御
安保特別国会におきます岸総理及び藤山外務大臣の御答弁の趣旨は、昨日来お答え申し上げているとおりでございます。 その考え方は、事前協議というのは、先ほど総理から御答弁がございましたとおり、アメリカ側に一定の義務を課しているものでございます。したがいまして、事前協議を場合によって行う義務があるのは、これはアメリカ側でございます。他方、四条の随時協議は、これは安保条約の運用に関連いたしまして、いずれの側からも発議権がある、これは当然のことでございます。 この問題は、安保特別国会以降、たび重ねて国会で議論が行われております。当委員会におきましても、例えば昭和六十年に質疑が行われまして、そのときの質問者は井上一成委員であったと記憶して
事前協議の発議の問題について申し上げます。 一、我が国は、日米安保条約に基づき米軍による我が国における施設、区域の使用を認めているが、米軍の一定の行動に対しては、これが我が国の意思に反して行われることのないよう、我が国との事前協議を義務づけている。すなわち、安保条約第六条の実施に関する交換公文により、米国は、配置における重要な変更、装備における重要な変更(我が国への核持ち込み)及び戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設、区域の使用については、我が国と事前に協議しなければならないこととなっている。 このように、事前協議の制度は、米軍の行動に一定の制約を加え得ることを目的として設けられているものである。 したがって、
この点については、交換公文が、「日本国政府との事前協議の主題とする」と定めていることにもあらわれている。 二、以上の点については、そもそも本安保条約の審議を行った昭和三十五年四月二十八日の衆議院安保特別委において、当時の藤山外務大臣の答弁によって政府としての解釈が明らかにされ、政府としては、その後累次にわたり、この解釈につき説明を行ってきたところである。さらに政府としては、その後の国会審議において何度か質疑が提起されたことを受けて、特に昭和三十六年四月二十六日の政府側答弁をも踏まえた上で、昭和六十年二月、事前協議は事柄の性格上米側が申し出るものであるとの政府の統一的考え方を改めて文書をもって明らかにしたところである。 三、な
ただいま四条協議と六条協議の関連について御質問がございましたので、整理して申し上げさせていただきたいと思います。 四条は、通常、随時協議と言われている仕組みでございますが、これは安保条約の実施等に関連いたしまして日米間で随時協議ができるということを定めたものでございます。他方、六条の協議の方、これはいわゆる岸・ハーター交換公文、事前協議に関する交換公文で定められておりますが、これは三つの事項に関連いたしまして米側が一定の行動をとろうとするときに、その行動をとるに際しまして、事前に日本の同意を求めることを義務づけているものでございます。 したがいまして、六条のもとでの協議というのは行動を起こそうとする米側が発議できるものでござ
で、六条協議が対象としております米側が一定の行動をとるときに協議をする義務というのは、これは日本側には発議の権利は事柄の性質上ないわけでございます。その点は、私の先ほどの答弁、それからただいまの答弁、同じことを申し上げているつもりであります。
ただいま山口委員から栗山政府委員の答弁の御引用がございました。ここで事前協議について日本側からも発議ができることを認めているのではないかという御指摘がございました。(山口(鶴)委員「いや、核の問題について」と呼ぶ)核の問題についても含めてでございます。栗山政府委員の答弁を読ませていただきますと、「安保条約のもとでは第四条で随時協議制度がございますので、条約上の仕組みといたしましては、そういう随時協議というものを通じましてアメリカ側に核の持ち込みの問題について協議をするということは、これは条約の仕組みとしては道が開かれておる、こういうことでございます。」そこが御引用になった点でございます。そのしばらく先の質疑におきまして、これは小和田
ただいま私が御説明申し上げましたのは、栗山政府委員の答弁も、事前協議のもとにおいてアメリカが一定の行動を起こしていいかどうかという、いわゆる発議、これを日本側からしてもいいという趣旨を申し上げた次第ではないということを御説明したつもりでございます。 そこで栗山政府委員及び小和田政府委員が申し上げておりますのは、アメリカ側から事前協議制度のもとにおきましてこういう行動を起こしたいという発議があったときに、その内容について日本側からいろいろ質問をしたり照会したりするということを申し上げておるわけでございまして、私の答弁と矛盾はないというふうに考える次第でございます。
外務省といたしましても、そのような合意が日米間にできたということは一切承知しておりません。