ペルシャ湾において起こっております我が国船舶に対する攻撃、これは事実関係が非常にわからないところがございまして、まずどの国が攻撃しているかということが不明でございます。それから、ただいま飯田委員は正規軍による攻撃と言われましたけれども、実はこの点も確定し得ない状況でございます。したがいまして、このような事実関係を特定いたしませんと、ただいまの御質問にはなかなか答えにくい次第でございます。
ペルシャ湾において起こっております我が国船舶に対する攻撃、これは事実関係が非常にわからないところがございまして、まずどの国が攻撃しているかということが不明でございます。それから、ただいま飯田委員は正規軍による攻撃と言われましたけれども、実はこの点も確定し得ない状況でございます。したがいまして、このような事実関係を特定いたしませんと、ただいまの御質問にはなかなか答えにくい次第でございます。
ただいまの御質問は旗国主義との関連でのお尋ねかと存じますので、私からお答えいたしますけれども、国際法上の一般論といたしましては、公海上におきましてある国の船舶が攻撃を受けた場合、原則としてその旗国、したがいましてただいま御指摘のケースであれば我が国でございますけれども、その旗国が個別的な自衛権の行使として攻撃を排除し得る立場に立つという関係にございます。我が国の場合どこの官庁が責任を負うかという点に関しましては、私の方からはちょっとお答えする立場にございません。 〔委員長退席、理事岩本政光君着席〕
ただいまの御質問は、戦争という言葉の定義いかんによるものだろうと考えられます。今世紀に入りまして、いわゆる伝統的な国際法のもとにおきます戦争が違法化されるようになってまいりまして、国連憲章のもとにおきましては武力行使が原則的に禁止されるようになっております。このような現状におきましては、伝統的な意味での戦争というものは既に認められなくなっております。したがいまして、現在のイラン・イラク紛争が国際法上の伝統的な意味での戦争に当たるかどうかという御質問だといたしますと、これは当たるとは言えないということになるかと思います。他方、事実の問題といたしまして、このイラン、イラク間の紛争というのが国際的に非常に大規模な武力紛争であるという点に着
ただいま防衛庁の方から御答弁があったのと同様でございます。
先ほどお尋ねの機雷の除去に関する法律的な考え方につきましては、外務省の考え方は先ほど防衛庁の方から御答弁がありましたのと全く同様でございます。一般論といたしまして、公海上における機雷の除去が武力の行使に当たるか否かということは、それがいかなる具体的な状況のもとでいかなる態様で行われるかにより判断されるべきものでございまして、一概に言うことは国際法上非常に難しいと考えられます。
法律的な側面についてお答えいたします。 機雷という兵器は、設置の時期とそれが効果を発揮いたします時期との間に非常に時間的な差があり得るという面におきまして通常の兵器と性質が異なっておりますので、国際法上の評価もなかなか複雑な面がございます。 ただ、公海上に遺棄されておりましてどの国も既に権利を主張していないような機雷、これを航行安全の確保のために掃海することは国際法上全く問題がないということは疑いがない点でございまして、総理大臣の御答弁もこういう趣旨を答弁したものだろうと我々は考えておる次第でございます。
何が国是であって、何がそうでないかという議論は、国是の定義をはっきりした上でないと余り意味がない議論だと存じますけれども、政府が申し上げておりますのは、安保条約というものは日本の安全保障の根幹をなすものであって、その堅持が我が国の存立にとって必要不可欠であるということを申し上げておる次第でございます。
我が国は日中共同声明におきまして、ただいま御質問の点に関連する事項につきましては、二つのことを定めております。 一つは、日本国政府は中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する、これが第一点でございます。それから、もう一つは、中華人民共和国政府は台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する、日本国政府はこの中華人民共和国政府の立場を十分理解し尊重する、この二点でございます。
ただいま御指摘の条約は数年前に作成されたわけでございますけれども、我が国はこの条約の採択に当たりまして、内容にいろいろ疑義がございましたために棄権をしております。で、いまだに我が国はこの条約の締約国になっていない次第でございます。 もしただいまお尋ねの十五条の内容ということであれば、条文をお読みすればよろしゅうございましょうか。
多少長くて恐縮でございますが、第十五条は新独立国について規定しております。 1 承継国が新独立国である場合、 (a) 先行国の所有する不動産であって、国家承継が関連する領域内に所在するものは、承継国に移転する。 (b) 国家承継が関連する領域に属していた不動産であって、従属していた期間中この領域の外に所在し、かつ、先行国の国家財産となっていたものは、承継国に移転する。 (c) 先行国の所有する不動産であって、(b)に掲げられたものに含まれず、国家承継が関連する領域の外に所在し、かつ、その創設 について従属地域が寄与したものは、その従属地域の寄与の程度に応じて、承継国に移転する。 (d) 先行国の所有する動産であって
国際法上の一般論としてお答えさせていただきますが、一国の政府の承認関係が移った場合の国有財産の取り扱いでございますけれども、国有財産のうちのいわゆる外交領事財産が新たに承認された政府に帰属するということにつきましては、国際法上異論のないところだと存じます。 他方、外交領事財産でない国有財産、これらにつきましては、国際法上必ずしも確立した原則というものが存在しておりません。したがいまして、これらの財産の取り扱いにつきましては、個々の具体的なケースに従いまして、それぞれの事情に着目して判断されるべきものと考えている次第でございます。
申しわけございませんが、我が国はこの条約の内容につきましていろいろ疑義を有しておりまして、したがいまして採択会議でも棄権したところでございます。それから、この条約はいまだに発効しておりませんし、締約国はまだ一つもないような状況でございます。したがいまして、我が国が、我が国政府といたしましてこの条約につきまして有権的な解釈と申しますか、確立した考え方を持っているわけではございません。 ただ、私個人の理解しているところで差し支えないということであれば、この条約におきましては承継の際、国有財産を二つの種類に分けて考えるという考え方は必ずしもとっていないというふうに理解しております。
国際法の歴史的進展に即して申し上げますと、戦争というものは、いわゆる戦時国際法が全面的に適用される国家間の状態であるというふうに従来考えられていたわけでございます。しかしながら、今世紀に入りまして戦争違法化の動きが急速に進められまして、国連憲章のもとにおきまして武力行使が原則的に禁止されるに至ったわけでございます。このような体制のもとにおきましては、伝統的な意味での戦争というものは認められなくなっております。したがいまして、現在のイラン・イラク紛争もこのような国際法上の伝統的な意味では戦争に当たるとは言えないというふうに我々は考えている次第でございます。
国際法上戦争が適法とされておりました時代には、交戦国でない国家、これは自動的に中立国という立場に立ちまして、一定の義務を負うことになっていたわけでございます。その際、中立宣言をするかしないか、これはその国の政策判断の問題でございまして、中立宣言をしなくても中立国としての立場に立つということになっていたわけでございます。しかしながら、国際法上の戦争が違法化されました現在、国連憲章のもとにおきましては、戦争自体が合法であることを前提とした伝統的な中立概念というものは、もうそのまま適用があるわけではないというふうに考えているわけでございまして、イラン・イラク紛争に関しまして我が国が中立国であるかどうかというような問題、これも従来の国際法上
損害賠償請求の権利の問題は、中立義務があるかないかという点を離れまして、一般国際法上ある国家の不法行為によりまして他の国家が損害を受けましたときは、損害賠償請求その他の国家責任の解除ということを要求する権利がございます。したがいまして、御設問のような場合、我が国が何らかの形で権利の侵害を受けたといたしますと、我が国といたしましてはその侵害を行った国に対して損害賠償請求を含めまして、国際法上の責任を追及することができるということになるわけでございます。
大臣がお答えになります前に、憲法関連の御質問がございましたので、便宜上私の方からお答えいたします。 これも従来政府がたびたび明らかにしているとおりでございますけれども、憲法上認められておりません集団的自衛権というのは国家による実力の行使にかかわる概念でございますので、我が国が単に費用を支出するということはこれは実力の行使ではございませんので、我が国の憲法解釈上認められていない集団的自衛権の行使には当たらないと考えられる次第でございます。 それから、ただいま御指摘がございました園田大臣、田中大臣の答弁でございますけれども、これは恐らく憲法の規定そのものを離れまして、憲法の掲げる平和主義の精神というものからおのずから我が国の行動
口上書というのは、異なる政府の間での意思伝達の手段として使われる文書でございます。その使われ方によりましては、一方的に片方の意思を他方の政府に伝達する ときに使われることもございますし、それから場合によっては口上書の交換という形で一定の事項についての合意を確認するということもございます。 条約かどうかという御質問でございますが、条約という意味が、国家間ないし政府間を法的に拘束いたしますいわゆる国際約束という意味での御質問であるとすれば、口上書の交換という形式をもって国際約束をつくるということも、それほど頻繁にはございませんが事例としてはございます。ただ、通常最も多い使われ方は、私の理解するところでは、口上書というのは、お互いに
原子炉事故に関する条約におきます核爆発の取り扱いでございますが、条約上の通報の義務がある事故の対象の中には核兵器等の爆発というのは含まれておりません。これは条文上は含まれていないわけでございますけれども、ただ会議の際に、核兵器保有国の自発的な措置といたしまして、核兵器の爆発のような事故が起こりましたとき、これも条約上の義務ではないけれどもなるべく通報するようにしようという話し合いがあったというふうに承知しております。
申しわけございません。私今テキストが手元にございませんので記憶で申し上げますが、先ほど私が核兵器の爆発と申し上げましたのは事故の典型的なものとして申し上げた次第でございまして、爆発以外の事故、これを排除する趣旨で申し上げたわけではございません。したがいまして、核兵器の爆発以外の事故、これも先ほど申し上げました核兵器の事故の取り扱いというのと同じ考え方に従って処理されるというふうに記憶しております。
憲法論でございますので、有権的な解釈というよりは、今まで政府が説明してきた立場を御説明いたしますと、核につきましては、ただいま黒柳委員御指摘のとおり、憲法は核兵器の保有を全体として禁じているものではなくて、核兵器が自衛のために必要最小限とみなされるようなものであればその保有まで禁じているものではないであろうというのが政府の立場でございます。 他方、海外派兵につきましては、これは海外派兵というのは武力行使の目的を持って武装した部隊を他国に派遣することというふうに定義づけられておりますけれども、そのような海外派兵は、一般に自衛のために必要な、自衛のための必要最小限度を超えるものであるので、憲法上海外派兵は許されないというのが政府の立