失礼いたしました。 武力行使を目的としない海外への、これは海外派遣という言葉を使っておりますが、海外派遣についてはこれは憲法上許されないわけではないというのが政府の立場でございます。
失礼いたしました。 武力行使を目的としない海外への、これは海外派遣という言葉を使っておりますが、海外派遣についてはこれは憲法上許されないわけではないというのが政府の立場でございます。
御質問の趣旨をきちんと理解したかどうかは自信がございませんが、いずれの場合も憲法上禁止はされていないけれども、憲法以外の法律とか、あるいは核兵器の場合には条約もございますけれども、憲法以外の体制によって禁止されているという点におきましては同じというふうに考えられると思います。
昭和五十五年に、この海外派兵、海外派遣の問題につきまして、政府が質問主意書に対して答弁書を出しておりますが、この中で、先ほど来御説明しております法律論をした後で海外派遣につきまして、「このような自衛隊の他国への派遣については、将来どうするかという具体的な構想はもっていない。」ということを申しております。 それで、これが今度の緊急援助隊の関連で自衛隊をこの援助隊に含めるかどうかという問題につきまして、大臣を初め政府側が、現在その必要性はないと考えているということ、それから遠い将来の問題としては、いろんな意見を考慮に入れて考えるべきだという発言をしておりますのと全く同じことを申し上げている次第でございます。
それは全く政策上の問題でございまして、法律的に、外国の軍隊が日本の何か災害に対して援助をしたい、援助に来たいという要望ないし申し入れがあった場合、これを禁止するような法律というものはないだろうと思います。したがいまして、それを受け入れるか否かは全く政策の問題として決定されるべき事項ではないかと考えます。
近年我が国の外交活動の拡大に伴いまして機微な情報というのは増大しております。外務省といたしまして、外交実施体制強化の一環として秘密保全体制の整備強化につき不断の努力をしている次第でございます。 具体的に在外公館の秘密保持体制にどういうようなものがあるかという点につきまして詳細を明らかにすることはこの場ではちょっと控えさせていただきますけれども、例えば通信におきます暗号の使用、それから文書管理の徹底、職員の教育、建物の警備、立ち入りの規制それから秘密保全の点検というようなことがございます。 それから、どのように定期的に点検をしているかという御質問でございますが、これは公館長を含めまして、在外公館の秘密保持体制が十分であるかどう
一部北米局長が御答弁申し上げたことと重複いたしますが、施設、区域外での訓練の法的根拠というお尋ねでございますけれども、安保条約及び地位協定は、米軍が同条約の目的のために飛行訓練を含めまして軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うということを当然の前提としているわけでございます。したがいまして、どのような訓練でもどこででもできるということを我々は申し上げているわけではございませんけれども、安保条約ないし地位協定に具体的に書いてなければそのような行動ができないというふうには考えていないわけでございます。したがいまして、今回のような飛行訓練、タッチ・アンド・ゴーとか射爆を伴うものでないような飛行訓練、これは地位協定に具体的に書いてない
ただいま御指摘の昭和五十五年十月二十八日付の答弁書でございますが、これはまず海外派兵というものを定義いたしまして、武力行使の目的を持って武装した部隊を派遣するということになっております。(上田(哲)委員「委員長、その答弁要りません。答弁者より質問者の自由をひとつ認めてください」と呼ぶ)それに対しまして、海外派遣につきましては武力行使……(上田(哲)委員「要らないと言っているのに、君は何で人の質問する発言時間を抑えるんだ」と呼ぶ)今の御質問に答えているつもりでございます。(上田(哲)委員「答弁になっていないから私は言っているんです。委員長、議場整理をしてください。これは質問権に対する妨害です」と呼ぶ)
申しわけございませんが、今の御質問に答えているつもりでございます。最後までお聞きいただきたいと思います。(上田(哲)委員「最後まで要らない。あなたの答弁は要らないんだから、要らないというものはいいじゃないか」と呼ぶ)
簡潔にいたします。 海外派遣につきましては、武力行使の目的を持たない部隊を他国へ派遣することで、これは憲法上禁止されていないと考えているとなっております。それからその後に、しかしながら法律上、憲法ではなくて法律上、自衛隊の任務として規定されていないので、自衛隊を他国へ派遣することは現在ではできないと言っております。それから「このような自衛隊の他国への派遣については、将来どうするかという具体的な構想はもっていない。」という答弁書になっておるわけでございまして、それが昭和五十五年時点におきます政府の考え方でございまして、その時点におきまして「将来どうするかという具体的な構想はもっていない。」ということを今から七年前の時点でお答えして
現在の自衛隊法のもとでは自衛隊の海外派遣ができないという点は御指摘のとおりでございます。 将来の問題としてどうかという点でございますが、先ほど来大臣から申し上げておりますとおり、現在具体的なそのような計画はないけれども、将来の問題として検討したいということでございます。
今度の解雇の予定の対象になっております人員がこの協定の対象になるかどうかという点につきましては、このクラブでの従業員もこの協定の対象になっております。 しかしながら、ただいま御質問の趣旨が、解雇されることの結果として発生いたします退職金の支払い、この退職金がこの協定一条で言っている退職金に当たるかどうかという御質問であるとすれば、それは御承知のとおりの合意議事録におきまして、そのような退職金というのは対象にならないという規定があるわけでございます。
ただいまお答えいたしましたとおり、その退職金の点についてのお尋ねであれば、対象にはならないわけでございます。
今二点御質問があったかと存じますが、一点目につきましては委員御指摘のとおりでございます。 それから、二点目の合意議事録第二項の解釈でございますけれども、協定第一条には幾つかの経費が掲げられておりまして、その二分の一を限度として日本側が負担するということになっております。その中に退職手当というのがあるわけでございます。 したがいまして、通常の場合の退職に伴います退職手当は、その二分の一を限度として日本側が負担するというのが協定の趣旨でございますが、米側の都合によりまして人員整理のために解雇されるような労働者、これのための退職手当というのは、この協定の趣旨からいたしまして、日本側が負担することは適当でないだろうという考え方から、
御指摘のとおりでございまして、法律的には日本の法律に触れたということでございます。 ただ、一般にこの違反事件がココム違反という表現であらわされておりますので、そこのところが法律的に非常に正確さが必要なときでないと時々ココム違反という形で言われることがあるということだろうと存じます。
ココムの申し合わせ事項というのはあくまで紳士協定でございますので、それに対する違反ということが法律的にはあり得ないことは御指摘のとおりでございます。したがいまして、今回の事件も法律的には全く日本の国内法令違反ということでございまして、国際約束の違反ということはないわけでございます。 ただ、繰り返しになりまして恐縮でございますが、簡単に言うときあるいはジャーナリスティックに言うとき、国内法違反と正確に言うかわりにココム違反という言い方がされているということを先ほど御説明した次第でございます。
ただいまの点は全く御指摘のとおりだろうと存じます。 日本政府といたしまして、米国政府と話し合いをいたします際に、ココム違反というような言葉はもちろん使っていないわけでございまして、これはあくまで法律的には日本の国内法令に日本の企業が違反した事件というふうにとらえているわけでございます。
その点は従来より政府が何度がお答えしている点でございますけれども、具体的にどのような訓練が施設、区域外でできて、どのような訓練が施設、区域内に限られるかという点については、それぞれの具体的な例に即して判断するしかないというふうに考えられます。 飛行訓練に関して申し上げれば、実弾射撃を伴うような訓練、これは施設、区域内で行われるべきものでございますけれども、そのようなことを伴わない通常の飛行訓練であれば、これは安保条約及び地位協定に基づきまして我が国が米軍の駐留を認めております関係上、施設、区域外におきましても認められるというのが政府の考え方でございまして、これは従来より国会におきましても御答弁申し上げている次第でございます。
法的根拠という点でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、安保条約及び地位協定に基づきまして我が国が米軍の駐留を認め、施設、区域を提供しているわけでございます。したがいまして、米軍が訓練というような軍隊の機能に伴う一定の行動を行うということは当然の前提となっているわけでございます。したがいまして、法的根拠といたしましては、安保条約及び地位協定に基づく現在の体制、これに基づいて米軍が一定の権利を有しているということであろうと存じます。 今度の事件に関しましては、先ほど来大臣、政府委員から申し上げておりますとおり、米軍の通常の飛行訓練は施設、区域外でも認められる次第でございますけれども、その際、我が国の公共の安全に一定の注意
繰り返しになって恐縮でございますけれども、米軍は地位協定に書いてないようなことができないかというと、そうではないわけでございまして、その点は安保条約及び地位協定に基づきまして我が国が米軍の駐留を認めていることの当然の結果として一定の行動を許されているというわけでございます。
ただいまの一連の御質問に対するお答えというのは自治省の方からお答えするのが適当なんだろうと思いますけれども、多分事前の御通告がなかったと存じますが、そのために自治省が来ておりませんので、一般論として私からお答えさせていただきたいと思います。 ただいまの御質問の自治大臣と消防庁長官、ないし消防庁長官の要請で動く市町村長との関係につきましては、これは自治省の中の指揮命令系統の関係の問題として、消防庁長官が通常の事務の範囲内という形で自治大臣に報告をしてその周知徹底を図るという形で不統一というような問題は避けられることになるのではないかと想像いたします。