御承知のとおり、国際約束のどういうものを国会の承認をいただいた上で締結して、どういうものを行政府限りで締結するかということにつきましては、政府は一定の基準を設けましてそれに従って実施してきているわけでございます。 その内容をごく簡単に御説明いたしますと、政府といたしましては、三つの基準を立てまして、これに該当するものは国会の承認をいただいた上で締結しております。第一が法律事項を含むもの、第二が財政事項を含むもの、第三が国家間一般の基本的な関係を法的に規定するという意味で政治的に重要な国際約束であって、それゆえ発効のために批准が要件とされているもの、この三つございます。 今回のSDI協定につきましては、法律事項、財政事項を含む
