ただいまお尋ねの点、私の方から御答弁するのが適当かどうかちょっと自信がございませんが、私の了解するところでは、台湾の当局の所有権のままに残っているというふうに了解しております。
ただいまお尋ねの点、私の方から御答弁するのが適当かどうかちょっと自信がございませんが、私の了解するところでは、台湾の当局の所有権のままに残っているというふうに了解しております。
登記上は中華民国政府の所有ということになっていると了解しております。
条約法条約の中にただいま御指摘のような規定があることはそのとおりでございます。したがいまして、我が国といたしまして、国内法を理由に国際法上の義務を果たさないとか、あるいは三権分立のような国内体制、政治体制を理由として国際法上の義務を果たさないということを正当化できないのはそのとおりでございます。 したがいまして、司法府といえども、我が国が国として負っております国際法上の義務に拘束されることは当然でございます。現に京都地裁、大阪高裁の判決におきましても、我が国が国として負っております国際法上の義務、これを十分考慮した上で判決を出したというふうに我々は考えている次第でございます。
その点はそのとおりでございます。
その点は必ずしも確立した国際法上の原則がないという点は御指摘のとおりでございます。
その点はその出訴を受け付ける側の国のそれぞれの国内法ないし制度の問題であるというふうに考えております。
申しわけございませんが、その点、突然のお尋ねでございますので、ただいま資料が手元にございませんので、調査の上御回答したいと思います。
国際法上、間接侵略というものにつきまして何も明確な定義があるというわけではございませんけれども、通常用いられております意味は、直接侵略というのが武力を用いまして実力をもって他国を侵害するということだと考えられますので、それに対しまして、そのような実力の行使に至らない方法をもって他国を侵害することというふうに解して差し支えないのではないかと思われます。
ただいまの御質問が、我が国が認定したことがあるかという御質問であるとすれば、我が国は特にそのような態度を表明したことはございません。
国際的に問題にされた例があるかというお尋ねが、ある国が、自国が他国によって間接的に侵害を受けているという主張をした事例があるかというお尋ねであるとすれば、それはそのような事例は幾つかあったというふうに承知しております。
ただいま矢田部委員御指摘の問題は、国連等の場で今討議をされている事態でございまして、これが間接侵略か否かという点につきまして我が国が認定を下すということは適当でないと存じます。
ただいまの御答弁を繰り返す以外にないわけでございまして、この具体的な事例につきまして我が国がどう認定するかということを明らかにすることは適当でないと考えます。
冒頭にお答え申し上げましたとおり、間接侵略というものの明確な定義がございませんので、いかなる場合でも我が国が間接侵略と認定することがないのかどうかという御質問には非常に答えにくいわけでございます。 それから、具体的なケースが国連等の場で討議されますときに、我が国がその討議に加わりまして一定の立場をとるということは、これは当然あるわけでございます。
ただいまの御質問が、アメリカとニカラグアとの関係について我が国が国連でどういう態度をとっているかという御質問だとすれば、私、必ずしも一〇〇%自信があるわけではございませんけれども、我が国は、アメリカの行為が間接侵略であるというような認定をしたと判断されるような行動をとったり、あるいは意見を表明したということはないと承知しております。
まことに申しわけございませんが、また先ほどの御答弁を繰り返すしかないわけでございまして、このような具体的な事例、現在国際社会におきまして討議をされているようなこの具体的な事例につきまして、我が国が、先走ってと申しますか、このような場で、いかに認定しているかということを申し上げることはこれは差し控えざるを得ないと考えます。
国連でこの問題を討議されたことがございまして、我が国がその場で具体的にどのような意見を述べたかということは、私、申しわけございませんが突然のお尋ねでございますので、この場で御答弁する用意がございません。もし御必要であれば調べまして後日御報告申し上げたいと思います。
仮定の御質問でございますけれども、具体的な事例について我が国が国として認定を下すという際には、これは個々の具体的な事情、経緯、その他慎重に考慮した上でないとこれは物を言うべきではないと存じますので、ただいまの御質問に、申しわけございませんけれども、そうだとか、そうでないとか答える立場にはございません。
ただいま御指摘のありました宣言は、一九四九年に国際法委員会が国家の権利義務に関する宣言草案として作成したものでございます。その後、一九五一年の国連総会決議によりまして、各国のコメントを待って検討を行うということにされましたが、その後、それ以上の検討ないし作業が行われないまま現在に至っているものでございます。 同草案の第十三条に今御指摘のような規定がございます。この宣言自体はただいま申し上げましたとおりまだ採択に至っておりませんが、どの国家も国際法上の義務の実施を免れる理由として自国の憲法その他の法律の規定を援用してはならないという点は、これは国際法上の確立した考え方と言うことができるかと存じます。 この一般原則と申しますか、
先ほど私がお答えいたしましたのは一般論でございますけれども、この光華寮の裁判について申し上げれば、予算委員会で外務大臣から御答弁申し上げたとおり、この判決を出すに当たりましては、地裁も高裁も、我が国が国として負っております国際法上の義務、これを十分考慮した上で判決を出したというふうに我々は考えております。 ただいま御指摘の、国内法を援用して国際法上の義務を免れることができない以上、大阪高裁の判決は不適当であるという御指摘でございますけれども、判決そのものにつきまして、行政府の一員である私がここでこれが適当であるとか適当でないとか申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが、裁判所といたしましてはその点はもう十分に考慮し
ただいまの御質問にお答えする前に、先ほどの田委員の御発言にちょっとお答えさせていただきたいと思いますが、裁判官といえども条約上の義務に拘束されるはずだという点につきましては全く我々も同様に考えております。田委員は、であるとすれば、この前の高裁の判決は憲法違反とも言っていいような不適当な判決だとおっしゃいましたけれども、大変失礼な言い方をさせていただきますが、それは田委員の御見解として承っておきます。私どもといたしましては、裁判所は、我が国の国際法上の義務を前提として、それを考慮した上で別の考え方を今回示したというのが現在の段階であるというふうに考えております。 それから、ただいまの台湾当局が訴訟の当事者になれるかどうかという点で