ただいまの御質問に対しましても全くの一般論としてお答えさせていただきたいと思いますけれども、国際法上、政府が交代しました場合の国有財産の取り扱いにつきましては、国有財産のうちの外交領事財産が新たに承認された政府に帰属することについては全く異論がないところであると考えられます。その他の財産、外交領事財産以外の国有財産の取り扱いにつきましては、種々議論のあるところでございまして、取り扱いも分かれているところであるというふうに理解しております。
ただいまの御質問に対しましても全くの一般論としてお答えさせていただきたいと思いますけれども、国際法上、政府が交代しました場合の国有財産の取り扱いにつきましては、国有財産のうちの外交領事財産が新たに承認された政府に帰属することについては全く異論がないところであると考えられます。その他の財産、外交領事財産以外の国有財産の取り扱いにつきましては、種々議論のあるところでございまして、取り扱いも分かれているところであるというふうに理解しております。
だんだん裁判の内容そのものにわたってまいりますので、お答えしにくくなってくるわけでございますけれども、我が国政府が一九七二年に日中共同声明を発出しまして以来、台湾を国として扱ったりあるいは台湾当局を中国を代表する政府として認めていないという点は御承知のとおりでございます。 政府といたしましては、日中共同声明、日中平和友好条約に示されました日本政府の立場、すなわち中国の唯一の合法政府としては中華人民共和国政府であるという点、それから台湾は中国の一部であるという中華人民共和国の主張、立場を理解し尊重するということ、この態度というのは不変でございまして、この日本政府の立場、これは当然裁判所といたしましても考慮をした上での今回の判決であ
我が国が国として負っております国際法上の義務に行政府のみならず司法府も拘束されるというのは当然のことでございます。現に今般の大阪高裁の判決におきましても、我が国が国として負っております種々の国際法上の義務を考慮した上で判決が出されているというふうに我々は理解しております。 それから、ただいま永末議員から、仮に行政府が裁判所から意見を求められたら意見を言うのだろうという御指摘がございましたけれども、仮にそういうことが行われました場合には、行政府としては意見を言うことになると私は思います。ただ、その仮定の上に立ちまして、現時点で行政府が仮にそうなったらこういう意見を言うであろうというようなことを申し上げることは、これはまさに係争中の
日本では秘密ではなかったではないかという御指摘と存じますが、安保国会のときから藤山・マッカーサー口頭了解の内容については国会でも御説明申し上げております。その意味におきまして、我が国では秘密の扱いを受けたことはございません。 先ほど北米局長が申し上げましたのは、そういうものではあるけれども、その内容を文書の形で表に出したのは一九六八年であって、この電報の後であるということ、それから文書にしたものをアメリカ政府に提示してこの了解で違いがないかということをアメリカ政府と確認したのは一九七五年であったかと思いますが、いずれにしましてもこの電報の後であるということを申し上げた次第でございます。
一部繰り返しになって恐縮でございますけれども、この文書が日米両政府間の合意文書であれば、当然のことながら日本政府はそれに解釈権があるわけでございます。それから、仮に正式に日本政府に渡されました公文書であるとすれば、日本政府はその意味もわからずに文書を受け取るということはいたしませんので、当然その文書について我が国政府の立場、考え方というのはあるわけでございます。しかるに、今問題になっております文書はアメリカ政府内部の文書でございますので、この文書について意味のある見解を表明できるのはアメリカ政府のみでございます。したがいまして、我が国政府はアメリカ政府の見解というのを照会して、その結果を国会で御紹介しているわけでございます。 そ
基本的には先ほど大臣が申し上げたことと同じことになるわけでございますが、我が国はABM条約の当事国でございませんので、何が違反であるかとか何が違反でないかという判定はできないわけでございます。アメリカ政府といたしましては、一九八五年にボン・サミットのときの日米首脳会談において、SDIというものはABM条約に違反しない形でこれを進めるということを我が国政府、中曽根総理に対して確言しているわけでございます。我が国はそれを前提としてSDIに対する我が国政府の態度というものを考えているという次第でございます。
きのういただきました資料がこの私が今持っているものだと存じますが、その中のウエポンズデパートメントのページには、その内容の説明といたしましてG1、G2、G3、それからG4、それからWディビジョン、それからエクスプローシブ・オードテンス・ディスポーザル・チーム、こういうものがあるという記述がございます。
口頭の国際約束があり得るということは、事実の問題としても、それから国際法学者の説におきましても、いずれも肯定的に解されております。
ただいま御指摘のありました岸総理の発言につきましては、その直後に既に衆議院の内閣委員会で質疑が行われておりまして、当時の鈴木内閣総理大臣の方から、日本政府の立場というものは藤山・マッカーサー口頭了解というものがあってこれは変わっていないという趣旨の御説明をしております。 それから先ほどの、だれも知らない間に取り決めを結ぶことがあるので危ないというお話でございましたけれども、まさに上田委員御指摘のこの昭和五十三年三月十四日の質疑におきまして、当時の園田外務大臣から「総理大臣が、総理大臣の職にあろうとも、外務大臣も知らない、閣僚も知らない、そして外務省のキャリアを使わずに、だれか使いをやってこっそり密約を結ぶなんということができる仕
ただいま大臣から申し上げましたことを若干敷衍して御説明させていただきたいと思いますが、昭和四十八年の田中・ブレジネフ会談において先ほど大臣が御説明しましたような合意があったことは御承知のとおりでございますが、その後数年を経まして、そのような合意があったにもかかわらずソ連側は、領土問題は解決済みであるという態度をとるに至ったわけでございます。我が方は、もちろんそのようなことを認めるわけにはまいりませんので、あらゆる機会をとらえまして、あらゆるレベルで田中・ブレジネフ合意の存在ということをソ連側に伝えていたわけでございますが、昨年に至りまして、当時の安倍大臣とシェワルナゼ外相の会談が行われました際に、その共同コミュニケにおきまして、一九
核の持ち込みに関しましていかなる秘密の取り決めもないということは、先ほどから外務大臣が申し上げておるとおりでございます。 ただいまの一連の金子委員の御質問は、今回、ただいま御提示になりましたアメリカの電報をもとにして行われていると了解しておりますが、この電報の内容につきましては先ほど外務大臣から申し上げましたとおり、我が方からの照会に対しましてアメリカの政府から正式の回答といたしまして、「いずれにせよ、同電報は、核持込みを可能とするような秘密の合意があることを示すものではない。」という回答をもらっている次第でございます。 それから、金子委員のもう一点先ほど申されました、アメリカは核の存在を否定も肯定もしないという政策を持って
ただいま金子委員が御指摘になりました上田委員と法制局長官のやりとりにつきましては、我々も承知しております。ここで論ぜられておりますのは、秘密協定、秘密取り決め一般に関して、それが秘密であるがゆえに効力がないということになるかどうかという論点でございまして、それに対しまして法制局長官の方から、協定が不公表だからといって拘束力がなくなるということはないという趣旨をお答えしたものでございまして、核の持ち込みに関して秘密取り決めがあるかないかという点とは関係がないわけでございます。 それから、日本側は秘密取り決めがないと言うけれども、アメリカ側はこの電報で秘密協定があると言っているではないかという御指摘がございましたけれども、その点に関
その点は先ほどから外務大臣がお答えしているところだと存じますが、アメリカ側の回答によれば、ここで秘密取り決めと言っているのは、事前協議に関する交換公文及びそれに関連する口頭了解を不正確に言及しているのであろうという回答を得ている次第でございます。
安保条約に関連する面につきましてお答えいたします。 日米安保条約のもとにおきましては、我が国の領域内に存在する限り、どのような形態の米軍でありましょうとも、日本の領域に米軍が入ってまいりましたときは安保条約及び日米地位協定の適用を受けるという形になっておりまして、その意味におきまして、安保条約及び日米地位協定の適用を受けまして在日米軍司令官の指揮下に入るという建前になっております。
事前協議の問題につきましてはただいま御指摘のとおりでございまして、一定の条件のもとで、米軍の規模その他が変わる場合、これは事前協議の義務がアメリカ側にあるという点は御指摘のとおりでございます。 先ほど私が御答弁申し上げましたのは、その点とは別にいたしまして、安保条約の建前上、日本の領域内にある米軍、これは安保条約及び地位協定の適用を受けるという点を申し上げた次第でございます。
ただいま言われましたとおりでございます。
ただいま御指摘のありました生物・毒素兵器禁止条約と、それから武器技術供与取り決めの附属書の関連について私から申し上げます。 生物・毒素兵器禁止条約及びそれに基づきます国内法におきまして、いわゆる細菌製剤と言われておりますものの製造等が禁止されている点はただいま御指摘のあったとおりでございます。 他方、この武器技術取り決めの附属書に貿管令別表第一の二〇五というのが掲げられておりまして、その中に「軍用の細菌製剤」云々というのが掲げられております。この武器技術供与取り決めの附属書にこういう品目が掲げられております趣旨は、この日米間の取り決めにおきます武器技術、それからそのもとになっております武器、これの定義がどういうものであるかと
ただいまの御答弁申し上げた点と繰り返しになってしまうかもしれませんが、この武器技術の定義がこの附属書に掲げられておりますのは、先ほど野田委員も御指摘になりましたとおり、この武器技術取り決めに附属しております了解、これにおきまして、「この了解の適用上、「武器技術」とは、附属書に定義する技術をいい、」云々というのがありまして、武器または武器技術としてどのようなものが観念されているかという点を示しているわけでございます。ここに掲げられております関連いたします武器技術がこの武器技術供与取り決めに従いまして当然日本からアメリカに供与されるという、その目的を示すためにここに掲げられているわけではないということを申し上げたつもりでございます。
ただいま御質問の宇宙空間の範囲でございますけれども、これは今のところ宇宙空間を定義しようという国際的な努力が続けられてはおりますけれども、今のところはっきりした境界ということについては合意ができておりません。しかしながら、この領空に対する主権というものが宇宙空間を除いて領土及び領水の上空に及ぶという点につきまして、国際法は確立していると考えられます。
申しわけございませんが、どの辺まで空気があるのか私余りよく知らないのでございますけれども、この辺で境界を引こうという国際的な議論が行われておりますのは、先ほど申し上げましたとおり、まだ合意がございませんけれども、大体上空九十キロとかあるいは百十キロとか、そういうところが討議の中心になっているようでございます。したがいまして、メートルで申しますと十万メートルでございましょうか、そのぐらいの高さのところで引くというのが大体のアイデアのようでございます。