私がそうした、いわゆる防災訓練にと。 子供が幼稚園のときの引取りなどといったものはあります。
私がそうした、いわゆる防災訓練にと。 子供が幼稚園のときの引取りなどといったものはあります。
防災の担当大臣として、委員がおっしゃる、より危機感持って、また、実際というのかな、実践に即した形のいわゆる防災訓練をということは、これは我々とすれば、常に防災の心得として、いわゆる自助であるとか共助であるとかというまず基本姿勢として我々はアナウンスしております。他方、学校現場によっていわゆる防災訓練、これ取組に差があるということも認識しております。もちろん、そのことにおいては改善する余地というものはあろうと思っております。 ただ、さはさりなんで、いわゆる文科省によって教師用の指導参考資料、これを作って全国のいろいろないわゆる事例、これを紹介するなどして、いわゆる好事例、これを供することによって、まねをする、またその地域に合った、
お答えいたします。 休薬が危険な薬剤、これを含めて災害時に必要な薬剤を被災者が使用できるようにするため何が求められているのか対応を検討していくこと、このことがまず重要だというふうに認識をしております。 その上で、医薬品等の備えに関わる対応については、厚生労働省、先ほど質疑の中にもありましたけれども、まずは実態把握について検討されるというふうに承知をしております。その検討状況、これを踏まえて、内閣府としても厚生労働省と連携をして対応を進めてまいりたいというふうに考えております。
今お尋ねの災害時における避難行動要支援者、これに対する個別避難計画、これ策定するだけではならないというふうに思っております。いかに実効性高めるか、そうした取組、このことは重要だというふうに認識しております。もちろん、その実効性を高めるという意味で、各市町村に対し、その計画に基づいた訓練の実施、これ市町村に促しているところであります。もちろん、こうした促しの中にあって、様々な分野の関係機関であるとか方々に参加いただくこと、これが適切であるというふうに市町村に示しておりますので、委員が今御指摘の災害薬事コーディネーター、そういった方々のいわゆる参画、参加、これについても同様であると認識しております。 いずれにせよ、関係省庁と連携しな
今御指摘のような、自転車への交通反則通告制度を悪用した、そういうふうに思われる詐欺事案については、警察官をかたる私服の被疑者が、自転車運転者に対して、無灯火であるなどと申し向けて、交通違反取締りと称して、違反だからこの場で現金を支払うようになどというふうに現金を要求する事案が発生しているものというふうに承知をしております。 この場をおかりして呼びかけもさせていただきたいというふうに思うんですが、警察官が取締りの現場において反則金を徴収することはありません。このことは、是非しっかりと周知をしたいし、是非この場でも強調したいところであります。こうした被害を仮に認知をした場合には迷わず一一〇番通報をしていただきたいというふうに思います
お答えいたします。 犯罪者は、社会制度の変更であるとか、新たな技術、サービス、こうしたことの悪用によって手口を巧妙化、変化させております。 警察において新たな手口を認知した場合には、国民の皆様に適時に広報啓発活動を実施するほか、警察職員が適切に被害者への対応や取締りを行えるよう、必要な周知、教養にも取り組んでおるところでございます。 例えばでございますけれども、新たに採用された警察官、さらには昇任する警察官に対する研修等において、SNS型ロマンス詐欺等の特殊詐欺を始め様々な犯罪の手口に係る教養、このほか、取締り等に必要な知識について講義を実施をしております。 あわせて、新たな手口の犯罪を認知した場合でございますけれど
国家公安委員会は、国民の良識を代表する民主的管理機関として、警察行政の民主的運営、併せて政治的中立性、これを確保するため、警察庁を管理しておるものでございます。 警察庁を管理しているのは、あくまでも、合議制の国家公安委員会でございます。委員長である私自身は、政治的中立性を保つために、例えば、委員会の会議に際して、可否同数の場合以外には表決に加わらない、また、会議を主宰して、対外的に国家公安委員会を代表する立場でございます。あわせて、国家公安委員会と内閣の意思疎通、連絡の緊密化を図って、これによって、治安に関する内閣の考え方を国家公安委員会の判断に反映させる、これもまた国家公安委員長たる私の役割に含まれているというふうに考えており
委員お尋ねの、これは日本国憲法の第十三条の幸福追求権に由来するプライバシーについてのものと承知をしております。 これについてでございますが、警察法第二条第二項に規定する個人の権利及び自由に含まれるものであるというふうに考えております。
前回、私の答弁で、総理や官房長官から法令や服務規程に違反するような求めがなされることはないと認識していると答弁申し上げましたが、仮に万が一、様々な誤解が重なるなどしてそのような求めがあった場合、ここにおいては、警察庁を管理する立場にある国家公安委員会の委員長である私としても、ルール違反になる旨を総理や官房長官にお伝えして、そのような求めを撤回してもらう、こうしたことなどをし、警察が法令や服務規程に違反して情報を提供することがないようにするつもりでございます。
お答えいたします。 今お話しの、総理や官房長官、また国家情報会議、国家情報局などから、法令であるとか服務規程に違反するような求めがなされることはないと認識していながらも、万が一、様々な誤解が重なるなどしてそのような求めがあった場合でございますけれども、警察庁からルール違反になる旨を説明をして、そのような求めを撤回してもらうなど、警察が法令や服務規程に違反して情報を提供することがないようにするものと認識しております。
お答えいたします。 本法案が成立した場合、各省庁が保有する多様な情報を、国家情報会議また国家情報局が集約すること、そうなりますが、個人情報等の取扱いのルール自体を何ら変更するものではないと承知をしております。警察における情報の取扱いの観点からも御懸念には及ばないというふうに考えております。 その上で、警察が公共の安全と秩序の維持という責務の範囲内で情報収集を行うべきことや、個人情報保護法等の関係法令を遵守した上で個人情報を取り扱うべきことは当然であり、こうした点について、例えば全国警察の警備部門の責任者を集めた会議であるとか警察庁担当者の出張による指導の機会を通じて都道府県警察に対して指導しているものというふうに承知もしてお
プロファイリングなどについての今お尋ねがございましたけれども、国家情報会議であるとか国家情報局においては、各省庁が保有する多様な情報を集約して多角的に分析することを通じて情報の客観性を担保していくこと、そういうふうに承知をしております。そういった情報の取扱いに当たっては、個人情報保護法等、関係法令を遵守して行われるものというふうに承知をしております。 あわせて、救済措置について、これもお尋ねがございましたが、四月十日の本委員会において、内閣官房の政府参考人の方から、各機関、国家情報局も含む各機関の個別の調査活動の何がしかの問題によって個々人に損害等が発生した場合には、この法律特有の特別な規定はございませんけれども、国家賠償その他
一般論として申し上げれば、まず、AIが社会に大きな変革をもたらす中で、治安確保の観点からこれに積極的に対応すること、このことは必要であるというふうに考えております。 その上で、今委員の方からAIの活用に伴う責任の在り方等についてお尋ねがありましたけれども、昨年の十二月に政府の人工知能戦略本部において決定された人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針において、AIを活用する範囲や条件については人間自らが最終的な判断を行うことや、AIがもたらす社会的影響を踏まえ、責任の所在の明確化、責任を果たすための仕組みの構築等により、技術的、制度的、社会的観点から、いわゆるアカウンタビリティーを合理的な範囲で果たすことなどと記
警察庁における、また警察組織におけるということが前提で、いわゆる国家情報会議、これは私の所管というよりは内閣官房長官の方の所管となりますので、運用については、私の方からの答弁は差し控えたいというふうに思います。
まず、前提として、今の現行の警察制度でございますが、執行事務を原則として都道府県警察に一元化している一方で、警察庁において、都道府県警察からその活動状況等について随時報告を受けつつ、国家的、また全国的な観点からの所要の指導、調整を行っており、こうしたいわゆる調整プロセス、これが円滑に機能しているものというふうに承知をしております。 私としても、警察庁から都道府県警察の実情について日々報告を受けているところでもございます。国家情報会議に対して、このような現場の知見、これを生かしながら、会議における調査審議に貢献をしてまいりたいというふうに思っております。
まず、警察の内部通報制度についてお尋ねいただきました。 警察庁においては、首席監察官の下に内部公益通報受付窓口を置いて、警察庁の職員等から警察庁についての法令違反行為等の通報を受け付けているというふうに承知をまずしております。 通報受付窓口については、首席監察官の下に置いている窓口に加えて、弁護士窓口、さらには国家公安委員会窓口を置いています。ほか、例えば、国家公務員倫理月間に合わせて資料を配付することなどによって、広く職員に対する周知に努めておるところでございます。 通報受付窓口に対して通報がなされた場合には、公益通報者保護法等に基づき、通報者に対する不利益な取扱いの禁止を含め、適切に対応がなされているものというふうに
違法判決を受けて、岐阜県警察は、原告の方々に対して、これまで謝罪またおわびという言葉を用いたことはないものというふうに承知をしております。 他方で、私の方でこれまでも、判決を重く受け止めていると申し上げた、その趣旨でございますけれども、判決で大垣署員の活動が違法とされたこと、これを真摯に受け止め、改めるべきことは改めなければならない、そういう思いを込めたものでございます。 また、岐阜県警察において、原告の方々との面会、さらには県議会等の場でその思いをお伝えしてきたものというふうに承知をしております。
お答えいたします。 昨年九月に施行された改正ギャンブル等依存症対策基本法、ここにおいて、オンラインカジノサイトに誘導する情報、これを発信する行為などが違法とされたところでございます。 この点にあって、総務省が設置をいたしておりますオンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会、ここにおいて、昨年一月から十一月までの間におけるオンラインカジノに誘導していると考えられるSNS等の投稿の動向、これについて、七月に大幅に減少し、九月以降は極めて少ない状況が続いている旨の調査結果、こうした報告もなされておるところでございます。 警察においてでございますけれども、先ほど答弁にもありましたけれども、削除依頼の実効性の確保、こ
今御指摘の保護者の置かれている状況、またニーズというふうに申し上げた方がいいのか、こうしたものについては、交通事情の推移だとか、また製品の安全基準に関わる部分も含めて見直しの状況を踏まえる必要があるんだろうというふうには思っております。 自転車の交通違反に対する取締りについてでございますけれども、これまでも基本的には、指導警告、これを実施する、交通事故の原因となるような悪質、危険な違反、これについては検挙を行うこととしているところであり、基本的には、単に、自転車の幼児用座席に小学校就学の始期に達している障害のあるお子さんを同乗させていることのみをもって取締りの対象となることはございません。 いわゆる青切符の方の答弁でございま
今後においてでございますけれども、ミニカーの安全性確保、これをしつつ、車両の開発状況等に対応したミニカーの在り方について関係機関と連携して検討を進めるよう警察庁を指導してまいりたいというふうに思っております。