そうであります。
そうであります。
いや、一手買取り一手販売の……。
ですから公団の一手買取りに附帶する業務であります。
われわれとしては——私としてでありますけれども、当時におきましては、附帶業務として認めたという措置を……。いや解釈につきましては、附帶業務という範囲に入るという解釈を下しましたけれども、金を出すということにつきましても、正式の認可という手続はたしか当時とつておらないと思つております。
公団がかつてにやつたというわけではもちろんありません。先ほどから申しておりますように、これはたしか公団の仮受けという形になつて入つておりまして、そういう仕事に使われるということにつきまして、正式に文書の上では、たしかやつておらなかつたと思いますが……。
出ましたか。では附帶業務としまして……。
そこのところはちよつとはつきり覚えておりませんが、附帯事業というときに、あるいはその事業が……。
それは認可という文字を使つておりますか。
その事業の中には、当然それにどれだけの金を使うということを実は書いてあつたかと、今思つておりますが、それは先ほどから申しておりますようないきさつから、こういう金を国産油脂の増産に使うということから、それを付帶業務としてわれわれは解釈した、こういうことなんです。
金を出すことについてわれわれが権限を與えたということは、形の上では起つて来ないと思います。と申しますのは、仮受金というかつこうでこれは処理されているものでありまして、先ほどから申しておりますように、大口メーカーと公団との話合いで、この金は国産油脂の増産に使うという話合いのもとに、預かり金あるいは仮受金というかつこうで出ているのでありまして、形式的には、われわれの方で金を使うことについての権限を與える必要と申しますか、そういう事態は起つて来なかつたし、またなかつたと思つております。
予算外の支出をするということは、もちろんないと思います。
ですから、先ほどから申しておりますように、仮受金というかつこうで処理されている、いわゆる一時の預かり金だという解釈のもとにやつておると思つております。
そういう必要においては、予算外かも知れません。
ですから、もしだれのものだということを実質上申せば、それは大口メーカーのものだということが妥当じやないかとわれわれは思います。
いや、先ほどから申しておりますような経過から来ている金でありますので、黙つておれば大口メーカーのふところに入る金であります。
公団は、もちろん国家機関です。
そういうことはありません。
会計検査院では、分解、硬化油の関係については問題が起つておりません。大豆奨励費の問題につきましては、会計検査院から、今正確には覚えておりませんが、照会がありまして、それに対してわれわれの方から、先ほどから申し上げておりますような事情を説明いたしまして、なおつけ加えて、われわれとしては、これは当然国家予算の中に組み入れるべき性質のものであると思うので、その点については十分努力をしたいけれども、なお今後とも、もし物価庁において増産奨励費というものが認められるならば、こういう制度は続けていただきたいということを、はつきり会計検査院に意思表示がしてあります。それに対して会計検査院からは、何らの回答もありませんので、われわれとしては、会計検査
大豆増産奨励金は、大豆協会へ全部渡すべき性質のものであると思います。
もちろん大豆増産奨励金は、大豆が收買されると入つて来るものでありますので、必ずしも入ると同時に右から左にすぐ渡すものではないのです。大豆協会の事業の進行に伴つて渡しますので、ときにはある程度の金額がずれまして、公団の手元に残ることはあろうかと思つております。