認可のとりようもないのです。事業計画に載らない性質のものでありますから。
認可のとりようもないのです。事業計画に載らない性質のものでありますから。
大豆協会は大豆の増産奨励の事務をやつておりました。
別段公団から大豆協会に委託をしたということではないと思います。これは、大豆協会が協会自体の性質から、そういう仕事をやりたいということを農林省の方に御連絡をいたしまして、やつた仕事であると思つております。
そういうことです。
当時におきます私であります。
大豆協会の経費は、事務費的なもの——ちよつと数字は記憶しておりませんけれども、先ほど申しましたように、協会に構成員がありますので、構成員から分担金という形で醵出いたしまして、ある程度のものを支弁し、それから増産奨励に関する事業費につきましては、これは油糧公団ができます前、帝国油糧と申しておりました時分から、大豆の価格の中に、たしか増産奨励費という名目だつたと思つておりますが、増産奨励費という名前で織り込まれておりまして、それを大豆協会に渡して、そうして大豆協会がそれで増産奨励の事務に当つておつたのであります。
大豆は、油糧公団が結局政府から一手に買取るわけでありますので、油糧公団のマージンの中に、その増産奨励費が織り込まれておるわけであります。従つて油糧公団が、その大豆増産奨励金に当る分だけのものを、大豆協会に渡しておつたわけなんであります。
それは認可とかいう、特別な形式的な手続はとつておらないのでありまして、経費の中に織り込まれておるわけであります。これは物価庁ともいろいろ相談いたしまして、当然建前から申しますと、そういう増産奨励の仕事は、これは国の予算でやるべき性質の仕事ではありますけれども、当時の財政状態から見まして、そういう増産奨励の仕事を、国家の予算に織り込むということが非常に困難であるということを物価庁も認めまして、価格の中に一定の金額が織り込まれまして、そうしてその金は物価庁がきめた際に、すでに大豆協会に渡すという性質のものできめられておるわけでありますので、公団からその金額に当る分だけを、大豆協会に交付しておつたわけです。
その仕事と申しますと、どの点……。
増産奨励につきましては、先ほど申しましたように、事業計画の中には別段入つておらないわけでございます。
先ほど申しましたように、物価庁と大豆の価格の折衝をいたします際に、あるいは二円とか、あるいは五円何がしというものが織り込まれた際に、すでにこれは大豆協会に増産奨励費として交付すべきものだということで、農林省と物価庁とが意思の一致を見て決定いたしておるわけでありますので、価格がきまつた際に、すでにその点ははつきりしでおる。こういうことになるわけであります。
今までお話し申し上げましたように、公団がその代金は一応取立てるわけでありますので、公団の手を通じて大豆協会に渡す、こういうことに物価庁と農林省とが意見の一致を見まして、これが大豆価格の決定ということによりまして決定せられる、こういうことになるわけでございます。
大豆協会は、もちろん公団に委託をするという形はとつておらないわけでありまして、ただ価格の建前上、大豆を一手に買取るのは油糧公団でありますので、油糧公団がかりに価格の面におきましての機関になりますので、油糧公団が大豆を買取つた際に、すでにその分は大豆協会に渡すべき性質の金だということで受取つており、従つて受取つたあとは、これを大豆協会に渡しておるわけです。
そういうことになります。
大豆協会に当然渡すべき金を油糧公団が受取つておる。
委託ということでも、また代理ということでもありませんので、当然大豆協会に渡すべき金を油糧公団が受取つておつた、こういうことだと思います。
かわつて受取つたと申しますのは、少し法律的にはどうかと思うのでありまして、結局形式的な受取りと申しますか、その所有権はやはり油糧公団にあるわけでありますので、油糧公団が形式的にはやはりその所有権は持つておるわけです。従つて大豆協会に支拂うべき金を油糧公団がもらつておる。こういうわけです。
それは価格の面で、増産奨励費という項目で、物価庁と相談をいたしまして、織り込まれでおるわけであるのであります。従つてその面ははつきりいたしておりますので、その点から決定いたしておる。われわれとして、行政的にはそういうふうに考えております。
結局そういうことになろうかと思います。
法律上の義務ということにせんじ詰めて行きますればどうかわかりませんけれども、そういう性質の金だ、こういうことであります。