今主税局長のお話でありましたが、実際面によると薪炭林をつくる方は、今の改正によりまして非常によくなつたと思うのです。この要綱の二の方によりますと、薪炭林をつくるところの山林におきましては、大体十万円を控除いたしまするとよろしいと思いますが、いわゆる用材を造林するという方面に対しましては、これではまだ不十分であると思いますから、国税庁長官も来ておりまするので、ひとつさつそくお調べ願いまして、各局ごとに、いわゆる用材をつくるところの森林と、薪炭林というようなやさしい山とを区別いたしまして、そうしたような用材もしくは治山治水に貢献するような造林等に対しまする財産税あるいは相続税につきましては、相当考慮を拂う必要があると思いますから、至急国
