それでは私は通産省にちよつとお伺いしたいのです。この問題につきまして通産大臣がもちろん大蔵大臣と同様に監督せられることと思いますが、こういうことによりまして産業の合理化あるいは企業の発達にどのくらい貢献するか、たとえて申すならば、租税面においてはどのくらい、あるいは技術面においてはどのくらい、こういうような計算があるものでしようか、ないものでしようか。もしありましたならばどういう軽減内容で、どういう発達ができるか、こういう線をお示し願いたい。
それでは私は通産省にちよつとお伺いしたいのです。この問題につきまして通産大臣がもちろん大蔵大臣と同様に監督せられることと思いますが、こういうことによりまして産業の合理化あるいは企業の発達にどのくらい貢献するか、たとえて申すならば、租税面においてはどのくらい、あるいは技術面においてはどのくらい、こういうような計算があるものでしようか、ないものでしようか。もしありましたならばどういう軽減内容で、どういう発達ができるか、こういう線をお示し願いたい。
試験研究のお話でございますが、われわれは試験研究所というような国家的な事業につきましては、援助すべきが当然であると思うのであります。その例といたしまして、ことに瀬戸市の試験所は日本の陶磁器の試験研究の一大権威である、かように考えております。ただいま行政整理等によつてそれが廃止になるといううわさがあるのです。特に日本の国でできますところの原料であり、また整備をいたしておりまする瀬戸市におきましての陶磁器試験所というようなものは、廃止するよりもむしろ拡張すべきである、かように思つておりますが、通産省ではどういうようにお考えでありますか、ひとつ承りたいと思います。
ただいま通産省の局長から、大蔵省のこの前の答弁は租税措置に関しまして十億ないし十五億という答弁であつたという御説明がございましたが、その後大蔵省の方におきまして、主税局長並びに税制課長等が御調査をなさいまして、どういう結果になつたか、この際泉課長から伺いたいと思います。
ただいま泉課長から御答弁がありましたが、われわれはこういうような重大法案を審議するにあたりましては、当然予算、決算ももちろん考慮に入れなければならないと考えておりますので、至急来年度の予算原案をつくられることと思いますが、その際にはひとつ検討を加えまして、大体このぐらいになるだろうということがもう少しはつきりするように、本委員会もしくは大蔵委員会に御発表になつてしかるべきだと思いますので、そのような御用意を願いたい、かように望んでおきます。 ついでに申し上げますが、これは議員立法でありますから大蔵省は知らぬといえば知らぬわけでありますが、むしろ事前に相当交渉があつたと私は思うのですが、実際はどんなものですか、審議の過程として承り
今大蔵省側の御意見を承りましたが、これもちよつと中村純一提案者に伺つたわけでありますが、鉄鋼業もしくは石炭、工作機械は日本の産業の中心でありますし、原動力である。これには私どもは承認を与えておるわけです。そこで漠然とこういう根本の趣旨は御決定になつたと思うが、その内容はどういう機械かということについて、もちろん通産省の局長とも御相談になつたと思いますので、その鉄鋼業、石炭、工作機械等の品名もしくはその内容等についてもう少し詳しく伺いたいと思います。
それでは大蔵省の特別措置法の限界を基準といたす、こういうふうに了承しておきます。 私はこの前も聞いたことでありますが、このようにたくさんな業種を並べておいて、実際は鉄鋼業、石炭、工作機械の三点に基準を置きますが、ほかからもいろいろな注文があつて、それを切る場合において、どういうような算定で切りますか。それを大蔵省で切るか通産省で切るか知りませんが、どういうふうに切る予定になつておりますか承りたい。
この法案によりますと、企業合理化に関係のありまする道路、港湾施設、漁港施設の改善あるいは維持復旧というように、漁業も入つておるわけでありますが、先ほどのお話によりますと、漁業等はあまり入らないようなお話でありましたが、全般にひつくるめまして基礎産業に関連いたしますものはどれでもこれでも入れるという趣旨でありましようか、それを承りたい。
私は法律のことはあまり詳しくないのでありますが、八条と六条との関係を聞いてみますと、書いてはあるが実際は用いない、こういうふうにも見られるわけであります。私は非常に不満足であります。こういうふうに書いてある以上は、やはり申請した以上は許可するという方針のもとにやらなければ、立法府といたしましては矛盾しておると思うのです。多少インチキがあると解釈されてもしかたがないと思いますが、中村純一提案者はどういうふうに考えておられるか承りたい。
提案者はもちろん政府でありませんから、内容のことについて、財政については、ある程度までおわかりにならぬかと思いまするが、この立法精神からいたしますると、本年度は間に合わなくても、相当財政に余裕が生じ、もしくは生ずるような状況になつた場合においては、広範囲にこれを広げて適用するという趣旨で立法せられております。これはとりあえずこういうふうにしなければ食いつきが悪いからこういうふうにしたのでありまするか。その点をもう少しはつきりしていただきたいと思います。
通産省の石原局長にお話願いたいと思いまするが、これはややもすると大企業に恩典が多く、中小企業においては少いという非難を聞くことがある。われわれはもちろん大企業も中小企業も同じように関連を持ち、重要産業の一つだと思つておりまするが、通産省は、大企業を救うためにという意味合いでもございませんでしようが、そういうそしりが世間にありますのを御存じでありましようか、承りたいと思います。
この前首藤通産政務次官がいましたときにちよつとお伺いいたしましたが、今度は提案者にお伺いしたい。中小企業というものはむしろ金融ということが一番問題でありまして、これを救済するには金融面を先に考えて、しかる後にこれをやつた方がいいと思いますが、提案者はどう考えておられますか。
石原局長にお話を承りたいと思います。この中小企業につきまして、この前通産政務次官から簡単に御答弁があつたわけでありますが、実際面としては、地方公共団体がこの法律に基いて申請をいたして、こういう中小企業に対しては診断を行つて何とか金を貸してやるとか、補助してもらいたいとかいうようなことになりましようが、事務当局として、その辺をどういう経過によつて中小企業を救済せんとするか、いわゆる十二条とか、十三条とかに書いてあること等については、どういう経過もしくはやり方によつてこれをやつて行こうという御趣旨でありましようか。
企業診断につきまして専門的なお話があつたのであります。これを私が言いますと、民間ですと、この中小企業診断は、計理士とか、公認会計士とかいうものに委嘱することになりますが、公共団体でありますと、県庁もしくは市役所等の何か産業係とか、そういつたようなものがやるのでしようか、それとも民間の有力な人に依頼をしてこの企業診断をしてもらうのでありましようか。どういうふうにやるのでありますか。
あまりこまかくなりますが、石原局長からお話を承りたいと存ずるのであります。これはもちろん委嘱されることはけつこうでありましようが、むしろ国家といたしましても、経営診断士というものをこしらえて能率をよく見てやることが必要であると思うが、そういう必要はないかどうか。委嘱してやることが一番よろしいと思つておりますが、私はむしろ、国家がそういうふうに産業自体を検査するならば、診断士、監察士、あるいは経営士というようなものをこしらえた方がなお合理化するのではないかと思うのであります。その辺はどう考えておりますか、承りたいと思います。これは局長から承りたい。
それでは通産省の局長なり、あるいは大蔵省の局長からお聞きしたいわけでありますが、試験研究ということは先ほどお話があつたのでありますが、よほどこれは問題になるのです。相当利益がありましても、これは試験研究費だといつて経費に落す場合もあるし、実際かかつている場合もある。こういう点からいたしますと、この試験研究費等につきましては、相当よく研発し、調査をしなければ、必ずしも試験研究費として認めるわけに行かない。かように考えますが、大蔵省もしくは通産省ではどういうふうにしてこれは認めておるか。たとえば利益があつた場合に、それを格下げするために試験研究費をとるということが多少民間にあると聞いておりますが、政府はどう思つておりますか承りたい。
私はこの十四条を中心にお伺いをするわけですが、研究所に立ち入り、あるいは事業場あるいは営業所に立ち入つて云々と書いてあります。この帳簿を検査するということになりますと、相当何か権限を持ち、あるいは権能を持つておらなければならぬと思いますが、ただ職員と書いてあるが、どういうふうな職員でありますか、もう少し何とか資格のある職員でありましようか、それともほかの方に依頼をした職員でありましようか、その辺を承りたいと思います。
ただいまの委員長のお話によりまして出席者がわかりました。工業技術庁はむしろ特許庁のようなものだと私は思うのですが、そういうような重要な職務に携わつている方もおいででございますから、本案につきまして相当研究をせられたと思うのでございますが、私は民間におりまして、日本の技術の発達には、特別に技術庁もしくは技術省を設けて日本の科学技術を振興せよということを言つたのであります。かような意味合いと関連をいたしまして、技術面につきましての御構想をちよつと簡単にお述べいただきたい。遅れておりまする日本の基幹産業はもちろんのこと、科学技術が十年も二十年も三十年も遅れておると言われておりますが、これを取入れるためにこの法案ができたと思いますが、ちよつ
それでは次に申し上げます。十五条の罰則では三万円とか二万円とかとなつておりますが、罰金はむしろ相当高い方がいいと思いますけれども、これは法律のぐあいで二万円とか三万円というふうに安くなつているのですか、どういうわけでしようか。
今度は泉大蔵省税制課長から承りますが、この前の国会で平田局長が御答弁になりましたが、私はこれに関連いたしまして申し上げまするが、青色申告というのは赤裸々申告、白色申告というのは多少情実のある申告、こういうように見るわけであります。青色申告については、これは相当免除もいたし、あるいは軽減するということが通常であると私は思う。前々国会等においても、青色申告は一割減ぜよ、こういうことを言つたのでありますが、平田主税局長のそのときの答弁は、青色申告でありましても、白色申告でありましても、何ら差別はないから、同じようにいたしまして、引かない、こういう話でありましたが、私はむしろこういうことが、青色申告者はもちろんのことでありまするが、白色申告
これに関連をいたしまして、今税制課長はまことにいい御答弁をしたわけでありまするが、通常国会は十二月十日召集されます。ぜひ今の御趣旨は、この場限りでなく、十三通常国会におきましても、堂々と信念を吐露されて、今青色申告に対しまする軽減並びに特典等を考慮しておるとおつしやいましたが、一般の法人税あるいは所得税の改正と並んで、特に留意せられて、われわれの満足の行くような法案を、ひとつ立案してもらいたい。われわれもこれに協力を惜しむものではございません。 次にもう一つお伺いしておきまするが、青色申告者は法人では大体今のところは、私の計算では、四八%ないし五〇%が青色申告になつておるはずであります。ところが個人の方はわずかに二%か三%、あと