政府当局の御答弁はありませんか。
政府当局の御答弁はありませんか。
委員長から申し上げます。ただいままでの質疑は、たいへんにございますが、いずれも国損を促し、国費の濫費であつて、あるいは感心すべからざる行為が多いと思います。本件のごときは現業事業官庁でありますだけに、本日だけではとうてい審議が不可能であると思いますから、次会には大臣並びに事務次官の両者に御出席願つて——もちろん関係各局長の列席の上に、厳重に審査を進めて参りたいと存じます。これに御異議ありませんか——。別に御異議ないようでございますから、それではさように大臣、次官の御出席を次会に求めます。 次は報告書百四十一ページ財務諸表、報告番号五三〇、財務諸表の表示が的確でないもの及び報告番号五三一、出納官吏の取り扱つた歳入歳出金の経理額及び
以上二十六件の郵政省所管の批難事項に関し、会計検査院当局に格別の御意見はありませんか。ありましたならばとりまとめて御説明を求めます。
これより質疑を許します。——それでは委員長から最初に二三質疑をいたします。 五三二並びに五三三から、ずつと不正をいたしたもの、たとえば五三二にいたしますと、札幌におきましては三百万円もとられておる、また五三三では、広島郵便局におきまして四百万円、また東京簡易保険支局におきましてもやはり二百万円というような不正なる横領等があつたわけでありますが、こういうことを、何百万円もとられるまでうつかりしておるような郵政組織になつておるのでしようか、その辺は一体どういう実情によつてこんなことになるか、承りたいと思います。
今の御説明では困るのです。委員長満足いたしておりません。 これはもう一つ申し上げておきますが、もちろん官庁会計でありまして、非常に忙しいと存じますが、国家の金でありますから、国民は郵政事業、郵便局は一番信頼を置けるというふうに思つておるにかかわりませず、こうしたような数百万円の事件がひんぴんとして起ることは、まことに不謹慎きわまるものと考えられます。もう少し内部牽制という制度を確立したいと思いますが、これに対して中村局長から承りたい。
いつも委員長から申し上げますが、郵政省の御答弁は満足いたしておりません。他の委員も、おそらく御満足でないと思う。私のお聞き申し上げたいと思います事柄は、もう少し早くこの事情を聴取するように、月々監督あるいはその会計監査、もしくは監査でなくても責任者である郵便局長とか、その次の次長とかいうような、いわゆる最高の地位にある者が責任を持ち——係長以下ずつと下の者が現金を取扱つて、知らないでおるというようなことは、普通の事業会計にはありません。たびたび言うことでありますが、一般の企業会計、商工業会計にありましては、取扱いはさせましても、責任のある判を押しましたり、責任のある小切手を切る者は、社長、専務、いわゆる最高責任者であります。しかるに
たびたび同じようなことを言いますが、局長の御答弁、満足ではありません。私といたしましては、どうしても国損を少くし、国費を濫費させたくないという、一面国を思い、民を思う念から発言いたしておるのでありまして、個人的に何ら意見はありません。今後の官庁会計全般に関しまして御忠告申し上げるのでありますが、その責任所在というものを最高の地位の者、その省なら省、局なら局というような建前を選ばなければならぬ、今後の経理状況を監査し、もしくは立法方面から考えましても、これは十分に注意しなければならぬことでありますから、どうぞそのつもりで今後も御答弁願います。 さらに皆様方の御質疑を許します。田中委員。
ちよつと委員長より申し上げます。田中委員の御発言も、私まつたく同感であります。特に関連いたしまして、五五二について簡単に質問いたします。先ほど名古屋の事件があつたようですが、また名古屋と挙母間において昭和二十四年に自動車を請負わした数字は、積算して百十二万余円もあるのでありますが、実は一分から七分超過いたしますと、これを一時間に切り上げて超過料を払つた。こういう関係は官庁会計だから一分や二分の時間を一時間に繰上げるというふうに加算することになる。これははなはだ不穏当と思いますが、こういう措置をやつておるのですか。
五五五、名古屋及び一宮間でも、そんなようなことがあつたとなつておりますが、これも関連しておりますか。
会計検査院側から、五五二、名古屋挙母間、五五五、名古屋一宮間、この二件に関しまして説明を求めます。
今会計検査院山名第三局長が申しました通り、郵政事業には、国庫から三十数億円を補助しているのですから、なるべくその補助を少くするように、企業会計の独立採算はむずかしいかもしれませんが、そういうふうな気持でやつてもらいたいと思います。なお郵政事業につきましては、事件が頻発しておりまして、本日は全部完了するわけに参りませんので、郵政大臣並びに郵政次官に対する質疑は次会に留保いたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めまして、さよう決します。 —————————————
次に労働省所管に移ります。 報告書一六五ページ、労働省、労働者災害補償保険特別会計、未収金、報告番号五八〇ないし五八七、労働者災害補償保険保険料の徴収、不足をきたしたもの、及び一六七ページ、失業保険特別会計、未収金、報告番号五八八ないし五九九、失業保険保険料の徴収不足をきたしたもの、右二十件に関しまして、便宜一括労働省当局の説明を聴取いたします。労働省大臣官房会計課長飼手真吾君。
政府当局の説明は終りました。次は会計検査院側から、検査第二局長大沢君。
以上に関しまして質疑を許します。——ありませんか。——それでは委員長より質疑をいたします。 労働者災害補償保険特別会計の決算は、二十三年度におきましては八億一千五百余万円の損失、二十四年度におきましては十七億三千五百余万円の損失、合せて二十五億余万円に上ります損失を計上しておりますが、これは主として保険料と支払い補償費との不均衡に原因するものでありまして、政府は二十四年八月及び二十五年四月の二回にわたつて料率の調整を行つておりまするが、説明書には、さらに実情に即した料率の改訂を行うべく目下検討中ということでありますので、その後いかようになつておりますか、二十五年度におきましての損失の状況をお示し願いたい。なお労働者災害補償保険料
委員長から、さらに質問いたします。これはちよつと飛び離れた事件ですが、今日の日本の再建上におきまして、労働基準法との関係を多少考慮する必要があると思います。本日の政令諮問委員会あたりで聞かれたと思うのでありますが、どういうのか、この際参考に意見を承わりたいと思います。
もう一点申し上げておきます。今日の電力不足、あるいは産業の開発上必要欠くべからざる資材下足等の場合におきまして、重工業なら、今日の八時間原則でけつこうでしようが、軽工業、家内工業に属するような事業におきましては、あながちこれを八時間原則ということはないと思います。むしろ九時間でも十時間でもやつてこそ、日本の再建に役立つと思うのですから、労働省におきましても、諸外国の例もありましようが、少くとも軽工業におきましては、もう少し緩和して、実情に即するようにしたいと思いますが、これは決算委員会とつながると思いますから、この機会にもし抱負がありましたら、お示しを願いたい。
それでは報告書百六十八ページ、六〇〇ないし六一三、職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの十四件を議題といたします。これに対します説明を求めます。労働省会計課長飼手君。
以上をもちまして当局からの説明を終りましたが、会計検査院側から補足的説明を願います。大沢会計検査院第二局長。
以上をもちまして会計検査院側からの補足的説明を終りました。質疑を許します。——それでは委員長から最初に申し上げますが、こうしたような零細な金を集めたものに対しまして、中途半端な官吏が横領する、こういうことは、非常に不見識きわまるものであります、大沢局長の言われましたごとく、安定所長もしくはその次席、あるいは庶務課長という上の方の一、二番目ぐらいの人が責任を持つてやる、こういう方法にいたしまするならばよろしいと思いますが、ややもしますると、会計はずつと下の係長、その下の年も割に若く、経験も足りない、世間的地位もない人がやつている。こういう人は、譴責せられましても、あるいは懲戒せられましても、何ら苦にならない。こういうことではいかぬと思