それは税理士の事務は行政事務でございますので、是非一つ通知をして頂いて、その管内の税務事務を代行して頂く。こういうふうに考えているのであります。行政事務と御了承願いたいのであります。
それは税理士の事務は行政事務でございますので、是非一つ通知をして頂いて、その管内の税務事務を代行して頂く。こういうふうに考えているのであります。行政事務と御了承願いたいのであります。
私どもの考えによりますと、弁護士さんも勿論行政事務の一方面を担当なさることにつきましては、やはり勝手にやられて勝手にいたしますると、又どういうふうに進捗しておるということもわからない点がありまするからして、一応通知して頂きまして、こういうかたが実際税務代理のほうの事務をなさるということがわかつておりますると、これに関しましていろいろな面についての連絡ができ得ると思いますし、又それらに対しまする監督ということはありませんが、それらにつきましての便宜が多かろうという意味合いにおいて、野放しではなく、税務に関しましては一応弁護士連合会から通知をして頂きまして、そのかたがおやりになる。こういう線を出したいと同時に、又反復常ないかたは是非とも
私からも立法的に参画いたしましたから申上げたいと思いますが、「随時」というのは始終反復するという意味でなく、例えば弁護士事務に関連いたしまして、一年に一遍か二遍というような意味合いに思つておるわけでありまして、審査請求でありますとか、或いは納税申告を五遍も六遍も、十遍も二十遍も依頼を受けるというのではなく、弁護士事務と関連いたしまして一遍か二遍という簡素な意味合いにおいて考えたわけであります。さように思つておる次第であります。
この分につきましては非常に問題があつたのでありまして、今大矢参議院議員の仰せになりました通り、一遍々々やるかどうかということが問題になつたわけでございますが、一遍々々やるということは甚だ煩雑になりまするから大体私どもは三カ月ごとにやつてもらいたい、こういう意思を申上げたのでありますが、三カ月では余り短か過ぎる、六カ月にしようじやないかという意見もありましたが、大体弁護士会の意見或いは法務界の意見を徴しまして、少くとも一年に一遍ぐらいやつてもらわないと連絡がとれないという線でありまして、一度やつて頂けば六カ月乃至一年は有効と一応線を引きまして御了承置き願う、こういうことに考えておる次第であります。
この税理士法につきまして特に三十二条に証票を出す。税理士証票を出せ。これは御承知のようにシャウプ勧告案にございまして、特に税務に関しては弁護士さんでも税理士さんでも公認会計士でも証票を持つて来いということが強く書いてある。この趣旨を尊重いたしまして私どもは立法いたしておるわけでありまして、殊に反税運動、こういうものはないと思いますが、そういうようなことに対しましては絶対取締らなきやならん、こういうふうに考えておるわけでありまするから御了承願いたいと思います。
この案につきましては、修正部分を除きました原案は一応御了承願つたものと解釈していたしております。
この通知をなさる弁護士さんは登録しないでもいいが、反復継続しておやりになるかたは登録して頂く。登録するには一応この線によりまして二千円納めて頂くとこうありまするが、なお次の国会等においては十分研究いたさして頂きたいと思います。
私どもの考えは先ほど大矢参議院議員のお話になりました通り、一年に一遍か二遍、自分の所掌事務に関連のありますことを一回か二回というふうに解釈するのでありまして、成るべくそういうかたでも通知して頂きたいというのが、この線を出した時の気持でありますからして、五遍も十遍もやるということを意味したわけではないのでありまして、何とぞそういうふうに一回か二回という少い回数を私どもは考えておる次第でありますから……。
本法案は三月三十一日に御可決を願つて四月一日公布、五月一日に実施したい、こういう気持でやつておつたのでありますが、いろいろの都合上で延期したのでございますが、是非本日若しくは明日御決議になりまして、何とぞ本会議を通過後六月一日公布、七月一日施行と、こういうふうにいたしたいと思います。なぜならば申告時期も差迫つておりますし、是非新法によりまして皆様がやつて頂きたい。かように思いまするので、何とぞ参議院の大蔵委員のかたもそのおつもりで御審議あらんことを切望いたします。
私のほうの立法精神におきましては是非弁護士の各位も努力をして頂きたいという線を強く出しておつたのでありますが、その後大蔵委員会と法務委員会との小委員会におきまして折衝を重ねた結果、便法でございますが、一応常時やる人は反復するのですから登録を厳守する。一年に一遍とか二遍とか、部分的にやる人は先ず通知を以てやろうという非常に便法的なことでございますが、そういう趣旨におきまして妥協案を出しまして法務並びに大蔵両委員会とも了承の上通過いたしたのでございますから、何とぞ本委員会でもその趣旨を徹底的に了承せられるようにお願いいたしたいと思います。
只今の御質問御尤もでございまするが、私どもの立法の方針といたしましては弁護士さんは勿論監督はしないわけでありますが、税理士業務を行う範囲におきましては、範囲をきめたわけでございます。弁護士法に関しては絶対にそういうことはないわけですが、税理士業務を行う場合においては国税庁長官の監督を受ける、こういうふうになつておるわけでございます。
今お話になりました通り原則としては当然できるのでありますが、今申されたように、登録するか或いは通知をして然る後にやるというふうに税理士法では考えておりまして、そういう資格は勿論あるわけですが、実際面において行政面を担当することになりますから是非そうして頂きたいという趣旨で立法したものと考えております。
私どもはこれを作ることに非常に苦心をいたしまして、御承知の通り昨年から慎重審議をいたしておりまして、この草案を書き上げるまでには十数回連絡会議を開き、若しくは字句の訂正等をいたしておるのでありまして、勿論最後の段階には法務委員のかたがたにも御出席を願いまして、大体これを作るときに登録は仕方がありますまい。又会へ入ることも仕方がありますまい。こういうことの了承の下に書き上げたわけでありまして、全会一致で通るわけでありましたが、その後弁護士会のかたがたから申出がありましたと見えまして、法務委員会のほうからももう少しく修正してり頂きたいということがございましたので、衆議院で修正になりましたように、妥協案ができ上つたわけでありまして、これで
私から一応御説明申上げまして、あと説明員のほうから説明があると思いますが、我我といたしましては是非ともこの正しい納税、こういうことを基本的に考えまして、シヤウプ勧告案にもありまする通り自分の税は自分で計算をして出す、こういうのが根本でありまするが、たまたま自分の税金を自分で計算する能力がない、若しくは法令等において不十分な場合には税務代理士がやる、今日の税理士に頼んでやつてもらう。これが中心でありまして、この法を守る点につきましては、弁護士さんが在朝法曹と同じように人事の交流まで弁護士さん出身にして、又判事検事さんと同様な年限がありまするならば、これは最高の地位にもつくことができますように、裁判所のほうは改正になつておるわけでありま
ちよつと申上げますが、我々といたしましては、立法者としては別に弁護士さんを監督するという意味ではないのでございまして、例えば例を申しまするが、反税運動とかいうようなふうに、弁護士さんの地位を利用してやられるような人は、或いはそういうことは遠慮してもらうかも知れませんが、普通の人に対しましては絶対にそんな権限を持つて拒否するというようなことはないのでありまして、いわゆる国策に順応する人に対しましては、決してそんな馬鹿なことは毛頭考えておりませんからして、先ず弁護士さんの基本的要件については侵害していないと、かように私どもは了解しておりますから御了承願いたいと思います。
やはりこの税務代理業務を行います税理士につきましては、まじめに納税者の味方になり、又国家の要望いたしまするところの徴税方法にも努力するという線を強く出したいという意味におきまして、かようにしたのでございまして、決して弁護士さんが拒絶するとかというような気持はございません。ただこういう点を一つ御心配があると思いますから申上げておきますが、二枚看板になつて税金が殖えちや困る。こういうのがありまして、例えば弁護士で二万円、税理士で二十万円、こんなふうになつたんじや困るから、何とかしてくれという意見もあつたのでありますが、私どもは二枚看板だからといつて必ずしも二重にするとは限りません。正当な税金の計算をいたしまして、正しい納税にするという点
ちよつと申上げておきまするが、納税に関して極端に反税運動をするような人は勿論そういうことになろうと思いまするが、正しくいたしまして、税法に規定してありまする事柄、若しくは税理士法で規定してあるところによつて正々堂々と……、おつしやつたようには、決してそんなことはありません。ただ民衆の先頭に立つて赤旗を振つたりなんかして煽動されることはかなり過去にあつたのでありますが、そういうかたは多少遠慮願わなければならんと思いますが、正しい要求に対しては絶対にそういうことはないと思います。
私どもは決してそういうふうな実害はなくて、正しい方向に納税者を導き、又国家のほうもそういうような正しい税務代理に対しましてはよく奨励いたしまして、税の円滑を期したい、かように思つておりまするから、只今のような御心配はなかろうかと今日は考えております。
私先ほども申したのでありますが、この前第五国会の時に、当然できるというのを、参議院の大蔵委員会で御修正を願つたわけでありまして、弁護士はやはり登録をしてやると、こういうふうになつたわけでございましたが、その後におきまていろいろな事情で、先ほど申したように国会の最終日でありましたために、一応参議院の修正を呑むことができず、全部蹴つたわけでありまして、かような法案になつたわけでありますが、全体から考えまして、是非登録をして頂くことが我々といたしまして望むところでありますが、それを妥協案といたしまして、通知を以てこれに代えるというふうにいたしたわけでございますからして、多少のそこに食違いがあるかと思いまするが、この精神に対しましは、弁護士
私は原案の提案者でありますから、長く質問する必要もございませんが、一言このことについて言及させていただきます。原案の提案のときには、今同僚宮幡君もいろいろお話になつておられましたが、川野芳滿君、不肖私、宮腰喜助君、松尾トシ子君等それぞれ各党から出ておるのでありまして、これは三月三十日に提案の理由を説明、さらに三月三十一日には採決ということになつておつたわけでありますが、その後事情によりまして、四月一ぱい自然休会となりました。ところが五月になりまして、法務委員会の方から申入れがありまして、これにつきまして安部法務委員長並びに鍛冶良作君、あるいは押谷富三君、あるいは角田幸吉君等の御折衝もございまして、本大蔵委員会からも私並びに宮幡君、あ