そういうことをじらすということは、ますます非常に重要なサービス機関の機能を弱めると私は思うのですよ。だから、さき方申し上げましたように、横にサービス機関としての機能を発揮するということなら、縦ばかり気にせぬと、横を気にしていただきたい。そうしてそこで成績をあげ成果をあげていただくことが全体的にサービスすることにもなり、従業員に意欲を持たすことになると私は思う。その点をお考え願いたいと思います。御答弁要りません。あと時間がつかえておりますから、これでおきたいと思います。 ――――◇―――――
そういうことをじらすということは、ますます非常に重要なサービス機関の機能を弱めると私は思うのですよ。だから、さき方申し上げましたように、横にサービス機関としての機能を発揮するということなら、縦ばかり気にせぬと、横を気にしていただきたい。そうしてそこで成績をあげ成果をあげていただくことが全体的にサービスすることにもなり、従業員に意欲を持たすことになると私は思う。その点をお考え願いたいと思います。御答弁要りません。あと時間がつかえておりますから、これでおきたいと思います。 ――――◇―――――
関連ですので簡単に伺いたいのですが、まず文部大臣、それから局長、二人にお伺いいたします。お伺いする以上、もう少し理論的に話を進めればいいのですけれども、端的に言いますと誤解があるかと思いますが、誤解の点はそちらが判断してください。 まず、文部大臣に伺います。いまお話を聞いておりますと、定通ないしは定時制教育というものは重要で、社会の変転に即応して、減ってはおるけれどもこれは重要で、いま考えなければならない時期に来ておる、ここは私は賛成なんです。しかしながら、お話の筋合いをずっとたどって文部大臣の思想を考えながら聞いておりますと、企業に便宜を与えるというような立場が中にあるような気がするのです。なおまた、この定通あるいは定時制の改
聞き捨てならぬことをあなたは言われますね。誤解とは一体どこをさしておるのですか。何も誤解じゃないですよ。ここにこういうふうに書いてある。「文部省は昭和四十六年度から高校定時制通信教育研究指定校を全国に三十校指定して詳細な調査を行ない、定時制、通信制両課程の教育内容、教育形態、運用面などを実情に合わせて改定したい方針である。これは技術革新に伴う労働時間の短縮などで定時制高校生徒の勤労条件が多様化したことから、四年制修業年限の三年制短縮が可能かどうかなどを含めて検討し」云々と書いてある。こういう文章が出ておるのです。私の誤解ですか、これは。君は何を言うておるのか。
新聞に出ておるのです。
三年にするためにとは言っていないよ。三年にすることを一つの目当てにしてそういうことを研究の材料にしてやろうとしておるということを言っておる。だから、三年にするなんて言っていないよ、まだ何もそんなものきまっていないのだから。研究校を指定しておるのだから。しかし、方向づけを持たなかったら研究指定校はできないのだから、そういう方向づけを持っておるのじゃないかと言っておるのです。それならば、忙がしい忙がしいといってこういうことを出してきて——私の質問の時間ならその内容を申し上げたいと思うのですけれども、関連ですから、だからそういう意味合いでちょっと方向が違うんじゃないかということを言ったわけです。
関連ですから、別にあなたの言質を取ろうとかそんな考えはないのです。ここに定時制問題が出ておるから、私も前のいろいろな文章を調べてみると、「調査事項は次の通り」、こういうことを新聞がかってに書けるはずがないのですよ。「雇用主の理解で午後四時から通学した場合、単位修得は三年間で可能かどうか、認定制と技能施設を連携させた場合の教育効果はどうか、定時制と通信制を併修している高校の指導体制はどうか、こういうことを新年度から調査実施に踏み切ったものである。」これは新聞に載っているわけです。「踏み切ったものである。」というならば、そんなものは誤解によるものだということにはならぬと私は思うのです。こういう文章によって私は申し上げているわけだ。そうす
いままで論議されましたことなりあるいは答弁を受けたことについて、多少整理しながらお伺いしたいと思います。 この原子力賠償法あるいは契約法、この二つが一本になって法律として出てまいりましたその段階で、一つの意見として米国の原子力潜水艦の問題が出てこなければ、この問題はこのように混乱しないんだ、こういう意見が一方にあるんです。なるほどそのとおりで、今日外務省なりあるいは防衛施設庁あたりから出てきていただいてその見解を伺っておるのは、全くその問題が出たからであります。ところが前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案の審議のときに、入港原子力船の諸規制をどうするかということが問題になった。しかしこのと
そうすると、これを一つ答えてください。 あなたは、NATOでもそんなことにはくちばしをいれていないと、こういうことですけれども、民特法の解説の中にこういうことが書いてある。私は、これはもう前からずっとそう思っておるのですけれども、いわゆる地位協定の十八条五項(e)です。「(賠償金のうち七五%は米国が負担する)。これはNATO協定と同じく国際法上の軍隊の法権免除の原則を修正し軍隊が他国の法権に服したことになる(「日米行政協定とそれに伴う民事特別法について)」という点では特殊な立法である。しかしながら日本国が米軍人の不法行為に対してまで責任を負わねばならない法的根拠は無く、被害者にとって被告が国となったとしても国家賠償法の要件で米軍
だから言うのですよ。原子力損害とか災害というものは、現代的な慣習をここに持ってこなければいかぬのです。原子力がこれだけ発達してきて、しかも動く原子炉でしょう。この中では国際法の——あなたもブラッセル条約出したでしょう。ちょっとその中の言い方は違っておった。どこの国も入ってないと言っておったけれども、ポルトガルが入っていますよ。ブラッセル条約に入れないというのは軍艦があるから入れないというのも一つあります。しかしながら、ブラッセル条約というものが脚光を浴びてくるのはそれがためですよ。しかもこれを採択したのは、アメリカやドイツや日本や原子力船を持っておるところあるいは軍艦を持っておるところはいやかもしれないけれども、後進国と言っては失礼
そうすると、そこから、これは人的な損害にもせよ、原子力潜水艦がやってきて、そこで人的な損害を及ぼしたときは、日本の法律はこれは出てくるじゃないですか。その出てき方は変な出てき方かもしれませんよ。しかしながらその出てくる原子力賠償法という裏には原子力基本法というものがあるのですよ。その原子力基本法は自主、民主、公開、平和の原則が厳然としてあるわけなんですね。それが前に出てくるわけです。ここでつながり、一つのひっかかりができてくるわけです。しかし法体系上は、田中さんが言われるように問題があるのです。出てきて、それによってアメリカの原子力潜水艦が事故を起こしてきたときにも、それにひっかかってくる。あるいは自衛隊が事故を起こしたであろう想定
前進とはいえないですけれども、接触点になるということを言っているわけです。前進かどうかということは、あなたの言われた法律全体の体系に立たなかったらやはり問題があると思うのですね。全体的には是認しておる立場を私とっておりませんけれども、接触点にはなり得るということです。ここはわれわれのほうでも論議を呼んだのですけれども、自衛隊がそれに準拠するところの法律と見たときには、国内法全部ですよね、自衛隊にはそういう法律はないですから。近江さんの言われた米原子力潜水艦に対してどうやっていくかという法律は、これはわれわれとしては可能だと思うのですけれども、他国の軍艦を規制することはそれはできないかもしれません。しかし自衛隊に対しては国内法が網とし
わかった。そうなら、あなたのお考えでは、もっとたくさん取れるような交渉ができますということですね。そう解釈していいですか。ちょっと待ってくださいよ。あなたはそういうぐあいに、向こうの法律にたよらざるを得ないという答弁をされておられる。非常に自主性のない、もうこれしかしかたがないのですけれども、たよらざるを得ない、そのたよらざるを得ない相手の責任者が百万ドルと、こう言っておる、行政的にはそれ以外はできないのだという解釈があなたによって下されておるわけです。ところが、それ以上は取り得ると解釈していいのか。日本の人的損害に対しては、アメリカの軍隊を日本の自衛隊となぞらえて、自衛隊がやったと考えて原子力賠償法が生きるのですから、これを生かし
もう少し明快に言ってください。日本の賠償法を持っていくのかという問いに対してずばり答えてください。それから百万ドルより多く取れますか、こういうぐあいに聞いておるのですから、そういうぐあいに答えてください。
有澤原子力委員がおいでになっておりますから、一つ承っておきたいのですが、原子力船の入港、相互に交換するということはもう時間の問題になってまいります。そう在りますと、SOLAS条約との関係で、この入港については当然基準について審査しなければならない、そして総理大臣の許可を求めなければならない。これは、原子力船というものは無害航海をするという範疇に入っていないから、国際法上当然そういうSOLAS条約に入っておるわけなんですが、そうなってくると、現在の「むつ」あるいはサバンナ号、これらの入港と関係しまして、原子力委員会としては、前のSOLAS条約との関連においてどういうように手続を今後とられるのか、手続が変わってくるのか、安全審査をなおな
原子力船の場合はそういうことが当然必要で、あなた方の任務だと思うのです。ところが、だんだん原子炉が多くなってまいりますから、そこで政府としては、この監視機構とかあるいはまた被害の審査、こういうものについてはこのごろ非常に住民参加がやかましく言われておる。どの公害でもほとんど住民が納得しないから、住民から代表を入れてその審査なりあるいはまた監視なりをやらなければいかぬ、こういうことになっておるのですね。海上ではあなた方が御責任を持たれると同時に、これと関連して、陸上の場合の監視体制あるいは損害を審査する、そういう体制を福井県ではとっておられるようですけれども、各方面にこれをとる計画、どういうやり方でやったら一番合理的だろうか、こういう
それでけっこうなんですけれども、それなら法律で、過密な日本の都市周辺でやるのですから、それに対して法律的にそれを規制していくという用意を持っておられるかどうか。そうでなかったら、やあカドミウムが出たとか硫酸銅が出たとかいうて被害者が出、そこから死者が出てからあわてて法をつくってみても、それはもうしり抜けですよ。だから、ならぬ前に、いまたくさん原子炉をつくっている間にこれをやってもらいたい。法律的に規制していく、厳格なものをつくっていかなければだめですね。そういう用意があるかどうか。
それなら一つお伺いします。陸上の原子炉はそのとおりですけれども、いま近江君や田中君や私が質問しておるのは、そういう状況のところへ原子力潜水艦、空母等おそろしいものがやってくるのですからね。いまのアメリカ局長のお話のように、原子力の総本山、平和利用のメッカは私は原子力委員会だと思っておるのです。そこにおいてもこれは聖域だからだめだ、困ったことだ——まあモニタリングはしておられますよ。まあ言うたら、あれは原子力潜水艦がへこいたやつをかいで回っているようなものだ、あのモニタリングはね。まあいまやったらへみたいなものだと思います。それよりももっと大きな事故を起こすであろうことに対する対策、いまいろいろ質問いたしました。もう聖域だということで
終わります。
いま部長から御答弁いただいて、田中さんの問題はそれでいいとしましても、外務省は科学技術庁の長官に対して横からとやかくと知恵をつけてもろうたら困ると思う。純粋に科学を守る、いわゆる平和利用という立場から長官が御答弁いただいておるのに、こういうことをやってもらうということは、私はやはりうしろめたいものがあると思う。 そこで外務省に聞きますが、これもきょうの話で解明してもらわなんだら、この次からは法律案プロパーで話をすることになっていますから、事実をひとつ聞いておきたいのです。米原子力潜水艦の演習海域は日本近海に十四カ所あるというが、土佐湾のほかどこにあるか明らかにしてください。十四カ所。 もう一つお伺いしておきます。土佐湾の場合
土佐湾の場合、沿岸ぎりぎりまで入ってよいことを日本政府が認めているというが、事実かということ。