認めていないのですね。
認めていないのですね。
そうすると、施設庁としては日本の政府が認めているということはない、こうおっしゃるのですね。沿岸ぎりぎりまで来ていいということは認めていない、こうおっしゃるのですね。認めておるのですかどっちですか、認めてないのですか。土佐湾に例をとりますとぎりぎりまで来てよいということを認めておるのですか、そういう事実があるのですか。
そこで科学技術庁にお伺いしますが、これはどうするのですか。佐世保と横須賀だけだ、こうおっしゃいますけれども原子力潜水艦は土佐湾に入っていやしませんか。そのときにモニタリングをやらなかったら午前中言いました立証ができないじゃありませんか。私は立証の問題で申し上げるので、ただいま科学技術庁長官のおっしゃったこともまた空文になってしまう。こういうことをみな見のがしていってあなた御答弁なさっておればほんとうに空々漠々でわれわれははだ寒い思いですよ。それで申し上げるのです。モニタリングをやらないのですか。努力しますと言うたってこんなところから努力していかなければ何にもならないじゃないですか。 それで科学技術庁、もしそういうことがあったらモ
終わります。
いま原子力委員の有澤さんのほうからそういう表明があったのですが、要するに、いま公害問題がやかましいときですね。それで、監視機構といいますか監視機関というものはどこでも住民運動の一つとして出てきておるわけですね。特に重油による発電は非常にやかましい。そこで、そういう検討をするというお話ですけれども、これはやはり時宜に即したことですから早く検討していただかなかったらいけないと思うのです。 それでそのときにぜひお気をつけ願いたいのは、重油専焼の発電でもそういうことが行なわれているのですが、要するに被害者に当たる者、いわゆる住民側から出ていくということと、それから官側から出てくる場合がありますね。それから企業側、この三者が出てきておるわ
私はそれを一貫的に考えてくれということを言っておるのです。一方事故が爆発的に起こるでしょう。それから放射能の汚染というような低レベルの問題はじりじりとわからない間にやられていくのですから、それの一貫性をもって、こういう大事故でさえ想定してやっておるのに、そういうものに対するところの対策を持ってもらわなければいかぬ。一貫して考えてくれという意味合いで申し上げたわけです。 それから無過失の公害に対する賠償責任という問題は、原子力の場合ばらばらですよ。運搬の場合はこれは故意の場合だけでしょう。無過失の場合には損害賠償に応じないのでしょう。これはどうなっておるのですか。こういう点がはたして一貫されておるか。原子力発電の場合は私はやられて
私も関連して。いまの委員長の取り計らいでけっこうでございます。私もいま近江君のほうから話があったように、原子力局長のほうからきのうからずっと準用するということをおっしゃっておるから、準用するということなら、ちょうど国内法がいま改正になる、この改正は大体一億ドルを限度として相手国がその損害を持つ、そしてそれ以上越した分については日本の政府が持つ、こういうように了解しておったのですけれども、それなら準用ということばが全部消えてしまうわけなんです。それで近江委員のほうから質問があったわけですし、私もきのうからずっとそれを疑問に思っておったわけなんです。だから、原子力委員長並びに科学技術庁長官それから原子力局長、シビリアンコントロールはここ
外務省と防衛庁にお聞きしますが、いまの近江君の話をいたしましたのは、結局原子力災害というのは非常に大きいのですね。そして一億ドルまでは相手国が持つわけなんですね。それから上へ出た分は日本の政府が持つ、こういうことになるのですね。そうすると、今度自衛隊の行動したところから起こった災害というもの、これは二五%日本が持つのでしょう。そうすると、原子力船でも原子力潜水艦でも、災害を起こした場合にはどこまでを天井にするかということもここには書いてないわけです。あなたのいまの答弁では、結局十八条五項の(a)「請求は、日本国の自衛隊の行動から生ずる請求権に関する日本国の法令に従って、提起し、審査し、」こうなっておるのですが、自衛隊の一体どういう法
そうすると、民特法のどこによるのです。それを明らかにしてください。この法律と完全に食い違いますよ。民特法を出してみてください。
それは全然違っていますね。これの損害額の算定のしかたも違ってくるし、この法律を準用するのだということをいま外務省は言いましたね。しかし、それについては算定のしかたが全然違うのですよ。 それからもう一つ、近江君ではありませんけれども、近江君も言っていましたけれども、災害の起こるのは、自衛隊が原子力潜水艦を持っておったことになぞらえて、それに補償するのと同じようにするということになっておるわけですね。ところが、自衛隊に原子力潜水艦はないわけです。どこにものさしを当てるのですか。ものもなければ、それからその補償するところの額も違うし、もう一つ問題は、今度審議しておるのは無過失の責任賠償、これがこれには課せられておるのですよ。いまあなた
けっこうです。だから、ブラッセル条約になぜ加盟できないか。加盟するということなら、一発です。それに加盟すれば一発回答が出るわけです。問題ないのです。できないという解釈、これをあとへ残しますから、ひとつ外務省のほうからしかるべき人が来て御答弁いただきたい。 それから原子力潜水艦が事故を起こした場合、本法を準用するということをあなたも言っておりますけれども、アメリカとの取りきめの中において、日本がそれについて責任を持つ、その寸法は本法である、こう言っておりますけれども、本法は二つしか規制していませんよ。陸上の原子炉、海上を動き回るところの、今度できるであろう「むつ」号の原子炉、これの事故、この二つしかうたっていませんよ。自衛隊やある
いま委員長代理のほうから申されました三法につきまして、きょうは参考人の方がおいでくださっておりますので、お待ちいただくのも申しわけないと思いますので、集中的に四人の方に最初お伺いしたいと思います。 この三法が出ましたことにつきまして、特に損害賠償のほうの問題は、これは時宜を得ておると思います。したがって、これについての疑問点もありますけれども、まず、原子力船開発事業団に、「むつ」を持っておられるのですから、この法律案に対するところの御意見を承っておきたいと思います。 なお、日本原子力発電株式会社あるいは東京電力株式会社もちょうど大型の原子炉の設定をなさっておりますから、この法律とは非常に関係が深いと思います。率直に、この法律
原子力発電とそれに関連いたしましてやはり原子力船の問題が関係してまいります。この原子力船が今度は就航いたしますと原子炉が動くということになりますので、これにも非常に関係が深いですし、なおこれの特殊任務は鉱石を運ぶということになっておりますので、さしずめウラン等を運ぶんじゃないかと思うのです。しかし、私ども非常に気にすることは、この「むつ」がはたして運ぶ能力があるのかどうか。日本の要求を満たすだけの働きをしてくれるのかどうかということに非常に危惧の念を持つのです。それは別問題としまして、そういたしますと、就航して寄港するところがアメリカ、カナダ、それからオーストラリア、こういうところが予想されるのです。遠くアフリカまでは行くか行かない
それと、あなた方、開発意欲を燃やされた問題を、後は九電力がやってしまうということに私は思うのですが、その辺の関係はうまくいっていないような気がするのですが、どうですか。
そういうお考えなればそれでいいのですけれども、法律的にはやはり動燃事業団が最終的にめんどうを見、そこで現地製錬までやれるというような状況にはなっていないのですね。そこに盲点がありまして、せっかく動燃事業団が燃料問題について意欲を燃やしている、あるいはまた動力炉の開発に対して意欲を燃やした場合といろいろありますが、そういう場合に、動燃事業団の使命が最終的に全うされないうらみがあるということを私、申し上げておるので、現在その検討の段階であるとか煮詰める段階だとか、こうおっしゃっておりますけれども、煮詰めたり検討しなくとももうはっきりしておるので、その点は私は将来これは改正せんならぬ点じゃないかと思っておるのです。あなたがそこで燃料問題を
よくわかりました。しかし、これからどんどん原子力発電をなさろうというこういう立場に立っておられる御両所ですが、ちょうど三十五年のころにこの原子力災害の補償問題がかなりやかましくいわれたときがあるのですが、そのときの論議を私たち見てみますと、やはり鉱害だとか火薬の爆発だとか、こういう問題に対して連鎖反応を起こすので、この原子力災害だけ従業員にそういう特別の措置をとってもかえって害があるということを大蔵省からいわれて、そのことが今日までやはり尾を引いておるような感じがするのです。しかしながら、原子力災害というものの規模というものをどの程度にお考えになっておるのか、その御認識のほどをお伺いしておかなければ、労災の措置だけでこれは処理できな
いろいろ御検討いただいておることもわかりましたし、さらに前向きなお考えも出ておるようでございますので、審議の経過はよくわかりました。 そこでいま企業のほう並びに国の原子力委員——行政のほうからのお話は聞いておりませんけれども、行政のほうにお伺いしたいと思うのですが、こういうぐあいに外側の御意見を承りますと、サバンナは、オットー・ハーンでもよろしいが、青天井だから日本に来てくれなかった。青天井をなくして日本に来てもらうようにすることがいいのじゃないかということ。 それからもう一つは、いまのお話のように、ナショナルプロジェクト、こうした大型プロジェクトというものは、進める以上やはり近くから大事に考えていただいて、被害を受けるのは
ブラッセル条約を加味するという考え方ですけれども、加味するということに私は非常に問題があると思うのです。きょうは防衛庁からも来てもらおうかと思ったのですが、要するに今度の法改正というものはそれを加味したとは言いながら、このブラッセル条約は軍艦も条約の対象にしておりますね。そうすると、日本にやってくるところのアメリカの原子力潜水艦というのは、われわれ国民の犠牲、それの賠償を求める、こういうことが日米安保条約のかげんで何にもできないというような、ほんとうに植民地か属国というようなかっこうに置かれておるわけであります。だからそういうことがいまの局長のお話ではよくわかったのですが、加味するということばを使わなかったらこれに影響してくるのでぐ
そうしたらもう一つ具体的にお伺いしたいのですが、今度の改正はどこがよくなっておるのですか。青天井から制限を設けたほうが、これは企業としては助かったといまおっしゃるわけですね。しかし損害をこうむった者は青天井のほうがいいんじゃないですか。それからかりにサバンナ号が日本の横浜の港に入ってきますね。そこで事故を起こしたらその事故は日本が見るのですか、アメリカが見るのですかということです。よくなっておるところと、それからかりに例をとってサバンナ号が入ってきたときに事故を起こした、そのきめてある範囲の外へ出た場合、それはどこが見るかということをひとつ説明してください。
国とはどこですか。