それはわかるんですよ。特定地域に入った場合の、今までの集積法の特定地域に入った場合は、これはそれを適用して網をかぶせることができるんです。入らない地域、これである程度成果を上げてきた、さらに続けたいというのは、今金融措置も言われたわけですけれども、金融があれでしょう、金利も少し上がるわけでしょう。あるいは予算がどのくらいの規模になっているのか、集積地域が特定されない場合の継続特定地域がどうするのかということなんです。
それはわかるんですよ。特定地域に入った場合の、今までの集積法の特定地域に入った場合は、これはそれを適用して網をかぶせることができるんです。入らない地域、これである程度成果を上げてきた、さらに続けたいというのは、今金融措置も言われたわけですけれども、金融があれでしょう、金利も少し上がるわけでしょう。あるいは予算がどのくらいの規模になっているのか、集積地域が特定されない場合の継続特定地域がどうするのかということなんです。
それがきちっとできれば問題がないと思うんです。金利は恐らくもう少し〇・五%ぐらい上がるとか二%上がるとかいう話は聞いておりますけれども、今まで継続していた企業がさらに特定地域に入らない場合に、これで打ち切りだとなってしまうと、せっかく企業をその特定融資を受けながらやってきたのが、途中法律が失効してしまったために全然新しい回転ができなくなったということのないような措置をしっかりやっていただきたい、そのための予算はしっかり確保しておいていただきたい。あるいはそういう要望について、今までやったんだからだめなんだというようなことにならないように注意をしていただきたいと思います。 一例を挙げますと、やっぱり公害防止等の問題でいろいろ苦慮さ
それは慎重に検討をするのは結構なんですが、やっぱり手当てをしっかり、中小企業のいろんな法律はつくられるけれども、全部が全部成功するというわけにはいかないでしょうけれども。 この行政管理庁の監察結果を四法案についていろいろ勉強させてもらいましたよ、確かにいろいろ指摘をされていますよ。こういう問題について、通産としてはどういうふうに考えていますか。
この法案の細かなことを一々聞くつもりはないですけれども、いろいろ参考にされて努力はされていることは考えられるんですけれども、まあそれよりもちょっと今までと概念の変わったこの集積法の対象はどういうふうに考えているのか。また、全国でどれぐらい対象を考えているのか、この点についてまず伺いたいと思います。
この法律案は十年ですね、十年で終わると。そうすると、百地域、一挙に一年目から全国で百地域になるわけはないと思うんですね。これは各市町村と各都道府県でいろいろ話し合いをするわけですけれども、具体的にこの法律、これは審議して実際的な問題はきょうの委員会あるいはあしたの本会議等もありますが、実際の運用の面になってきますと、「この法律は、公布の日から」「六月を超えない」となっていますね、それで指針をつくる、そういう順序になってきますと、一年目の一番最初の計画申請はいつごろになると想定されるんですか。
そうしますと、具体的にこの法案の二条の二項では、「この法律において「特定中小企業集積」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域においてこ、それからまた、「工業に属する特定の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が」と、こういうふうに法律はうたっていますけれども、この「一体である地域」、これはどういうふうに限定をするのか。それともう一つは、「関連性が高い事業を相当数の中小企業者」という、この「相当数」とはどのくらいの考え方を基準にしているのか、この点について説明してください。
そうすると、「自然的経済的社会的条件」ですね、一定の地域、一市二、三町と。これ百ぐらいの地域で補助金の地元の対応等にも関係あるんでしょうけれども、例えば北海道ですね、これは日本の国で言えば東北六県か七県ぐらいのこういう地域であるとした場合に、調査室のいろいろ読ませていただいた資料から見ますと、例えば北洋漁業で不況になって大変な地域が各市別にずっとあるわけですね。そういうものをまとめて集積化法を適用するのか、あるいはそのうち一市あるいはその周辺の市町村単位にまとめてやっていく方法なのか。 個々にやっていきますと、同じ水産業でも北海道であれば、例えば函館がある、あるいは釧路がある、根室がある、紋別がある、あるいは網走があるとか稚内が
そこは、優先度をつけるという問題あるいは選択という問題になってきますと、例えば大きな都道府県と小さな都道府県あるいは中くらいのとかいろいろあろうと思うんですね。あるいは集積化が該当する県というのは、例えば大きな県であれば三つ、北海道なら五つとか七つとかいろいろ分かれてくると思うんですよ。そういう場合の優先順序というか、集積化法に該当すれば全部認めていくという方式なのか。そこらの問題はどうなんでしょうか。
中小企業庁長官、力強い答弁しているから、これがどんどん集積法でいろいろ出てきた場合に積極的に認められると思うんですけれども、そうするとこの予算上の支援措置ですね、これ補助金はどういうふうなぐあいになってくるんですか。これは、やっぱり一年に幾らだとか、どういうぐあいになってくるというぐらいの規模はあるんでしょう、ある程度の計画はあるんでしょう。これはどうですか。
だから、私は最初に、去年の十二月にこの特定地域法が失効すると、新しい法律に、集積に乗っかるといっても、結局一年間は空白期間ができちゃうわけです。事実上の具体的な次の集積法案を検討する場合、都道府県でいろいろ検討し実際に行われる場合に、大体一年間のブランクがあいちゃうという。だから、その分問題が多く、法律の失効と次の対応という問題についてやっぱりよく継続性がないと非常に困るんじゃないかということを私は最初から指摘をしておる。 今回は、支援措置をいろいろ補助金で都道府県なんかに出す。都道府県はそれを受けて、恐らく本年度中は計画段階に終わっちゃうんじゃないか、具体的に言えば。実際に中小企業等が、あるいは集積化法に基づいて行おうとしてい
これは、通産大臣に特に要望しておきます。 数多くこういう要請が出てきたときに、手っ取り早く、都道府県に責任があるわけでありますけれども、やはり法律の公布から施行までの間に六カ月を待たずというこの問題がどの程度早められるのかという、事務的に詰めてきたのであれば公布の日からどの程度早く実施に移されるのかどうか、これらの問題と都道府県から申請されてきた問題についてはやはり早く実行する、これが景気刺激の問題に大きな役割をするだろう、こう思いますので、これは通産大臣から一言意見を聞いておきたい。
円滑化計画の策定に当たっていろんな支援策が、今までにない特定な問題があるわけですね。この支援策も非常によくいろいろ考えられたと思うんですけれども、新しい進出、あるいは組合や商工会議所ですか、そういう指導をする場合に、具体的にはどういう支援措置というか、具体的なメリットはどういう問題があるのか、この点について伺っておきたいと思います。
二分の一の補助ですけれども、都道府県がまたこれに対応して補助するんですか、その組合等については、
そうすると、先ほどからいろいろ議論しているように、多そういう集積化法をやりたいという例えば北海道とかあるいは大きな県で、例えば東京で、東京は少ないとは思うんですけれども、そういう集積化法をやろうという地域がいっぱいあった場合に、やはり補助する対応ですね、一千八百万といえば大したことないという人もいるかもしれないけれども、数が多い県と一つしかやらない県とか、いろいろ対応は違ってくると思うんですよ。そうすると、国からこれだけの箇所数をやろうとしても、都道府県から上がってくるんですけれども、どういう予算の組み方をしていくのか、ここらの問題について。
これは、計画がどんどん進められるような体制で、少々予算が取ってなくてもそれぐらいは調整できるんだろうと私は思うんですけれども、今までと違って、やり方が国で箇所を決めてやるのと、今度は都道府県の実際的な申請でしょう。そこらの考え方がちょっと今までとは違った問題じゃないかと、こういう点を私は心配をしているわけなんです。今までは国が責任を持ってここをやりますよという感じだったのが、今度は地方から具体的に検討し、集積化法に基づいて地方が、都道府県がいろいろ自分のところの予算も考えながら申請をする、こういう問題になってきますので、そこがちょっと今までの法律との違いがあるんじゃないか、こんなことを私は老婆心ながら心配をしている点でございます。こ
それは、もうぜひとも概算要求のときからよく詰めてやっていただきたいということを強く要望しておきたいと思います。 余り時間がないので、次の伝統的工芸品の振興法案について一、二伺っておきたいと思います。 この伝統産業の問題については、大変な苦労をされて通産省もいろいろ努力されていると思うし、あるいは現地の伝統産業に携わる人たちも非常に苦労されている。私も先般私の地元に帰ったときにも、阿波和紙とかしじら識とか、伝統産業が徳島には二つあるんです。これを見てみると、非常に苦労していろいろ経営をやっている、こういう問題点があるんです。 もう時間がありません。端的に何点か聞いてみたいと思うんですけれども、具体的に和紙ですと、建築の方に
百七十四品目ですか、この伝統産業。これはさておいて、それ以外に未指定の伝統産業、この振興策というのはどういうふうに考えているんですか。
あと人材の育成策とか後継策、いろいろ議論されておりましたから余り聞くつもりはないんですけれども、この間四国へ帰ったときに、外国人が和紙の、あるいはモザイクとか、そういう技術を持った人たちを呼んだりしているんですね。そういう技術者を招聘するといっても、伝統産業だから全然対象にはならないんですけれども、やっぱり日本の伝統産業を学びに来ている外人さんもいるわけですね。向こうへ帰ってやりたいと一生懸命努力をしているわけですよ。ところが、そういう外人さんの伝統産業、そういう場所には宿舎だとかあるいは援助してあげるといっても援助する体質がないわけですね。そういうところに対する後継者育成あるいは人材育成あるいは海外への普及、こういう問題についてや
先ほど功労者の表彰という話がありましたけれども、東京の墨田区で羽子板をつくって何十年も努力をしてきている人たちがいるわけですよ。ところが、従業員というのは一家でやっている。もう本当に努力をしている、しかし案外目立たないわけですね、海外に輸出とかお土産に持っていくとか、いろいろな形では利用されているわけですけれども。それだけじゃなしに、少人数でやっているところで非常に優秀な技術を持っていろいろ努力をされている伝統工芸を守っている人たちがいる。せめて、大臣がそういうところの大臣表彰でもしてあげるように努力をし、張り合いを持たせ、日本の伝統工芸を守っていく。規模はあるんでしょうけれども、小規模企業の人たちに対して目配りをしっかりやっていた
それではまず最初に、この計量法案の改正に伴う主な目的と、その改正に伴う影響、それをどのように大臣は認識をされているか、まず最初に御答弁願いたいと思います。