矛盾はありませんね。やっぱりいろいろ司法上の責任を追及されたことをまた蒸し返して国会でやるということについては、これはいろいろ問題があると思いますね。したがって、私は、この問題についてはすでに刑事被告人となった人をもう一遍国会に証人で呼んで、いろいろこれに対して証言を求めるということには、国会側としてもいろいろ慎重に検討してもらいたいということでございまして、国会法の規定から言えば、それを呼べないという理由はないでしょうけれども、慎重にこれは検討すべき問題であると、こう申しておるわけでございます。
