田中君のいろいろ御心配でございますが、政府が五十年度前期の経済計画というものを発表したわけですが、その投資額はそういう計画とも整合性を持っておるものでございますが、これから予算編成などを通じて、御発言の趣旨も体しまして十分検討はいたすことにいたします。
田中君のいろいろ御心配でございますが、政府が五十年度前期の経済計画というものを発表したわけですが、その投資額はそういう計画とも整合性を持っておるものでございますが、これから予算編成などを通じて、御発言の趣旨も体しまして十分検討はいたすことにいたします。
メモをもらわないでお答えをいたします。 技術革新の早い面については、やはり定率法によりたい。しかし先ほども申し上げましたように、建物とか工作物はやはり定額法にするための検討をいたしたいと考えております。
小沢君の御指摘のように、私も電報の役割りというのは大分変わってきたと思いますね、慶弔電報がほとんどでございますから。しかし、まだ緊急性が全然ないとは言い切れないですね。したがって政府は、小沢君の御指摘のようにこれをすぐ廃止してしまうという考え方には決心がつかないのですよ。まだ緊急性も残っている。したがって、電報料金などについては今後十分検討しなければならぬと思いますが、いますぐ廃止ということにはいきませんが、電報の役割りというものは昔と大きな変化があるということは言われるとおりだと思います。
小沢君の御意見、私はやはり非常に傾聴すべきものがあるというように思いますよ。だから電報事業の近代化ということについては、公社において今後十分検討いたさすことにいたします。
お説のとおりだと思います。やはり電報事業というものは、メールグラムなどの採用という問題もあるのでしょうが、この事業の近代化というものに対しては、ぜひともそういう問題と取り組まなければならぬ必要があるということはお説のとおりだと思います。
小沢君も御承知のように、いま中山伊知郎氏を議長にして、公共企業体全体について見直しの作業を精力的にやっておるわけであります。その中にはみな部門がございまして、電電公社の問題も全体として扱うわけでございますが、小沢君の御提案は、公共企業体も企業体自身の中でそういう合理化の審議会のようなものを置いたらどうかというお話でございます。われわれの方もやはり内閣にそういうものがございまして、非常に大きな委員会で、ここで公共企業体そのものについて、いま御指摘のような経営の内容あるいはまたいろんなあり方に根本的な検討を加えたいということで審議が始まっておるわけですが、個々の企業体の中にも合理化を促進するための何らかの審議会を置いたらどうかという御提
これは公共企業体等基本問題会議というのがございまして、その中に部会があるわけです。電電公社部会というのがございまして、各企業体ごとに部会を持って、これが今後掘り下げた検討をいたすことになっております。
だから、先ほど小沢君にお答えしたように、そういう私的な合理化を検討するための審議会的なものは、私はそういうものをつくる必要性というものは大いにあると考えますので、検討さしていただきたいと思います。
即位五十年という式典でございますので、この式典を簡素の中においてもできるだけ厳粛なものにしたいと、いまいろいろの場合を考えておる次第でございます。
その五十周年の記念に……(小沢(貞)委員「三権の長が出ていなければ式典にならぬだろう、こう言っているのです」と呼ぶ)それはやはり最初からそういうことも、どういう方々を御招待するかというときに、三権の長ということも当然御招待の中には入るべきものだと思います。
しばしば申しておるように、いささかも私のロッキードの徹底究明に対する姿勢は後退をしておりません。 それから、いわゆる灰色高官につきましては、灰色高官というのは、結局は刑事上の責任はないけれども、政治道義上の責任の調査ということの場合に必要が起こってくる問題だと思いますから、それは四月の二十一日、両院の議長裁定に従って、そしてそのいわゆる灰色高官名と言われておるような、こういう人たちの具体的な氏名などについても、国会でその範囲というものをお決めになれば、これを提出をして国政調査権に最善の協力をする考えでございます。
四十七条に対して四月三日の記者会見のことを御指摘になっているんだと思うのですが、四十七条について質問があったのに対して私は、私の答え、「刑事訴訟法四七条に不起訴の時も氏名や内容を公にすることは、公益上相当と認められる場合、その限りではないというただし書きがある。その限りでは公表の……」、いまの初めから言います。「刑事訴訟法四七条に不起訴の時も氏名や内容を公にすることは、公益上相当と認められる場合、その限りではないというただし書きがある。その限りでは公表の道をすべてふさいでいるとは思っていない。しかし、この段階で断定的な発言は捜査に影響を与えるので発言は避けたい。」、これが私の答えですから、何も政府がどうこうするということをこの場合に
四十七条は、あのときに記者団から質問がありましたので、四十七条というものの法的な解釈はこうだと考えておるということでございまして、政府がどうこうするという意図はあの中の発言にはないわけです。ただしかし、そういうことがあったからというのでなくして、これだけいろんな国民的関心を持った事件、しかもやはり国際的にもまたがっておる事件でございましたから、この全容というものに対しては、真相はこういうものでしたと、いろいろうわさとか、そういう揣摩憶測によっていろんな人権上の被害を受けておる人もおりますから、真相はこういうものだということを御報告することが総理大臣としてやはり必要であろうと、こう考えておりましたから、すべて終わった段階ではやろうとい
議員の一つの規律に関するような問題を国会の場でこれはいろいろ調査をされることは好ましい、議長裁定を私は妥当だと思います。政府が政治道義的な責任を、行政府が検察の調査をもとにしていろいろとこれに対して政府の判断を示すことは、どうもいろいろな弊害が伴いますね、それは。政府自身はやっぱり、何か一つの政府という立場にあって、政治道義上の責任の仕分けを政府がするということは私は適当だと思わない。政府がやることは、やはり国政調査権に対して最善の協力をする、このことはいいと思います。ところが、政府自身も政治道義上というのはやっぱり責任を持っているわけです、行政というものの範囲内においては。そういう見地から、どういうところに行政のやり方というものに
政府は政府自身として、この問題は政府自身としても、たとえば行政という大きな責任を持っておるわけですから、そういう面においてはこういういままでのやり方に対して反省を加えたり、改革を加えたり、こういうことは大いにやらなければならぬと考えております。
一つは、やはり刑事上の責任を追及するについても、事はアメリカから発覚したんですから、アメリカの資料というものは捜査上に大変有力な参考になることは事実ですね。そのために政府としての行動は、国会の決議を受けてではございますが、フォード大統領に対する親書、それから始まって、司法共助といいますか、実務者間の一つの取り決め、政府が結んで、その結果資料が来ることになったんですね。これはやっぱり責任を追及する上において非常な参考になったことは事実ですね。それからまた、その間は政府は指揮権を発動するようなことはしないと、検察を信頼してひとつ徹底的に厳正に法規に照らして追及してもらいたいと。こういう刑事上の責任を追及するに対しても、政府のやはりその意
それはどこを読まれておるのか、私の談話はいま読み上げたとおりです。それはどういうところで発言したか知りませんが、私は、この事件が全部終了したときにはこの真相を明らかにしたいと考えておるわけでございます、真相をできるだけ。どういうふうに真相の内容を明らかにするかということは、いままだこの全容が明らかになっておりませんからどうということは申せませんが、できるだけ国民の疑惑にこたえたいと、こう考えておりますね。しかし、いまの段階は捜査の過程でしょう。たとえば児玉の線というものはまだ解明が終わってない。しかし丸紅、全日航の線もこれは相関関係を持っておりますよ。この事件は児玉の線との相関関係はないとは言い切れませんね。そういうふうないま捜査の
私の持っておる記録には、先ほど読み上げたような記録でございますが、私は、事件が全部終わった後は私の責任と判断においてできるだけ国民に真相を明らかにしたいと思っておるわけです。事件が終わったとき。いま大分おくれてきたものですから、そういうことではこれはもう非常におくれる可能性もありますから、中間報告でできるだけの報告をして、しかしいろいろな個人名などは、捜査の過程でもございますので、国会の国政調査権という場においてこれを資料として提供していろいろ御質問があればそれに答えたいと、こういうことでございます。だから私の考え方というものは何も変わっておるとは私は思わない。
四十七条の立法の精神というものは私はそういうところにあると思っております。(「その判断を政府がするかしないかだ、答弁おかしい、政府が判断しないのか」と呼ぶ者あり)無論それは政府が判断をいたします。
基本的に考えは変わっておりません。