そういう場合においても、刑事訴訟法の、議長裁定にもあるような、立法の趣旨というものを踏まえてとありますが、その中にはやっぱり、刑事訴訟法は御承知のように第一条に、公益というものもありますが、個人の基本的人権の擁護というものもございまして、そういう立法の趣旨を踏まえて当然にそういう場合やらなければならぬことは当然でございます、刑事訴訟法の大きな大前提でございますから。そういうことで、いろんな判断をする場合において、刑事訴訟法の立法の趣旨を踏まえて判断をしなければならぬという、この大きな前提に立つことは言うまでもないわけです。しかし、いま申したようなそのことは、公益上あるいはまた捜査上の影響、いろんなことが判断の材料になることはございま
