お答え申し上げます。 JBIC法改正案の第二条第十号ということでございますけれども、今先生からも御紹介いただきましたけれども、我が国の産業の国際競争力の維持又は向上を図る上で重要な物資又は技術の開発、これに関する事業であって、我が国の法人等が調達する物資の供給網の強靱化等に必要なもの、つまりは日本企業のサプライチェーンの強靱化に必要なものとして財務省令で定める、こういう事業を営む外国企業に対しまして新たにJBICの支援を可能とする、こういうことでございます。 そこで、今申し上げました財務省令で定める事業が何かということでございます。こちらは、今後、引き続き関係者のニーズ等もお伺いしながら最終的に決めてまいりますが、今の時点で
