法律でございますので、私からお答え申し上げます。 財務省設置法第三条、財務省の任務について規定をしてございます。財務省はこれこれを任務とするということの中で幾つか列記しております中で、「外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。」と、このような記述もございます。
法律でございますので、私からお答え申し上げます。 財務省設置法第三条、財務省の任務について規定をしてございます。財務省はこれこれを任務とするということの中で幾つか列記しております中で、「外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。」と、このような記述もございます。
お答え申し上げます。 まず、対日四条協議の報告書でございますけれども、訪日ミッションをやるに当たりまして、IMF側からの意見表明のような、そういうプレステートメントなどにつきましては、一部これまでにも日本語で公表されて、これはIMF側からも日本語で公表されているようなものもございますし、本件に限りませんけれども、当然のことながら、日本語での情報発信は大変重要であると思ってございますので、今の御指摘も踏まえまして、今後よく、日本語での情報発信を更に考えてまいりたいと存じます。
お答え申し上げます。 委員から二つの数字の御指摘がございましたけれども、まず、一兆二千億円、正確には一兆二千四億円の数字、これがまさに今審議をお願いしてございます財源確保法にも書かれておる数字でございますけれども、こちらは外為特会の、令和四年度ではございませんで、進行年度でございます令和五年度の剰余金見込額の数字でございます。 他方、もう一つ御指摘のございました二兆八千三百五十億円、こちらは令和四年度の外為特会の剰余金見込額ということでございます。 こちらの二兆八千三百五十億円につきましては、全額一般会計に繰入れでございますけれども、その上で、二つ使途が分かれてございまして、このうちの約一・九兆円、一兆八千九百四十八億円
お答え申し上げます。 令和四年度の末の時点、すなわち本年の三月末時点という、直近の数字ということで申し上げますと、まず、外貨準備高の総額が一兆二千五百七十一億ドル、約一・三兆ドルでございます。主な内訳を申し上げますと、このうち証券が約九千九百億ドル、それから預金が一千四百億ドル等々となってございます。その他、金とかそういったものを保有しているということでございます。
お答え申し上げます。 まさに御指摘のとおりでございまして、当然、外為特会が保有する外貨資産からの金利収入等々の収入、運用収入、これは外貨で入るわけでございます。 他方、一般会計への繰入れは円貨で行う必要があるということでございますので、外為特会側におきまして政府短期証券を発行いたしまして、繰入れの見合いの円貨を、円を調達した上で繰入れを実施する、このようにしてございます。
内部留保率でございますけれども、今お尋ねがございました令和五年度末ということになりますと、これは当然、これからの進行年度の令和五年度の剰余金の金額次第というようなところもございますので、五年度末で、ここでお答えする正式な内部留保率というものは計算してございませんが、他方、令和四年度末ということで、今回、当然計算をしてございまして、これは四年度末時点での内部留保率を二〇・一%というふうに見込んでございます。 すなわち、三年度末の一八・六%よりは上がるということでございまして、これは何ゆえに全額繰入れをしているのに上がるのかというところでございますけれども、まさに四年度は為替介入を行ってございますので、それに伴いまして、外貨資産です
お答え申し上げます。 まず、外為特会の規模、今の規模が大き過ぎるのではないか、一部取り崩す余地があるのではないかという御質問というふうに理解をいたしましたけれども、これはまさしく、国際的に見まして、外為特会の適正な規模に関しまして何か統一的な見方というものがあるわけではございませんけれども、他方、足下の為替市場におきます取引の伸びでございますとか、あるいは、過去のほかの国におけます、実際にこの外為特会が何か介入等が必要になったときに減少したそのペースでございますとか、そういったものから見ますと、私どもとして、今の外為特会の規模、必ずしも多いとかそういったことではないというふうに考えてございます。 いずれにいたしましても、市場
私の方から、ウクライナの国債の発行状況と、今お尋ねのありましたロシアの外貨準備の状況についてお答え申し上げます。 御指摘のとおり、ロシアのウクライナ侵略以降も、ウクライナは国債の発行を行ってございます。ウクライナ財務省の発表によればというところでございますが、まず、金利の状況から申し上げますと、金利の水準、ウクライナの通貨でございますフリブニャ建ての一年債で申し上げますと、昨年の二月の侵略開始後しばらくは、侵略開始前とおおむね同水準の一一%ぐらいの金利で国債を発行してございました。ただ、その後金利が上昇いたしまして、今年に入ってからもウクライナは、国債、フリブニャ建て一年債を発行しておりますが、足下は大体一八・五から一九%ぐらい
お答え申し上げます。 外国為替資金特別会計、いわゆる外為特会でございますけれども、その名のとおり、外国為替相場の安定のために、いわゆる為替介入等を行うために必要な外貨資産を保有している、そういう特別会計でございます。 この外貨資産、どこから生まれてくるのかということでございますが、政府短期証券を発行して円を借り入れまして、そして、これまでにもいわゆる円売り・外貨買いという、過去にも為替介入をやってきて、そういう形で手にしました外貨資産、これを運用しながら積み上げてきているということでございまして、足下でも、将来のドル売りを始めとしまして、いわゆる外貨売り・円買いの為替介入に備えて外貨資産を保有し運用しているということでござい
お答え申し上げます。 まず、ウクライナの復興費用の推計ということでございますけれども、これ、最近、三月の二十三日になりまして、世界銀行の方でウクライナにおける被害ニーズ調査、これの最新版を公表してございます。これは本年の二月二十四日時点での評価ということですので、ちょうど侵攻から一年たった時点での被害状況等々を踏まえた調査ということで出てきたものでございます。これによりますると、今後十年間のウクライナの復旧復興に要する費用ということで約四千百億ドル、厳密に申しますと約四千百十億ドルという数字がこの世銀から公表されてございます。 ただ、これを今度どう負担していくかというお尋ねの部分でございますけれども、今申し上げました数字、当
お答え申し上げます。 今委員から御紹介をいただきましたとおり、JBIC法の改正案十一条の四号の二というところでございますけれども、御指摘いただきましたとおり、法文上は、戦争の結果生じた被害の復旧に関する事業その他の海外における復興又は開発に必要な事業を行う外国政府等その他の外国法人等に対する国際機関が行う長期資金の貸付けへの保証と、こういったことができるということでございます。 したがいまして、私ども、当面、この法案をお認めいただきましたときのこのJBICによる保証スキームの対象として、当面その対象として考えておりますのはウクライナへの支援ということで御説明を申し上げてございますけれども、法律上、このウクライナに限らず、今申
今回の条文は、まさに開発という言葉も入ってございます。この趣旨でございますけれども、特に足下、ウクライナの支援ということで想定をいたしますと、当然、このウクライナ支援をやっていくということになりますと、戦争によって破壊されましたインフラの再整備、こういういわゆる復興に当たりますもののほか、やはりそのウクライナにおける地域経済全体を支えていくと、こういった取組も必要であろうということで、そういった観点からも、この復興だけではなくて開発に必要な事業、これもこの法改正によりましてJBICによる保証の対象とさせていただきたいと、こういうことでございます。 他方で、まさしくこの条文でございますけれども、同時に限定も掛けてございまして、あく
お答え申し上げます。 今御紹介、御指摘いただいたとおりでございまして、今般の世銀加盟措置法の改正案、加盟国の復興又は開発を支援するために、世銀に設けられる基金に対しまして国債による拠出を可能とするというものでございます。したがって、これも足下ではウクライナ支援ということを想定しておるわけでございますけれども、法制上は、この世銀加盟国の復興又は開発に資するその他の基金が世銀につくられたと、こういうような場合にも国債による拠出は可能ということでございます。 ただ、当然、この法律できましても、それでもう全く国会の御審議も受けることなく何でもできるということではございませんで、新たな基金に対しまして国債による拠出をするという場合には
お答え申し上げます。 今回の法改正、まずはこの世銀がつくります加盟国の復興又は開発のための基金に国債を拠出できるようにすると、それから、その国債につきまして、円建ての国債のみではなくて外国通貨建ての国債も出せるようにすると、まさにそういう趣旨で法改正をお願いしているというものでございます。 何ゆえに外貨建て国債による拠出を可能とするか。世界銀行が通常融資を行います場合には、ドルを始めといたしまして基本外国通貨建てでございます。したがいまして、私どもの方から拠出国債という形で信用補完をいたします際に、例えばドル建てでやれば、世銀の側に為替変動リスクを負わせるようなことなく、世銀において安定的に任務を遂行いただけると、こういう観
まさに、今申し上げたような趣旨での法改正のお願いでございます。
お答え申し上げます。 まさに両方含まれているということを申し上げるのがよろしいかと思いますけれども、当然、サプライチェーンに属する外国企業であっても支援をしてほしいでございますとか、あるいは輸入金融で第三国で引き取る場合でも支援してほしいですとか、あるいはその出資、スタートアップの出資なども認めてほしい、こういった要望は、これ現にJBICにも民間の企業の方から寄せられている要望でございますし、私どもも主要な金融機関に確認をしまして、JBICがそういう面で活動をしていくことは望ましいといった声を聞いているところでございます。 他方で、このスタートアップ、失礼、スタートアップの支援ももちろんでございますが、サプライチェーンの強靱
御指摘のとおりでございまして、今先生御紹介されました条文、いわゆるJBICに、輸入金融の部分に関わる条文でございますけれども、現行法、これは基本的に、むしろ今回のイに当たるものが現行でも条文の中に入っておるわけでございますが、これは、日本に直接資源などを輸入する場合、直接日本において引き取る場合にはJBICが支援をできますよということでございます。 したがいまして、日本以外の第三国、例えば、日本の企業がどこかで例えばレアメタルなどを輸入して、むしろそれを第三国、例えばアメリカにあります日本の企業の工場などで使うと、こういうような、第三国に資源を持っていくという場合には、現状の条文ではJBICの支援対象になりませんので、こういった
お答え申し上げます。 ここは、この部分の条文だけ御覧いただきますと、全く無限定に外国の法人と書いてあるようにございますけれども、実は、この部分は実質的な改正ではございませんで、現行の六号でも、改正前の六号でも、海外で事業を行う者、括弧、専ら海外投資を目的とする我が国の法人等で当該事業を行う者に対し出資するものを含む、に対して当該事業に必要な資金を出資することということで、既に現行の六号にも入ってございまして、それを今回新たに、ロ、つまり、国内のスタートアップや中小企業にも出資できますよということを加えるに当たって、法技術的な観点からイとロに分けたということでございます。 趣旨といたしましては、まさに日系企業などが出資をいたし
お答え申し上げます。 ETM、エネルギー・トランジション・メカニズムでございますけれども、これは一昨年のCOP26のときにADBが立ち上げました枠組みでございます。アジア太平洋地域の途上国における温室効果ガスの削減を促進すると、そのために石炭火力から再生可能エネルギーへの移行を支援するということで、石炭火力発電所の稼働時期の前倒し、それから再生可能エネルギーへの投資、これを両輪として推進しようという趣旨のものでございます。 私どももこの趣旨に賛同いたしまして、ETMに対しましては日本政府として二千五百万ドルの資金を拠出しているところでございます。
お答えを申し上げます。 まず、四百億ドルという数字、御紹介いただきましたけれども、IMFによりますと、このウクライナの二〇二三年におきます短期の財政支援ニーズ、これは、例えば公務員の給料でございますとか先生のお給料ですとか、あるいは年金でございますとか、そういった政府を運営するための費用、そういったものが中心でございますけれども、この二〇二三年における短期財政支援ニーズ、これを約四百億ドルというふうにIMFは試算をしてございます。これに対しまして、これまでEUが約百八十億ユーロ、それからアメリカが約百億ドルの二三年についての財政支援というのを表明してございます。 委員から、アメリカ二百三十億ドル、EU二百五十億ユーロとお話ご