行(一)の四級十六号俸に格付をされていますけれども、それはどういう根拠がありますか。
行(一)の四級十六号俸に格付をされていますけれども、それはどういう根拠がありますか。
この問題は福井さんを行(一)に採用したからといってそれで全面的に解決をしたという問題ではないと思うのですね。何で今まで行(一)の給料表を適用しなかったのかということは依然として疑問になるわけであります。 それで、福井さんは常勤労務者として、あなたが今お話しになりましたように、昭和四十六年の十月、中部地建の愛知国道工事事務所豊橋出張所に採用されているわけであります。現在、常勤労務者の新規採用は行われていませんから、だんだん減って、先ほども御答弁がありましたように、昨年の七月の調査では五百六十五名になっているわけです。しかし、この常勤労務者というのは定員外ではあるけれども、国家公務員ですよね。 それで人事院にお尋ねしますが、この
そうすると、一般職給与法の第六条が適用になり、そして六条に基づいて人事院規則、いわゆる俸給表の適用についての人事院規則、これに基づいて行われなければならないわけですね。そうですが。それでいいのですね。
人事院規則の九−二では、俸給表の適用範囲を具体的に、どういう業務に従事する者はどの俸給表を適用するというふうに規定しております。今から私が述べる事務について、どの俸給表が適用されるのかお答えをいただきたいと思います。 共済組合事務です。これは共済組合の長期掛金や短期掛金の事務とか貸付事務などです。それから厚生事務、これは非常勤職員の賃金支払いに関する事務であります。宿舎管理事務、宿舎の入退去、補修・修繕にかかわる事務であります。さらに一般事務、つまり職員の出勤簿など勤務時間関係事務、旅費の請求事務、物品支払い請求事務などです。これらの業務は、給与法、人事院規則などから見てどの俸給表が適用されることになりますか。
建設省にお伺いいたしますけれども、福井さんは昭和四十六年十月の採用の時期から昨年の十二月までの約二十一年間、行(二)が適用になっております。その間、一九七三年五月から七八年十月までの五年五カ月の間は愛知国道工事事務所での電話交換の業務についておりましたが、それ以外はすべて行政職(一)表の適用を受けるべき共済事務、物品管理事務、厚生事務、一般事務等の業務に従事していたのではありませんか、どうですか。
二十数年間の間、五年五カ月なんですよね、電話交換手をやったというのは。あとは行(一)の表に規定されているというよりも、ほかの俸給表の適用のない者は全部その職務は行(一)が適用になるようになっていますからね。ですから、私がさっき言った共済組合事務、厚生事務、それから宿舎管理事務、一般事務、これに従事していたのじゃありませんか、どうですか、さっき言った五年五カ月の間を除いては。
それで、福井さんは、自分は行(一)の業務に携わっているので行(一)の俸給表を適用してほしい、いわゆる行(一)に採用してほしいということを再三にわたって建設省当局に申し入れをしていたのではありませんか。
今行政措置要求が出されたということをおっしゃいましたけれども、これは相当前なのですね。もう十四年前に出されているのです。それは福井さんが何度も、私は行(一)の業務をやっているのだから行(一)の俸給表を適用してほしい、そういう申し入れをしたにもかかわらず、地建がこれを拒否した。そのために行政措置要求を提出したわけです。 人事院にお尋ねをいたしますけれども、行(一)の業務をさせておいて行(二)の俸給表を適用するということは、これは法律に違反しているのではありませんか。
これは人事院がそういうふうに御答弁するのはちょっとおかしいのだね、建設省自身が認めているわけだから。行(一)の仕事に従事しておりましたと今建設省が答弁されましたよね。だから、当事者がそう言っているんだからね。人事院が中立性とかなんとか言う必要はないことじゃないですか。当事者が認めているわけです。建設省当局が、行(一)の仕事に携わっていたと。ところが、今私がお話ししましたように、にもかかわらず行(二)の俸給表をずっと適用しておった、こういうことですから、それは違法かどうかは事実関係を確かめなくても今のやりとりを聞いておればおわかりになることではないですか。
じゃ、建設省、もう一度お尋ねいたします。 福井さんは一九七一年、昭和四十六年ですが、その十月に採用されたときは行(一)の仕事をしておったのじゃありませんか。どうですか。
それは以前の話であって、一度行(一)に採用された後にやめて、そして昭和四十六年に採用されたわけでしょう。そのときは行(二)の職員として採用しているわけですね。しかし、実際の仕事は行(一)の仕事をしておったのではありませんかとお尋ねしておるわけです。
私は、きょう福井さんの問題について質問をしますということで通告してあるわけですね。それなのに、福井さんがいつからいつまでの間電話交換の事務についていたか、そういうことも知らないというのでは、それは答弁拒否に等しいですよ。そしてまた、それ以外は、さっき私が言ったように共済組合の事務とか厚生事務、宿舎管理事務、一般事務、これらを行っていたということはあなたたち自身も認めているじゃありませんか。それを何でこの委員会では認められないのですか。これはおかしなことですよ、事実なんだから。 あなたたちは、さっき言ったようにもう定年が間近になってきた、行。適用の職員であれば六十三歳まで働ける、しかし行(一)の場合には六十歳で定年でしょう、だから
しかし、一番肝心なことについて答弁を拒否するというのは、私は極めて不当だと思います。 これは非常に重い法律違反なんですよ。給与法の三条二項では「いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。」というふうに規定しています。国家公務員法の第十八条では「人事院は、職員に対する給与の支払を監理する。」「職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行ってはならない。」これは罰則もついていますね。「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」 ですから、行(一)の仕事をさせたということはあなた認めておったけれども、行(一)の仕事をさせた期間は行(一)の俸給表を適用しなければ
ですから、行(一)の仕事をさせておけば、国家公務員なんですから、一般職給与法は適用になるわけですから、人事院規則の九−二が適用になる。そうすれば俸給表は行(一)を適用しなければならないじゃないですか。それを、定年間際になって行(一)に採用する。そして、どちらを選択するのだということを建設省は福井豊子さんに迫っているわけですね。 もう時間がありませんので最後にお尋ねをしますが、福井豊子さんが行(一)に採用される、そして来年の三月三十一日で退職をする、その場合と、来年の三月三十一日以後、あと三年間、六十三歳まで働いて退職された場合では、経済的な利益はどちらが得ですか。
ですから結局、ていのいい首切り、追い出し、そういうたぐいのものだというふうに受け取られてもやむを得ない問題だと思うのです。私は、本人に説明をするというのではなくて、法律に違反をし、そして本人の要求がもう十何年も前からあるにもかかわらず、ずっと今日まで行(二)の俸給表を適用してきたということについて、やはり謝罪をするということが必要であるし、また、経済的な損失があればそれを遡及して支払うということが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
採用のいきさつといったって、別に特別ないきさつがあるわけではないでしょう。一たんやめた者をもう一回採用したというだけの話であって、ただそれだけのことじゃありませんか。だから、法律違反をしても謝罪しないというようなことであれば、本人はしかるべき措置をまた要求するということにならざるを得ないのではないですか。 私は総務庁にお尋ねをいたしますけれども、今の建設省のお答えを見ても、非常に厳しい定員の状況があるのだ、だから行(一)に採用しなかった、こういうことを言われていますね。ですからその背景には、法律に違反をしてまで行。の俸給表を適用するというその背景には、やはり総定員法に基づいて定員をどんどん削減をしているということですよ。しかし、
だから、そういう経過がけしからぬということを私は言っているのですよ。常勤労務者の待遇については従前のとおりにするというそういう経過がけしからぬのであって、常勤のいわゆる定員内の正規の職員と同じ仕事をしている、ただ形式的にニカ月という任期が限られているけれども。しかし、継続して十年も二十年も三十年も勤めているわけですから、これは定員化する必要があるということを言っているわけであります。 時間がもう来たようでありますけれども、国家公務員法の第一条では何と書いてあるかといえば、この法律は国家公務員に適用すべき各般の根本基準を定めるのだ、その根本基準の中には「職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。」というふうに書かれていま
官房長官、私は一貫して、当委員会で自衛隊の海外派兵というのは国連平和協力法のいわゆる五条件に違反をしている、したがってカンボジアからの自衛隊の即時撤退を要求してまいりました。しかし、政府はこれを拒否し続けてきました。 ところが、十一月の三十日ですけれども、安全保障理事会が開かれまして、カンボジアの総選挙を来年の五月に実施するということを決めました。そしてその対象地域は、来年一月三十一日の時点でUNTACが自由に出入りできる地域でやる、いわゆる事実上ポト派抜きの総選挙に踏み切ったわけであります。現在のポト派の対応からいたしまして、ポル・ポト派やその支配地域、これを除いて総選挙が行われる、そういう可能性は非常に高いと私は思います。例
このいわゆる派遣五原則ですね、特にその中立性の問題について大きな疑問を抱かざるを得ないのではないでしょうか。どうでしょう。
ポト派を除いてしまうのですよ。紛争当事者というのは、ポト派であり、プノンペン政府派であり、そしてシアヌーク派であり、ソン・サン派でしょう。その四派のうちの一派を除いてしまって、その一派が支配している地域、これも除外する、そういうことはパリ和平協定では予想していないことであります。もしかそういうことを実行するのであれば、それはいわゆるUNTACの中立性ということが問題になるじゃありませんか。ならないのですか。どうなんですか。おかしいじゃありませんか。――いやいや、官房長官に聞いているんで、これは事務局長の出る幕じゃない。副本部長に答弁してもらう。