それを証明づけるために少しまた聞いてみるんです。これは意地の悪い質問かもしれないんだな。だけれども、あれだけあなたのとこの親分が言ったんだから、やっぱりその関係者はそれなりの責任は、私はあると思うよ。 そこで、減額措置が税法上許されている条文があるんです。それおわかりになっていますか、おわかりになっている。そこにありますか。
それを証明づけるために少しまた聞いてみるんです。これは意地の悪い質問かもしれないんだな。だけれども、あれだけあなたのとこの親分が言ったんだから、やっぱりその関係者はそれなりの責任は、私はあると思うよ。 そこで、減額措置が税法上許されている条文があるんです。それおわかりになっていますか、おわかりになっている。そこにありますか。
いまないわけですね。それであれですか。これ私のはあるんです。それはなぜあるかというんです。いわゆる地方税法の附則にあるんですね。なぜあるか。あの法案が出たときけんけんごうごう、けんけんがくがく、それでどうするんだということで、本当にそのまま宅地並み課税をやっちゃったらどうなっちゃうんだろう。これをごり押しをやっちゃった方がいいのかどうか、いろいろ迷ったでしょう。そこで、いわゆる地方税法の附則でもって自治体に任したわけですよ、その辺のところ。それは自治大臣も認めているわけだよ。それは政策的な問題かもしれぬけれども、とにかくそういう経過がある。厳然としてそれは地方に任されている。 ですから、このことについて、これは先ほどの続きのよう
話ではわかりました。農民の協力を得てというお話、それは市街化調整区域——調整区域の問題を取り上げたんですか。
それは取り上げませんでしたね。私の言いたいのは、市街化調整区域についてどういう考え方を持っているのか。その実態を把握する機関、国土庁として、まるっきりいわゆる県市町村に任してあるのか。いわゆる市街化調整区域、この調整区域をどういうふうにとらえているのか。ということは、それが宅地にいわゆる転用する可能性が当然あるわけです。その実態がわからないとすればわからない、全国の実態が。全国の実態と言わなくても、いわゆる三大都市圏、これを中心にして考えたときに、この調整区域、これは大臣が何にも発言をしていない。それでよけいなことを言っている。さっきから言ってきたのはよけいなことなんです。それでそういう肝心なところ、それは国土庁は関係ないの、調整区
それがいけないんですよ。なるほど、市街化における農地というのは、確かにある角度から言えば問題があるだろうという点もあるでしょう。しかし、それをいまここでいじくるということになると、またこれ大変な問題があるだろうと思う。そこで、やっぱり私実際に見て歩いて——まあ全部を見て歩いたわけじゃないけれども、市街化区域がある。たとえば千葉にしても埼玉にしても、これはもういわゆる三大都市圏のうちの一環ですからね、大変な市街化が進んでいるわけですね。で、一線を画して、こっちは調整区域、こっちは市街化区域、どこに違いがあるんだと、一線画されているだけで膨大な土地が遊んでいるわね。そして、そこにはもう駅ができる、そしてその地域は駅から歩いても十五分か二
だから、建設省の所管でございますということならば、こっちは自治省の所管でございますと。だからそのすべてをあわせて、へんぱじゃなくて人気取り的な発言じゃなくて、もっと責任ある立場として、もっと大きな観点から、いわゆる土地問題、宅地問題をどうするかということをやっぱり総合的に私は考えていくべきであると、こう思うわけ、それだけひとつ申し上げておきます。 これで大体国土庁に対する意地の悪い質問は終わります。ありがとうございました。 大臣、今度は大臣が前にいますから話しやすいんですけれども、いま申し上げてきましたように、まず一つは、やっぱり混乱を起こしちゃならぬということ、責任ある立場ですからね。一国を動かす立場ですからね。それでもっ
ですから、非常に明確でない御答弁ですけれども、とにかくそう簡単にいくものじゃないよということ。 それで、私はあくまでも新聞をもとにしていまお尋ねしているわけですが、新聞を見ますと、自治大臣が事務局に対して指示を与えたと、こういうような報道がなされているわけです。そこで、どんな指示をなされたのかということが、私のみならず、これは関係している人たち、混乱を起こしている関係の人たちにとってみれば、いわゆる自治大臣が最もその筋では担当大臣というわけですから、その辺のところをやっぱり明確にしていくことが国民にこたえる一つの筋であろう、こういうふうに思いますので、指示を与えたというから、どういう指示をお与えになったのか、その辺ちょっとお聞き
そうすると、これといっていわゆる明確なものはなかったというわけですね。 そこで、これは一つの意見のような形になりますがね。これは国土庁とも関係あるんですが、もういままでに論議されてきたことだと思うけれども、特に三大都市圏と言えば密集地ですね。その密集地の中で、いま災害対策、いわゆる地震対策なんということが非常に大きな問題になっている。当然密集が重なっていけば、これは大変なことになる。そこにいま幸いにして農地があるということは、そういうものを含めて不幸中の言うならば幸いかもしれない。そういった点も私は十分に踏まえなきゃならぬだろう。ただ宅地化を進めていけばいい、宅地供給ができればいいというだけの問題ではない、こういうふうに思うわけ
そのことについて聞きませんけれども、一言言っておきます。農地の宅地並み課税というこの法律ができるときにいろんな論議が交わされたわけです。で、まあそういうことになった。あれだって国の都合でもって、いわゆる自治体の立場というものを踏まえたものではなくして、自治体はあれですからね、減額措置している方が多いんですからね、ですからそれは困る。市町村の諮問機関もありますわね。そういうものにかけて、これは減額するということになったわけですから。ですから、私はその時期が来ても、国が先行するんではなくて、絶えずいまやかましく言われているその自治体の自主性。それだけの問題じゃない、自治体の自主性というものは。主体性というものはそれだけじゃない、もっと大
時間がありませんので。 四十九年から逐次減額率というものが高まってきたんじゃないんですか、四十九年から九〇%ですか。
もう最後になりますが、お尋ねをしている時間がないんです。だから言いっ放しになりますがね。 いわゆる特交でもって減額措置をした、そのヤミ給与というふうに言われたのは最近のことでしょう、特にやかましく言われたのは。それで、三十九年から減額措置をとってきたというわけですよね、そうでしょう。それはヤミではなかったということですね。言葉が好きだとかきらいだとかいうことは別問題として、ヤミではない。その自治体の主体性、力、そういうものをにらみ合わせながら、また地方自治体というのはある一定の期間はなかなか職員を獲得することができなかった。そういうことで、特別に給与の面で考慮をしたといういきさつもあるでしょう。ですから純然たる——けさも論議があ
最後です。済みません。 それは、あなた方の言うのはわかります。だけど、いま経済の高度成長時においては余裕のあった、それは田舎の方の市町村と町の真ん中と違うんです、景気が、自治体でも。それは幅を持たしているんだ、ある程度ね。それじゃ、いまの時点で考えるならば、いま余裕のある地方自治体なんてありゃしないんですよ。だから、言い方は角度を変えればいろんな言い方ができるんです。それと同時に、いわゆる特交で措置されているという問題ですけれども、特交というのは、その使い道については限られているんでしょう。何でもいいんですか。だけれども、主体はどうなんですか。主体は災害時なんだ。特別交付税は三二%のそのうちの六%でしょう。それを何に用意するんだ
最初に私がお尋ねしたい点、それは、まず大臣にお尋ねをしたいんですが、今回のように銃刀法の改正案が出る、法律ができる。そうすると、当然それに関係した多くの人たちがおるということは間違いない。で、その法律ができたことによって多くの関係者に不利益という問題が起きてはならないということ。しかも、その法律の効果がりっぱに上がるようになっていかなきゃならない、これは当然だろうと思うんです。しかし、その法律ができたからといって、目的が達せられればその他の面においてはマイナス面が出てもやむを得ないんだというような考え方はこれは許されないと私は思う。この点について、まず大臣のお考えをお聞かせ願いたい。
まあ前回の委員会からいろいろな角度でこの問題が審議されてきたわけです。そこでいまも同僚議員から、その問題点と考えられるもの、いわゆる問題が何点か再確認の意味で質疑が行われたわけです。私も前回の委員会でどれだけかのお尋ねをしたわけですが、なかなか結論が出なかった。そこでこのままですと、法律案、いわゆる改正案が出ている、その法案の内容は、前回審議したときと今回審議やって何も変わりがない。このままですとこの法律に関係のある人たちの不安というものが解消されないということが言えると思うんですね。そういう意味で、やはりある程度具体的な、いま大臣がおっしゃった運用面、これからいろいろと考えていく問題もあるでしょうけれども、しかし、今後これだけの法
そうすると、申し上げたいことはいっぱいありますけれども一言要点だけ申し上げますが、いまのお話ですと、法律案によりますと、いままでは仮許可でもって銃を購入することができた。しかし、今度の改正案によりますとそれができなくなる。それを今度は幅を持たせて、仮許可があった場合にはその銃を購入すること、ややこしいことは言いません、購入することが認められるんだと、こういうことになりますね。その点どうですか。
その点はわかりました。 次に、立入検査の問題ももうすでにお話出ました。出ましたけれども、これは、一番関係者が心配するところは、何でもかんでも立ち入られたんじゃたまったものじゃないということがあるんですよね。ですから、私は、運用面でそれは配慮されるということであるけれども、やはりこういう公の場で、これからもっともっと突っ込んで、そういう人権侵害だとかそういったことになってはならないという配慮のもとに、もっともっと考えていかなくちゃならない問題点があると思いますが、大体予想できる、こういった場合にのみ立ち入りをさしてもらうんだ——これはさしてもらうんですからね。その辺のところですね。こういうケース、こういう場合に立入検査というものは
これも出ましたけれども、資格審査の場合ですね。資格審査の場合、たとえば前回同僚議員が岐阜県の例等を挙げて話がありました。あれを見ますと、極端な表現ですけれども、くしゃみをしてもだめ、だというようなね、そういう感じの審査内容。これでだれも資格を得られる人は出てこない、こんな感じがするわけです。そのことによって、梅川事件が起きてあのときを一〇〇として今日と比べますと、銃砲店の売り上げは何と大変なダウンの仕方ですよ。これ、大臣もおわかりになっていた方がいいと思うんです。そうすると、これは余談になりますけれども、経済の発展とかなんとか言っているけれども、警察庁が経済の発展の足を引っ張っているようなものですよ、法律をつくって。そういうことにも
まあそれが妥当だと思いますね。一カ月ぐらいでもって結論が出るということがね。それを期待しております。 最後に、時間がありませんので、大臣にお尋ねいたします。 前回の委員会から私たちもいろいろな角度で、あっちにへっこみがあったり、こっちに出っ張りがあったり、そんな法律案では困ると。ですから、やっぱりすべてが法のもとに平等という、その利益について平等に享受できる、そういったものでなければならぬだろうと、こういう立場からいろいろと論議をしてきたわけです。で、この委員会というものは、まあ法律案が出た、しかしわれわれ考えて、その法律案の中に盛られているよりもわれわれが言っている方がもう一歩進んでいるではないかというふうに、だれが考えて
実際問題、何をお尋ねしたらいいかなということで迷っているんです。ということは、大臣が新しい大臣として就任されて初めての所信だと思いますね、これ。いろいろとしゃべるだけはしゃべらしてもらおうと思うけれども、戦後三十五年たつわけですね。その中でいろいろ曲折はあった。しかし、何とか地方自治というものを現在のように一応の形を整えてきた。その間、経済の高度成長期、それから現在のような低成長というか安定成長というか、こういうような全く反対の状態がいま生まれてきた。そういう中で、地方行政の今後のあり方はどうなくちゃいけないかということについて、これは一番大きな問題です。そのことがいままでもうその都度その都度論議の的になってきたわけです。いまここで
非常に簡単なお話ですけれども、いま大臣がお答えになったことについては当然やっていかなければならない問題でしょう。昭和五十年から今日六年経過するわけです。膨大な赤字を抱えて毎年地方財政が四苦八苦してきた。その中で論議されてきたことは、やっぱり将来を見通して抜本的に改革をしていくという見地からいろいろな論議が展開されてきたわけです。そうすると、もうすでに六年今日たつわけです。その中で、それではいままで論議の的になってきたような問題がどのように解決されてきているのか。いま大臣がおっしゃったように、やれるところからと、こういうお話があった。これは簡単な言葉だけれども、そのやれるところからという大臣のおっしゃること、私もよくわかります。無理に