よくわかりました。ですから、当然いますぐにといってもそれは簡単にすぐにというわけにはいかぬかもしれません。いかないでしょう。だけれども、その考え方としては、たとえば国サイドの考え方とすれば、当分の間という、先ほどから話が出ておりました。その当分の間というのはいつまでかということ。それはたとえば地方財政が好転するまでとか、経済が安定するまでとか、いろいろな理由がつけられているわけです。ですから、この法の精神というものはそういったことにかかわりなく、著しいいわゆる財源不足が出たという場合には、それはその改正をする必要があるんだということを言っているわけだと私は思うんですね。ですから、いわゆる国の答弁を聞くと、いま申し上げたように、地方財
