靖国神社は宗教の絡みだけではない。国の重大発言だ。
靖国神社は宗教の絡みだけではない。国の重大発言だ。
宗教の絡みだと言われたのはどうなんですか。
浅い議論をしたくないのだが、私は功績論で言っているのじゃないんです。今は素朴な質問を取り次いでいるだけだということをはっきりしておきますが、靖国神社は宗教だけの問題ですか。そこのところは政教分離原則の問題としてちゃんとした答えをしておいてください。
素朴な意見を取り次いだのですから、それ以上私はここでは議論をしません。深くは後に譲ります。 かなり議論を進めてきましたけれども、私は、PKO論は国連という問題の位置づけということにも最終的にかかわってくる基本的なことだと思っています。つまり、国連中心主義ということをどんなに称揚しても、国連と各国の主権の問題は毅然としているのであって、国連が主権の上に立つものではありません。例えばこうしたPKOの法案、あるいはその出動ということがある場合でも各国の主権との特別協定に基づかなければならないのであって、一義的に国連ないしは安保理事会の決定に従って一国の軍隊が出動するなどということが行われるはずもない。各国の主権の上に国連がそびえている
次に、カンボジアの財政支援です。これは一二・四五%という負担割合で議論されていますが、三〇%という希望もあるようです。UNTACの資金の枯渇もあるわけですが、これについては話は進んでいますか。
北方領土についてお伺いします。 宮澤総理も五月に西欧を図られたし、渡辺大臣は四月の二十九日から五月の三日までエリツィンあるいはコズィレフ外相との会談を進められた。九月の十四、十五日には初めて大統領資格でエリツィンさんも訪日される。二段階論とか条件つき施政権論とかさまざまな話題がございました。返還交渉はどのような見通しですか。
その話し合いの中で何とか成果だと思われたのは、一年以内に北方領土から撤兵するという約束だったのです。ところが昨日、ロシアのパーベル・グラチョフ国防相が、日本が北方領土と呼んでいる地域からロシアの軍隊が撤退する用意はない、こう言い切っているんですね。その約束が少しおかしくなっているんじゃないですか。
外務省は旧ソ連邦、独立国家共同体に近くミッションを派遣されて、独立国家共同体内の各国にどこまでかの範囲でそれぞれ大使館を設置するという方向であるように聞いております。どうなっていますか。
時間があと五分になりましたから、二問に絞ってお伺いします。簡潔にお答えいただきたい。 世界の大きな変化の中で日本の安全保障のあり方が根本的に問われていると思うのですね。後の機会にその議論はしっかりいたしたいと思いますが、私は、例えばECが年内に経済の大きな垣根を取り払うという発展、あるいはASEANが動き出したアジア・太平洋地域の経済協力、あるいは北米から米州経済圏の設定等々大きなブロック化というものがこれまでの軍事の枠組みを乗り越えて広がっていく時代に入ったというふうに思っておりまして、その意味では旧型の二国間の対抗的軍事同盟である日米安保条約解消の検討も基本的にすべきであって、経済条項を拡大すればいいという程度の次元の話では
最後にまとめてお伺いします。 本来政府側には、各国の軍縮の実態の中で現実に日本の軍事費をどうしていくのかの大方針がない。実際には各国がどんどん削減していく、日本には後年度負担分もあるし人件費の問題もあるけれども、世界が大方針としてどんどんこれを縮小していく方向がとられている中で、日本の場合は中期防あるいは大綱の見直しということが言われつつ、実際には中期防期間中は防衛費の削減はない、伸びる一方だということが現実のところであります。 したがいまして、こういう状況でいかに日本の安全保障が考えられていくべきか。私は小沢調査会とは全く違った意味で、言葉が似せられてきて困るのだが、全般的安全保障体制という構想に行かなければならないと思う
六千キロの問題。
六千キロ引き離し案というのは、平和保障の原理である兵力引き離しをロシア側は六千キロ、ウラル山脈の西側まで帰りなさい、アメリカは六千キロ、ハワイの東側まで、第三艦隊エリアまで帰っていくという形が日本の安全保障にとって一番効果的な姿だという主張でありまして、先ほどのCSCEに対してCSCAに向かって将来展望として考えていくべきだという大臣の答弁もございました。例えばアメリカのベーカー国務長官がフォーリン・アフェアーズに率直に発表された論文でも、今やアジア・太平洋の安全保障はASEAN、日本、オーストラリア、国連安保常任理事国の多国間協力で考えていかなければならない時代に来たと主張されている。これは日米安保条約自身を乗り越えるべきと読み取
今改正案を、言論、表現の自由を中心に質問したい。 今改正案は制度の創設であります。明確な理論性を議事録上にとどめなければならない。制度の本旨は、電波利用に対する法制による料金制度の導入である。郵政省は、電波に固有な属性の一つである表現の自由と法制の関係をどのように理論づけていますか。
まことに理路低劣でありまして、承る限りでは、一に混信の防除、二に利用の効率化、三に利用者負担ぐらいの説明しかなかったわけで、言論、表現の自由に対するあり方はいかにという理念は欠落をしていると言わざるを得ません。 もう少し具体的に聞きますが、表現の自由と料 金制度の関係をどのように理論づけていますか。私は理論づけを聞いておるのです。
一口で今の話を聞くと、つまり金が取りたいという言葉になるだけなんです。制度の創設なんですから、とりわけ法制の一部改正に基づいていかなる保護法益があるかという点が法理論的には議論されなければならないはずであります。今、最後の言葉を承りますと、放送もあれば通信もある、保護法益は一律でないということを言われたように受け取ることになります。 しっかりした議論をしたいと思うので、ではもう少し突っ込んで聞きますが、受益者負担の制度の理論的根拠、それと言論、表現、報道の自由との関係をどう理論づけますか。
そういうふうには整理できないのです。あなたの答弁では結果としては言論報道機関にも法益が及ぶという。そういう議論は今していないのです。私は言論報道機関とこの制度創設との原理の関係を聞いているのです。そこに絞ってきちっと理論体系を構築してもらいたいとあらかじめ提起しておいたのだが、まるでそこに伝わってくるものがありません。しきりに話が拡散してしまうのだが、絞って、整理してお伺いすることにします。 通信と報道機関とはという言葉がありましたからもう一遍そこを聞きますが、そうすると、つまりこの一部改正、新しい制度創設による保護法益は一般通信と言論報道機関とでは違うことになるのですね、差異があるのですね。
繰り返しますが、絞っている質問ですから、どうぞ拡散しないようにしていただきたい。あなたは負担の問題を言っているのです。法益の問題を言っているのじゃないのです。いいですか。私はお尋ねしているので、主張しているのじゃありませんよ。 今おっしゃった例をそのままとれば、消防、防災などの部面と表現、報道の部面上全く一律な対象として考えるのか、差異があるのか、少しずれるけれども、改めてそれに答えてみてください。
一律だと、じゃ、そこから議論を進めましょう。 そうしますと、今法益と負担との混乱の説明が見られたのですが、整理していきます。いいですか、私は一般論じゃなくて、言論報道機関の話に絞っているのですから、もうここから先はちゃんと絞って答えてくださいよ。 そうすると、言論報道機関に対する料額の決定の基準は何なのですか。おっしゃるように一律論なのですか。他の電波利用者との基準に差異はあるのですか、ないのですか。
もう一つ。 そうすると、徴収された電波利用料金の使い道、使途は、あなたが言う今までの一般通信と言論報道機関とでは違うのですか。
料額基準も使途も一律という考えで進めてきたという。 ところが、具体的に見ますと、じゃそれぞれの料額の決定は、少なくとも出てきた料額はまちまちですから、どういう基準から出てきたか。そういうことになると、その説明は非常に難しくなるのです。時間がありませんから、それは次の各論に移りますが、少なくとも今までの説明ではすべて一律である、法益も一律を目標とし、そのために負担も一律とする、集めた金の使途も一律である、こういう説明になるのですが、まず負担には当然差異が出てきているわけです。その辺のところは実情的にはそうはいかない。 まずそこを押さえた上で、各論に入りたいと思いますけれども、ちょっと言論報道機関以外に範囲を拡大すると、例えば横