また次に読みます。 郵政省は『郵政省が新聞を監督する』という指摘は当たらないとしている。 新聞協会が今回の改正で問題にしているのは次の二点である。 ①郵政大臣による定期監査権と特別監査権条項の新設(郵便法改正案第二十三条の三) ②指定調査機関条項の新設(郵便法改正案七十五条の二) 郵政大臣が新聞等の定期刊行物の監査権を持つだけでなく、指定調査機関に定期刊行物の調査権を与えるのが今回の郵便法改正案の最大の狙いであり、今回の郵便法改正案は、これらの郵便規制の規定を法律に格上げして一段と強制権を与えると同時に、郵政大臣に法律上の監査権を付与し、指定調査機関まで新設しようという大改正である。 特に監査権につい
