ナイターの競馬というのが今大変盛況なのであります。ちょっと、そこで周りに聞いてみてください。
ナイターの競馬というのが今大変盛況なのであります。ちょっと、そこで周りに聞いてみてください。
実は、そのナイターの競馬というのは私の地元にある大井競馬場でありまして、きょうは、その問題を具体的に指摘しながら、いわゆるパートタイマーの問題について質疑をしたいと思っているのであります。 まず、日本の全生産者、労働人口の総数の中でパートタイマーの占める位置づけ、数字的に概要を説明していただきたい。
労働省の調査では、これは八十七年十月現在の調査でありますが、概略を言うと、パートタイマーを雇う事業所が五三・七%、つまり過半数、臨時・日雇いは二一・三%、正社員以外のパーセンテージが一六%で、その内訳はパートタイマーが六二・〇%、こういう数字が出ておりますが、大体この趨勢の中にありますか。
この中で婦人の占める割合はどうか、パーセンテージになっていますか。
つまり、これは婦人が非常に大きなウエートを占めているわけですね。 賃金、待遇でありますけれども、契約登録社員が大体十九万円でパートタイマーは九万円、こういう実態ですね。間違いありませんか。――答弁者はよくわからぬようですから、精査して後でデータを出してください。 大臣、つまり私が言いたいことは、パートが非常にふえていて、御婦人が非常にその中のウエートを高めていて、賃金は高くない、こういう状況だということはおわかりいただけますね。問題は、日本の繁栄とか産業の発展とかいろいろ言われますけれども、その中でこのパートタイマー、とりわけ婦人のパートタイマーが非常に大きなウエートを占めているということは、もう数字の上で明らかだと思います
国対委員長当時の御努力、今の御答弁は結構です。そういう方針で鋭意努力をしていただきたい。これは私はそのとおり受けとめておきます。 そこで政策当局に、もう少しポリシーの問題として聞きたい。今日のこの比重にもかかわらずある格差の問題と、それを含みながら日本産業構造の中に占めるパートタイマーの位置づけ、そして、これを将来どのように考えるかということをもう少し政策論的に説明をしてください。
どうも突っ込んだ話になりませんけれども、つまりは、パートタイマーの待遇改善のために一生懸命やろう、こういうふうに思っていると理解していいですか。大臣、一言。
そこで、もう少し具体的に伺わないと話が進んでいかないと思うので、先ほど冒頭に申し上げた大井競馬場、今大変好景気である、注目を集めている大井競馬場に具体的に絞ってお伺いをしていきます。 そこの従業員数、それから待遇、現状等々要求してありますので、概略御説明をいただきたい。
今お話しの中では、登録従事員、応援従事員、パートタイマーと三つあるということですね。そういうことですね。
これが認識違いなのですよ。これが基本的な認識の間違いなのだ。そうすると、やはり法律論争をしなければならない。 この今三種類と言われた人たちの雇用の根拠法は何ですか。
地方公務員法二十二条ですか。
この二十二条を幾ら読んでも、例えば競馬場とは書いてありません。立法の趣旨なり経緯からすれば、書いてないことはどうでもいいのです。しかし、今明確に言われたように、これが雇用の根拠法ですね。この根拠法からいいますと、雇用関係が大変事柄があいまいになってくるのです。 いいですか。今三種類と言われた、登録従事員、応援従事員、パートタイマーというこの三種類ある、こう言われるのだが、そこで試みにもう一遍伺うが、二十二条は三種類のどこまで入りますか、全部入りますか。
そのとおりです。そのとおりですが、そうなりますと、登録従事員、応援従事員、パートタイマー、登録従事員と応援従事員はつまり皆パートタイマーではないのですか。
だからこの三種類とも二十二条に根拠を持って雇用しているわけですね。二十二条は七項までありますから、全部読むのは大変なんで時間がないから省略をしましょう。 この二十二条を読むと、法律的には解釈は一つしかない。大井競馬場で人を使うときに、登録さん、応援さん、パートさんと呼んでいるかどうかは別ですよ。いいですね。私は、法律的な解釈をしっかり確定したいから聞いているのです。これはつまり全部パートタイマーじゃありませんか。自治省はわからなかったら労働省と打ち合わせてもらいたいのだが、労働省がさっき答弁した指針、六月二十三日に出した文書によると、自治省の解釈ではこれはだめだ。整理してください。
六月二十三日に出された労働省告示第三十九号、「パートタイム労働者の処遇及び労働条件等について考慮すべき事項に関する指針を次のとおり定める。」という文書の「第一 趣旨」、「第二 意義」というところに、「この指針において、パートタイム労働者とは、一日、一週間又は一箇月の所定労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間に比し相当程度短い労働者をいう。」と定義ができているのです。そうでしょう。はっきり定義があるのです。 この定義からして、これをパートタイマーと呼ぶのであれば、大井競馬場でどんな慣用的な言葉を使っているかどうかは別にして、登録従事員、応援従事員、そしてあなたが言われるパートタイマー、みんな同じ
何が細かいのですか、これは大事なことではありませんか。そんなことを言ったらだめだ。ただの不勉強にすぎないのです。まあ認められたからそれでいいです。しっかりしてくださいよ。 大臣、これは、こういう非常にあいまいな表現の中で、二十二条でこんなに範囲が広がってここまで来ているのです。しかもこれが、日本の産業構造の中でもう重要な要素を占めるに至っているのだが、定義すらはっきりしていないのです。これをはっきりしなければ話にならない。まあ言葉じりはとらえませんけれども、そんな細かいことをやってくださるなというが、何を言っていますか、あなた。働いている方にしてみれば大変なことですよ。 これは名称の問題を追及しているのではないのです。これは
私が言葉の問題をここで整理するというのは、ずっとこれが長いことほったらかしになってここまで来ているから、労働条件の問題を考えるのはここのところから出発しなければならぬということを指摘しているわけでありまして、例えば地方公務員、国家公務員もそうでしたけれども、地方公務員の、戦後一たん膨らんだ人員枠から取り残されたいわゆる「常勤的非常勤職員」の問題があります。これが一九五五年ごろ六万人にも上り、現在にいろいろおりを残しているわけです。そういう問題が今もって尾を引いているまにまに、それぞれの事業所の中に離れ小島のように残されてしまっている雇用問題がいっぱいあるわけですね。パート問題はこういう問題を考えなければならないということに実はつなが
わかりました。これは大変前進です。結構です。 そこで大臣、こういう言葉を知っていますか。”コロッケ定食、職員二百八十円、アルバイト三百四十円、派遣、請負など外注者四百二十円”、これは歌の文句になっています。どんな印象ですか。
勉強してください。 これは三人が同じコロッケ定食を食べるわけですよ。コロッケ定食を一つ食べる。同じコロッケが、職員が食べれば二百八十円、アルバイトが食べれば三百四十円、派遣、請負、外注者が食べれば四百二十円払わなければならぬ。つまり、現物支給というところがこういうところへ具体的に価格の問題として波及しているわけですね。つまり格差がこういうふうにあるということなのですよ。 時間の問題がありますから、私は非常に具体的に伺っていきたいのですが、今空前というぐらいにこのナイターは景気がいいのです。それに比べて、実は私も驚いているのですが、ここで働いている人たちが、売り上げ、収入がいい割には処遇されていないという実態がある。例えばこん
これは私は許しがたいと思っているのです。たった今まで交渉したのですが、自治省の荒木事務官と称する者はそれを出さぬと言う。何ということですか。国会の審議権ですよ。交渉を秘密でやっているわけでもなし、どこにだって書いてある公々然たる要求を全然出さない。そんなものはないだろうというような言い方をしたりしている。私は時間があればそのことだけで十分に議論をしたいと思いますよ。 競馬場に勤めているパートの御婦人方には決して裕福な人はいない、失礼な言い方だが。子供を学校にやりたいとか、その他いろいろのローンに追われたり、御主人の生計を助けたりということで一生懸命働いているわけです。そういう人々が血のにじむように出している要求です。私は大井競馬