先生、近年の精神医療の入院医療機関につきましては、短期間の傾向にございます。今回のこの指定入院医療機関におきましては、何度も申し上げておりますが、さらに手厚い医療を行うわけでございますので、そういう意味で、先ほど来、できるだけ早期にということを申し上げておりますけれども、そのようなことの医療を進めていきたいというふうに考えております。
先生、近年の精神医療の入院医療機関につきましては、短期間の傾向にございます。今回のこの指定入院医療機関におきましては、何度も申し上げておりますが、さらに手厚い医療を行うわけでございますので、そういう意味で、先ほど来、できるだけ早期にということを申し上げておりますけれども、そのようなことの医療を進めていきたいというふうに考えております。
確かに、我が国の精神医療における医療の質あるいは医療スタッフの問題、国会でもたびたび御指摘がございます。 今回の指定入院医療機関におきましては、そういう意味での医師ですとか看護師については、これは、例えばイギリスのそういった病棟を私ども参考にしながら今後手厚い医療を考えていくわけでございますが、今申し上げましたような、そういったスタッフを十分配置し、そして治療環境も十分考慮した、そのような手厚い専門医療を行う、このことで、私どもとしましては、より病状の改善が早期に図られ、そして早期の社会復帰が進むものというふうに考えているところでございます。
お答えいたします。 本制度における指定入院医療機関については、まず、本制度の対象者に対して継続的かつ適切な医療を行うために計画的に整備することが重要であり、原則として対象者以外の者を入院させることは考えておりません。 御指摘のように、本法案の対象外の方であって急性期や重度の精神障害を有する方に対しても手厚い医療を行うべきである、こういう御指摘について、まずは、修正案の附則第三条第二項に規定されておりますように、病床の機能分化、具体的には、これらの方々に対応した病床整備を検討するなどにより対応を図ることとしたいというふうに考えております。
お答えいたします。 この対象者については、病棟が整備された以降、新たに裁判所でそういった入院が必要だという、該当される対象者について新たに医療を進めるものでございます。
まず、病棟整備には時間がかかります。ですから、この法律の施行に合わせ、当然受け皿としてそれまでに病棟を整備していくということで、むしろ実施に向けて、施行に向けて整備を今後これから進めていくということでございます。
七万二千人のいわゆる社会的入院者を順次退院させていくことによりまして、入院患者が減少することとなるため、当然不要となる精神病床が発生するものというふうに考えます。このような病床を維持しておくと、新たな社会的入院者を発生させる可能性もあることから、厚生労働省といたしましては、先ごろ取りまとめました精神保健福祉対策本部の中間報告においても、病床の減少を促す、この方向性を打ち出したところでございます。 また、精神病床を減らすことにより生じる人材等の社会資源を、地域精神医療の充実あるいは急性期、重度患者の入院医療の充実のために再配置することなどによりまして、我が国の精神医療の充実につなげていきたいというふうに考えております。
最初に、年次計画の御質問にお答えしたいと思っております。 いわゆる社会的入院解消のための年次計画につきましては、新障害者プランにおいて、毎年七万二千のおおむね一割ずつが退院するという前提でプランの策定を行っており、また、必要なサービス量の確保という観点から、十年後にいわゆる社会的入院を解消するためには五年後にどのくらいのサービス量が必要となるかという推計目標、数値を公表しているところでございます。 年次計画的な目標値につきましては、今後、さらにニーズ調査の結果等を分析、評価した上で、精査を加えて検討することが必要というふうに考えております。 次に、検証の問題でございますが、いわゆる社会的入院者の退院状況については、約七万
ただいま御質問の、年次計画的な目標値を明らかにする時期につきましては、先日の衆議院厚生労働委員会におきまして、議員からの、ことしじゅうに年次計画を明らかに公表するということでよろしいかという御質問に対しまして、厚生労働大臣より、そのように考えていただいて結構でございます、このようにお答えしているところでございます。 私どもといたしましては、その回答どおり、今年中にはお示しをしたいというふうに考えております。
お答えいたします。 坂口大臣が、七年ぐらいで社会的入院を解消したいというふうにお答えされておりますが、これは、計画はおくれることはあっても早まることはなかなかないので、十年間でいわゆる社会的入院の解消をやり遂げるためには、少し前倒しに目標が達成できるような早目のスケジュールを組んでおいてちょうどよいくらいであるという趣旨で述べられたものというふうに承知しております。 私も、できるだけ早くいわゆる社会的入院の解消という目標を達成したいというふうに考えております。
ですから、先ほども申し上げましたが、七万二千を十年以内ということで、一割程度ということで目標を掲げながら取り組むわけでございます。 ただいま先生御指摘のように、私どもも、この七万二千の社会復帰、退院を進めるということは非常に重要な課題だというふうに、そして省を挙げて真剣に取り組まなくちゃいけないというふうに考えております。 したがいまして、先ほどの年次計画を策定すること、あるいはまた、都道府県ですとか医療関係者等に我々のこういった取り組みについても呼びかけ、そして関係者の御協力もいただきながら、この目標に向けてしっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。
先日、ただいま議員が御指摘のような要望が団体の方からございました。 それで、私ども、今回の状況について御説明を申し上げ、そして、予算的に大変厳しい制約があって、現時点で各地域のすべての要望におこたえすることは困難と言わざるを得ませんが、今年度における今後の執行等に当たってはできる限りの工夫をしてまいりたい。あるいは、十六年度予算においては、障害者プランの進捗状況や地域のニーズを勘案しながら、必要な予算の確保ができるよう努力してまいりたいというふうにお答えをさせていただき、そして、その後の状況についてもまた改めて御説明を申し上げるということで、しっかりお話をいたしたところでございます。
精神保健福祉対策全体の予算としましては、平成十五年度において、厚生労働省予算の伸びの三・八%に対しまして一〇・一%の伸びを確保し、例えばグループホームにつきましては前年度の倍以上を確保しているところでございます。しかし、精神障害者社会復帰施設に関しては、要望に対し十分対応ができていなかったため、関係者に御心配をおかけしているところでございます。 この点につきましては、これまで大臣が述べておりますように、施設整備に関しては、補正予算で対応してきた従来のやり方を見直して、当初予算の確保を図ることとしたい、このように考えております。さらに、七万二千人の方々を地域全体で受け入れられる体制をつくるために、今後十年間のスケジュールあるいは優
お尋ねの精神障害者グループホームは、共同生活を営む精神障害者に対し、食事の世話などの日常生活における援助等を行うことにより、精神障害者の自立生活を促進する事業でございます。 この精神障害者グループホームへの補助額については、一定程度の自活能力があり、数人で共同の生活を送ることに支障がない精神障害者の日常生活を援助するために必要となる世話人の手当や、指導等に必要な通信費等を積算し、事業を実施していく上で必要な経費として一グループホーム当たり約三百二十六万円を補助しているところでございまして、安定的な運営に対応できる単価だというふうに私ども考えているところでございます。
ただいまお尋ねの検討会については、私ども、有識者から成る検討会において精神病床等に関する検討を行うこととしておりまして、現在、具体的な進め方、メンバー等の検討を行っているところでございます。 ただいま御指摘のメンバーの構成につきまして、現在、ただいま申し上げましたが、検討中ではございますが、当事者の方についても複数名の参加が得られるように努力してまいりたいというふうに考えております。
今年度から七万二千の社会復帰対策を進めていくわけでございます。ただいま先生の御指摘については、十六年度末にはこの状況についてまとめていきたいというふうに考えております。
お答えいたします。 都道府県知事は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条に基づき、精神保健指定医による診察の結果、診察を受けた者が精神障害者であり、かつ医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷付け又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときにその者を入院させることができます。このような措置入院先については、国立又は都道府県立の精神病院のほか、一定の基準を満たす民間の精神病院を指定病院として措置入院先としているところでございます。この措置入院が適正に行われることを担保するため、措置入院先となる精神病院については、厚生労働大臣及び都道府県知事による監督並びに措置入院者の処遇改善請求権を認めていると
お答えいたします。 ただいま御指摘の指定入院医療機関につきましては、心神喪失者等医療観察法案第十六条の一項によりまして、国、都道府県又は独立行政法人が開設する病院について厚生労働大臣が指定することとされております。これは、この制度の入院は一般の精神医療とは異なり、公共性及び専門性が極めて高いこと、あるいは裁判の決定に基づく医療であり、全国で公平、一律に実施されなければならないこと、こういうことを考慮して、指定入院医療機関の果たすべき特別な役割を担うことがふさわしい医療機関に限定することとし、これを担保するために厚生労働大臣の監督等が及ぶこととされているところでございます。 お尋ねの件でございますが、このように都道府県立の精神
ですから、この心神喪失者等医療観察法案の指定入院医療機関につきましては、ただいま申し上げましたように、国、都道府県又は独立行政法人等が開設する病院について厚生労働大臣が指定するということでございまして、言わば民間病院については対象としないところでございます。
ですから、先ほど申し上げましたが、今回の指定入院医療機関のその趣旨として公共性、専門性等々を申し上げました。と同時に、こういった指定入院医療機関に対しても厚生労働大臣が監督等、例えば具体的には報告そしてまたそれに対する改善命令等々、こういった監督を及ぶこととしておりまして、したがいまして、そういうような仕組みの中で、今申し上げました特定地方独立行政法人については、正に国又は都道府県立の設立と同じように指定入院医療機関となることを排除しない仕組みというふうに考えているところでございます。
お答えいたします。 今回の精神障害者社会復帰施設の施設整備費の補助採択に当たりましては、都道府県において今までにない種別等の施設であり、当該都道府県の優先順位が高い施設、あるいは障害福祉圏域において初めての精神障害者社会復帰施設、また障害福祉圏域において今までにない種別の施設であり、当該都道府県の優先順位が高い施設といった施設の整備を優先しつつ、また過去の整備状況なども含めまして総合的に考慮したものでございます。このため、ただいま委員御指摘のように、各都道府県において結果的にこの採択率に格差が生じたものでございます。