誰が官邸と相談したと言えと言っているんですか。当たり前じゃないですか、あんた。相談する必要はないんですよ、こんなの。ここで答弁する必要もないんだよ。あんた、審査する方が官邸の意向を酌んで審査しているみたいな答弁ですね。 公平公正は当たり前ですよ、それは。私が言っているのは、この文章の内容が水産資源法のかかわりになったような文章じゃないけれども、これはどうしてですかということをあなたに聞いているんですよ。副大臣、この内容は全く農林水産省のものになっていませんよ。
誰が官邸と相談したと言えと言っているんですか。当たり前じゃないですか、あんた。相談する必要はないんですよ、こんなの。ここで答弁する必要もないんだよ。あんた、審査する方が官邸の意向を酌んで審査しているみたいな答弁ですね。 公平公正は当たり前ですよ、それは。私が言っているのは、この文章の内容が水産資源法のかかわりになったような文章じゃないけれども、これはどうしてですかということをあなたに聞いているんですよ。副大臣、この内容は全く農林水産省のものになっていませんよ。
だから、水産庁が重大な損失と言うのは、海洋資源であったりそういうふうなことに関する重大な損失で停止が行われるというのはわかるけれども、あなた方のこの文章は、防衛省や外務省の文章、初めから公正な審査じゃなくて、国の政策にのっとったもので回答しているんじゃないですかと言っているんですよ。 だから、この文章のあり方そのものがもっと水産庁らしい説得力のあるものだったらそれでよかったんですけれども、そういうふうになっていないと言っているんですよ。
あんた、水産庁長官が読んだものを読んでいるだけじゃないの。同じ答弁するなよ、時間稼ぎみたいに。まともに答えなさいって、だから。答えになっていないんだよ、あんたが言っているのは。答えなさいって。僕にガンつけている暇はないよ、あんた。もう、本当に失礼な副大臣だね、この人。
だから、私は、水産保護法、この法律の四条によって翁長知事はこういうふうな今回の岩礁破壊に対して七日間の事業の停止というものをやっているんですけれども、これが全く違う、外交文書みたいな、もう防衛省寄りの、損害を受けるとかなんとかと書いてありますけれども、そういうことで翁長知事は出しているわけじゃなくて、あなた方水産庁が審査する場合には、岩礁破壊が域内か域外か、そして、それがどういうふうな、水産庁に対する、損害的なものをやるのかという文章だったらわかるけれども、そうではないだろうと言っているんですよ。
私の言っているのを本当に理解していますか。私が申し上げているのは、今回の根拠になっている水産庁の水産資源法に基づいてあなた方は執行停止の結論を出すべきではないんですかと言っているにもかかわらず、これが違う観点から出てきているからみんな疑問を感じているんですよと。これだったら、初めから防衛省寄りの審査としか思われませんよと。そこを言っているので、そうじゃないということをわかりやすく説明してくださいと言っているんですよ。水産庁の本分から判断したものにならないのはなぜですかと聞いているんですよ。
委員長、これはちょっとひど過ぎませんか、答弁。私がこの答弁じゃないですよと言うことを、もう四回、五回、同じ答弁を読み上げているんですよ。これではもう質問もできませんね、これは。(発言する者あり)
この停止をした根拠が私はおかしいんじゃないですかと言っているんですよ。岩礁破砕についてこれから審議するということ、その審査は後でおやりになったらいいですよ、それは、副大臣。しかし、あなた方が停止をすると言った根拠が余りにも防衛省寄りで、余りにも外交的で、水産庁の域を越えたような文章になっているから、それでいいんですかということを言っているので、その過程はどういうふうにして決めたんですかということを言っているんですよ。
大臣、どうでしょうかね。 私が申し上げているのは、停止をする根拠というものは、不服申し立てをしている人が、この前もこの場所で論議しましたけれども、岩礁破壊があったかなかったかということを言っていて、沖縄県の副参事がこれに関しては許可認可は要りませんよと言って物事を進めたんだというようなことがもうある意味明確になってきましたよね。これは沖縄県の行政そのものにも僕は問題があると思うんですよ。そういうふうなことの中でお互いが出して、意見が違うのは当たり前なんですけれども、この停止をする根拠が、まるでこれは外交文書を取り入れたような、防衛省寄りの、外務省寄りの提示文書というのはどうですかと。 岩礁破壊のものについてはこれから審査して
今の防衛大臣の答弁は、防衛大臣の考え方としてはいいんですよ。これは、沖縄県の翁長さんがこういう申し立てをして、防衛局がそれを訴えて、それで不服申し立てをして、そういう行為は当たり前の権利のある行為ですから別にいいと言っているんですけれども。 ただ、国が国を審査して物事を決めるというようなことに対して、透明性があるかないかが非常に問われていて、透明性がないのではないかという疑いの中でこの工事を進めていかなければいけないというようなことになってくると、私たちからすれば、水産庁がこの停止を認めない根拠に対する考え方は水産資源法にのっとったものでなければならないというようなことを考えているのは、これは一般的な考えなんですよ。それが、そう
今、私ども、選挙区に帰りますと、もう辺野古の問題、その問題抜きにして政治を語ることはできないぐらい、もう大きな課題になっています。そういう意味でも、県民が知りたいこと、私が政治家として知りたいことをきょうは大臣にお伺いさせていただいて、また賢明な判断をしていくというような役割を果たしていきたいというふうに思っていますから、よろしくお願いします。 三月の二十三日に、翁長知事は、海底面の現状を変更する行為を七日以内に停止するように指示する文書を沖縄防衛局に提出しました。これは、県が最終的に岩礁破砕の許可を取り消すという発言もにおわすような記者会見でありましたから、非常に厳しい状況であることは間違いありません。 それに対して、沖縄
もう一度局長に聞きますけれども、では、今回のこの報道は事実だというふうに防衛省は思っているわけですね。
今の話からすると、議事録というのは、防衛省と沖縄県の間で、お互いで照合しているのかどうなのかわかりませんけれども、これが事実だとした場合に、沖縄県が何でこういうふうなことを、事実に反するようなことを訴えてきたのかというようなことについて、局長、どう思いますか。
では、今回、政府の方から沖縄県に対して、政府の考え方を示す説明書を出したということがありますけれども、この今の局長がやった答弁書も全部つけて説明文書を県の水産課に出してある、つまりは、この地図の中では対象外だということをあなた方も認めて、私たちはこの許可をもらったんだということもこの説明書の中には入れて県には提出しているというふうに考えていいんですね。
局長、あなたは今申し上げているけれども、翁長さんが、この海底面の現状を変更する行為を七日間停止をして、その後岩礁破砕の許可を取り消すというようなことをにおわせている中で、それへの説明書を出している中で、今あなたが一番根拠にしていることを図面もつけないで説明するということはあり得る話じゃないでしょう。ちゃんとそれを説明書につけて、図面もつけて県に説明しない限り、これは説得力がないことになるわけだから。これをやっていないんですか。
局長、あなた、翁長さんがこの問題を提起したのは何日なの。
あなた、三月二十三日に指示を出した後の答弁書の中に、二月の答弁をしてどうするの。二月に私はこう言いましたと言うんじゃなくて、三月二十三日以降にあなたがどういう答弁をしたのかということを聞いているのに、二月の話をしてはいけませんよ。 三月二十四日にあなた方が出した政府の説明書の中にちゃんとこれは書いてあるんですかと聞いているんですから、書いてあるか書いてないかを答えて、書いてなければ、何でこんなに根拠があるものを書かないで県に出したんですかと聞いているんです。
これ以上この論議しませんけれども、ただ、もう一回だけ聞きます。 三月二十三日、翁長知事が、海底面の現状を変更することを、新聞報道でもわかるように、対象外のところで岩礁破砕をやっているんだと言っているわけですよ。そうしたら、防衛省の方は、この岩礁破砕の許可をもらっているところは対象外だと言っているわけですよね、皆さんは。それは、図面に伴って沖縄県と調整してそうなったんですよということを言っている。 翁長さんが今言っている趣旨とあなた方が言っている趣旨が違いがあるけれども、自信を持って、県から対象外だと言われたから私たちはやっているんですよということを、何で、三月二十四日に図面をつけて、そのことを説明することをしっかりとやらなか
大臣、大臣はこれに関しては物すごく強気な発言をなされているんですけれども、僕は、この図面が示されて、報道の関係者からいろいろ聞いたら、その図面に基づいて政府は自信を持って答弁なされているというようなことなんだけれども、聞くと、これは図面がついていないんですよ、図面がついていない。 だけれども、この問題は、対象外か対象内かというのは図面でしか証明ができないような話なんですよね。だから、そのとき、対象外だと言った図面があることが説得力のあることになっているんですけれども、説明文書の中に入っていないということを大臣は知っていましたか。
だから、この図面は三月二十四日の説明資料の中には入れるべきだったんですよ、しっかりと。二月に出したからいいというんじゃなくて。それが、翁長さんがこのことを七日以内と、手続に基づいてきている以上は、ちゃんと協議した内容を示さなければいけなかったということを私は申し上げたいんです。 それで、この手続ですけれども、農林省に聞きますけれども、審査請求書とか執行停止申し立て書というのが出ていますけれども、一般的に、この結論というのは何日間で出すんですか。
それは、今、期限はないと言うけれども、沖縄県知事は七日以内ということを言っている以上、七日以降にこの審査請求を審査しますといっても、意味がないことですよね。七日以内に農林省としては一つの結論を出すということが行政手続上当たり前のことだと私は思いますけれども、そういう認識でいいんですかね。