これは、公海漁業あるいは領海の範囲の原則問題とは全く別個の見地から、漁業の資源保存の見地から本年定められたものでございまして、準則の問題とは関係ございません。
これは、公海漁業あるいは領海の範囲の原則問題とは全く別個の見地から、漁業の資源保存の見地から本年定められたものでございまして、準則の問題とは関係ございません。
その通りでございます。ペレダーチといいますのは、英語でいいますとトランスファーでございまして、日本側といたしまして、法律的なインプリケーションのあるシードに当る字は絶対に避けるという建前を堅持いたしておりまして、ただ単に物理的に移すというだけの意味でございます。
国連憲章の第七十八条の解釈についてでございますが、これはある地域が加盟国になる、つまり加盟国になるためには、独立国になることが前提となるわけです。ですから、沖繩が独立国になって、そうして加盟国になった、そういう場合には考えられることであります。つまりスーダンという地域が独立して、それが国連加盟国になった、そういう場合に適用があるのであります。日本という国の領域の一部としての沖繩については、七十八条の問題は起らない、そういうふうに解釈しております。
沖繩に対して、日本が潜在主権を持っておりますことは、当然でございます。
この点につきましては、アメリカその他の国と解釈を打ち合せたことがございますが、それは先ほど申しましたように、ある地域が独立して加盟国になった場合、つまりスーダンやモロッコ、そういう地域の場合のことでございまして、ある国の一部としての地域についての問題ではないということは、これはもう明らかになっております。
沖繩に対する潜在主権の問題とは、この際関係がないわけでございますが、沖繩という国が日本の領域である以上は、やはり日本の一部でございますから、日本国全体の問題として考えるのであって、沖繩だけを切り離して、七十八条の問題としては取り上げられることはない、そういう意味でお答え申したのであります。
岡田先生は、私の申し上げましたリーズニングを使って、全く反対の結論をお出しになっておりますので、その点だけちょっと——私は、沖繩だけを切り離して、それが独立国として加盟国になった場合には、これは当然加盟国のステータスと信託統治地域のステータスというものは両立し得ないことでありますから、七十八条は両立し得ないということをはっきり言ったわけであります。しかし、あくまで日本国の一部であるところの地域の沖繩については、七十八条の問題が起らないということを、先ほどから申し上げているのでございます。その点御了承願います。
条約問題でございますから、私から先に御説明させていただきます。北方の領土問題につきましては桑港条約がすべてではないわけで、これはもちろんであります。そこで桑港条約でカバーされておりません日本とソ連の間の処理という別の面があるわけでございます。そこで、この問題を考えます場合に最大の前提として考えるべきことは、桑港条約におきまして連合国側の示した立場、これはつまり日本との利害対立者の立場ではないのであります。ただいま穗積先生がおっしやいましたように、北方領土を日本の帰属のままに残しておいたのではソ連が桑港会議に出てこないから、そこで取りあえず日本の手から離すという意味で、日本の放棄をきめまして、そこで連合国とソ連との間で日本の北方領土の
澎湖島の場合は、穂積先生は誤解があると思いますが、あれも、桑港条約で、ちょうど北方領土と同じように、台湾及び澎湖島に対する日本の権利権原は放棄するということを規定しておりますので、その点はやはり北方領土と同じ関係にあるわけであります。
仰せのように、関税につきまして、日本側からソ連に対して求めるところがあるか、これは御承知のようにソ連は全体主義国で、物の値段なんというものは、非常にアービトラリーにきめられておりまして、税率が高いから入らない、税率が低いから入りやすいというようなことはないということは、御承知の通りでございます。そこで日本側としましては、むしろ、あとの通関手続でございますとか、その他の手続規則の適用におきまして、めんどうくさいことを言われないというところが日本側の主たるねらい、そういうことに相なると思います。
仰せのように、条文の中ではクーリールとかなで訳しておると思いますが、しかし、外務省のみならず、日本の公文書におきましても、慣例的にクーリールという言葉に対応する日本語は千島となっております。これは仰せのように不正確でございます。クーリールと千島は語源的に言いましても全く別のものでございまして、クーリールというのは、ロシヤ語のクーリーリ、つまりトゥ・スモーク、煙が出るという言葉から出たものであります。なるほど千島の北の方には煙が出る噴火山があるのでございまして、南の方にはそれがございません。しかし、日本の方は、島がたくさん並んでいるから、千の島と書いて千島と言っておった。語源的に違う言葉を、これはぴったり合せるということはできないので
仰せの通り、戦勝国側の首都で交換するのがむしろ通例でございますが、日本の場合は、フィリピン、インド、ビルマ等と個別的の平和条約を結びまして、いずれも署名された土地と反対側の国の首都で批准書交換をやる例になっております。ソ連の場合も、モスクワで署名されましたので、東京で交換されるということに向うが同意したわけでございます。それから交換をする具体的な場所でございますが、これは、いやしくも日本政府の所在地たる東京でやる以上は、当然日本政府の外務省で交換すべきものと思っております。
河野・ブルガーニンの会談につきましては、御本人の河野農林大臣が明確に否定しておられるのであります。またロンドンにおいてシュピーロフから、その河野・ブルガーニン会談の内容なりとして話を聞かれました重光大臣及び松本全権が、これまた明確に否定しておられるのであります。でございますから、ソ側は、あるいは交渉のときにどういうことをいうかもしれません、記録があるとかなんとかいうかもしれません。しかし、そんな記録はアグリード・ミニッツでもなんでもないのであります。そういう交渉の過程において、どういう言い回しをいたしましても、国際法上何ら日本側が拘束を受けるものではないと思います。
穗積先生が非常に詳細な条約論を御展開なさいましたので私も法律的の見地から御説明申し上げたいと思います。その前に、ただいま穗積先生のおっしゃいました点で…。
御指摘の議定書の規定でございますが、これは一般の通商航海条約に規定されましたような最恵国待遇のような問題では実はないでありまして、主として手続規則の適用に関する問題だけを取り上げたのでございます。従いまして、パーターの際問題になります量的制限とか、あるいは外国為替上の理由によります制限、そういうものはすべてこの問題からはずされておるわけでございます。通関手続規則その他そういう手続面だけの待遇を規定したわけでございます。なお、先ほどのお話のございました余剰農産物等の関係におきましては、これは、日ソ間だけに限りませず、MSA余剰農産物の援助を受けておる国はたくさんあるのでございますが、これは、一般の国家間の取引ではなくて、特殊な条件のも
ソ連は桑港条約に参加していないわけでありますから、日本とソ連の間に別個の約束を作ることは法律上可能なわけであります。そこで問題は、日本と連合国との間にある約束を作り、日本とソ連との間に別の条約関係を結ぶ。それがぴったり合わない場合には、日本と連合国の間にはこういうことが事実として発生し、日本とソ連との間にはまた別の事実が発生する。そしてその二つの事実を調整するという国際的の企図によって解決される、そういう事態になると思います。
それは日本が抵触するときめてかかる必要はごうもないと思います。
外務大臣のおっしゃいました通りで差しつかえないと思います。
琉球を日本の固有の領土でないという国際的の反論があるかという御質問でございますが、これは対日講和条約のできます前に中国方面でそういう声があったことはありますが、しかしこれは結局平和条約で、ダレス国務長官が沖繩に対しては日本の主権が残っておるということを明確に、公式に表明いたしたところで、今日はその点は何ら心配はないというように考えております。
ポツダム宣言第八項に申しますことにつきましては、沖繩については解決済みである。つまり日本の領土主権下に残るというように連合国側の決定があるものと了解しております。