ただいまお話のような国際的解釈はございません。先ほど申しましたように、明確でございます。
ただいまお話のような国際的解釈はございません。先ほど申しましたように、明確でございます。
沖繩住民に対しまして、国籍が依然として日本にあります関係上、日本はその関係において沖繩住民に対する対人主権があるわけであります。しかしながら平和条約第三条に基づきまして、現実には立法、司法、行政の三権はアメリカが行使しておるわけであります。つまり自己の施政権下にある住民に対するという関係におきまして、またアメリカは対人主権と申しますか、一種の統治権を持っておる、そういう関係であります。
沖繩の事態は先例のない事態でございますが、過去の例で一番近いのを探しますと、関東州の租借地のようなものであります。この租借地に居住する中国人の国籍は依然として中国にあるのでありますが、しかし租借の結果日本が現実の施政権を行使しておった、その例が一番近いというように考えられるのであります。
その点に関しましては、先ほど外務大臣からお話がございましたように、日本政府はしばしば交渉しているわけであります。向うからでなくて、日本側から沖繩の施政をなるべく早く日本側に返してもらいたいという要望をずっとしているわけであります。
その点に関しましては、前提といたしまして、ただいまの南方連絡事務局長の御説明に付加して申し上げたいのでございますが、日本の法令が沖繩に日本国法令として施行されているのではございません。つまり沖繩住民に急激な変化を与えるのを避けるために、日本国法令と同じものが、沖繩の施政当局によって、つまりはさみで切りまして、日本国法令と同じものが沖繩の法令として施行されているという関係でございます。ですから、日本国法令がそのものとして沖繩に施行されているという関係ではないわけです。 そこで土地収用等につきまして、御指摘のような、何しろ軍へのやっている政治でございますから、平時の場合のものとは多少違う点もございましょう。しかしそれらの点につきまし
政府が所有権をかりに収得いたしました場合の国有地と、それから領土という意味の観念とは全然別個の問題でございます。そこで将来沖繩が日本に返還されました場合のことを考えますると、いずれこれは取りきめで処理せらるべきことでざいますが、大体二つの場合があると思います。一つは沖繩も基地も要らないから全部返すという場合と、沖繩の施政は返すけれども、基地だけは使わしてもらいたいという場合とあると思います。第一の、全部きれいに返すという場合には、これはちょうど領土の割譲と同じようなことになると思います。従いまして日本は新たに日本自体の見地から、日本の自衛隊にはこんな広い必要がないと思いますならば、これをまた元の所有者に返還することもけっこうです。ま
外交保護権の問題が出ましたのでまず法律的に御説明させていただきたいのでございますが、実は国際法上外交保護権という言葉はないのでございます。国際法上ございますのは、在外国民保護権というものでございます。これは英語で申しておりますライト・プロテクト・ナショナルズ・アブロードということでございます。つまり外国に滞在しておるアブロードの国民に対する保護権でございます。ところが沖繩におりますのは在外国民ではない。沖繩住民は外国にいるのでも何でもない。彼らは生まれついた故郷におるわけでございます。でございますから在外国民保護権の問題でございません。それじゃ何の問題であるかと申しますと、これはおよそ保護国でなくて独立国である以上は、外交交渉をなす
その点につきましては、奄美大島の返還の場合の先例かございます。平和条約第三条はそのままにしておきましてアメリカと日本だけで返還をとりきめたという先例があるわけでございます。
へーグの陸戦法規によりますと、占領軍の軍事上支障のない限り、なるべく占領地に施行されておった民事その他の法令を尊重すべしという原則がございます。これは主として敵対行為中でございます。敵対行為中で法令制定のいとまないときに処理する場合の基準でございます。そこで沖繩にも敵対行為の凄惨な段階があったのでございますが、先ほどアジア局長が申しましたように、日本の終戦後、つまり敵対行為が終止符した後にスキャッピンが出まして、沖繩を含む幾多の島嶼が日本の行政権からひとまず分離されてしまったわけであります。そこでその分離の際にやはり先ほど申しましたように新たな別の法令を作るいとまがないので、日本法令のあるものをはさみで切り取りまして、軍の権力のもと
その点は仰せの通りでございます。私有財産権の尊重を初めそういう権利は尊重するというのが根本精神でございます。
その点も仰せの通りでございます。これはまず当然施政権者たるアメリカ側が順守すべき大原則であると思うのであります。
その点につきましては、先ほど民法のお話がありましたが、そういう私法は別といたしまして土地収用というような公権力の発動を待って初めてできることにつきましては、これは施政権者がかわりますときには、むしろ新しい布告なり何なりができるというのが過去にも多いと思います。結局出題はその内容と実施のいかんだろうと思います。
平和条約第三条でアメリカに立法権を与えております。従いまして土地収用に関しましてどういう法規を作るということは、これはアメリカの問題でございます。そうしてそれが土地の無償収用を認めていないアメリカの憲法に違反するかどうかということも、これもアメリカの問題でございます。そこでわれわれは不法だといって交渉するのではなくて、大体こういうものは法律上可能であっても、勝手にやっていいというものではございません。日本の政府も土地収用をする権利がありますけれども、内地の基地問題で土地収用の権利なんというものは決して使うべきものではないのであります。最後の最後に至って、砂川の残った二、三のものにやむを得ず使うかどうかということになっておりましてこれ
私の申し上げましたのは、日本がアメリカに折衝しております根拠は、そういう土地収用に関する法令を二法する立法権がないではないかと言って抗議するのではない。つまり立法したものの内容が不適当である。それによって沖繩の住民の福祉が傷つけられるということが根拠である。そういう立法をする権利がないのだという根拠をもってするのではなくて、その内容いかんによりまして、いやしくも日本国民である沖繩の住民の福祉が傷つけられるというところに根拠を求めるという立場でございます。
事実の点を申し上げたいのでございますが、わが方の、日本の政府の要求に応じまして事前通告をアメリカ側がやってきておるのでございますが、ただ未決点があるのでございます。それは個々の実験の一々について事前に通告するということまでは、まだアメリカ側は約束していないのであります。それは、やはり軍事上困る、のぞきにこられても困る、どこか国籍不明の飛行機が来て実験装置を爆破されても困る、それは、軍事上個々の実験場所を事前に通告するということは困るということでございまして、わが方はそれは要求はしておりますけれども、アメリカ側は軍事上それだけは困ると今言っておるのであります。ですから、七月になりまして、三、九、十一日に実験があると仰せになりますが、そ
地震計でございますか、私も科学的なことは知りませんが、とにかく空気中の波の変化によって原爆の実験が行われたのではないかという新聞紙の記事は、七月になる前から実はあったのであります。あるものは、それはソ連だろうというようなことを書いておるものもございました。しかしそういうことは実は推測なのでありまして、外交上申し入れをするというのには、まず事実を確認しなければ新聞記事でそういうことが推定されるということでねじ込むわけにはいかないのであります。でございますから、向うが約束したならば約束違反だとねじ込むことはできるのでありますけれども、向うでそれは軍事上ちょっと困ると言っておるのに対して、わが方はそういうふうに日本側の希望に応じてくれとい
私はその主管者ではございませんけれども、私の接触しておる法律的の部一向においては、この問題は常に話しておるわけであります。また日本側といたしましては、できれば事前の通告も得たいということを話しておるわけであります。しかし先ほど申し上げましたように、この点はまだ不幸にして意見の一致を見ていない点であるということであります。 なお申し上げますが、日本側の一番の、要点はわが国民に、日本の漁船や漁民に被害が及ばないということであります。それで事前通告を求めておるのも、なぜかと申しますと日本国民に、口日本の漁船や漁民に被害が及ばないということを願うからこそであります。その点につきましてはアメリカの言い分は、これはもう人間としてあらゆる可能
実は私がフィー・タイトルの意義を聞いたのでございまして、アブソリュート・オーナーシップということを申しておりました。アブソリュート・オーナーシップというのは、他人からとやかく言われないで、自由に、自分が好むように土地を使えるという意味のアブソリュートでありまして、これこそまさに日本法で申します土地所有権、日本の土地所有権はまさにアブソリュート・オーナーシップでございます。フィー・タイトルというのは、日本法でそれに対応するものを見れば、これは永代借地権でなくて、むしろ土地所有権に該当するということを申し上げたのであります。
沖繩におきましてアメリカ政府が買い取る、あるいは合意が成り立たないで、土地収用法によりまして強制収用したというような土地が、日本に沖繩が返った場合にどうなるかという問題がございます。これはそのときにいろいろ協定で取りきめる必要があるのでございますが、その場には二つ事態が想像できるのであります。一つは、沖繩を日本にお返しするけれども、まだ基地はアメリカに使わせてもらいたいという場合でございます。その場合には、ちょうど内地におけると同じように、行政協定上の基地として引き続き提供するかどうかという問題になると思います。それからもう沖繩を全部返して、アメリカは基地も要らないのだといってすっかりまる裸で渡す場合でございます。その場合には、アメ
先ほど申しましたような場合は、これは国際法上幾多の先例があるのでございます。これは実は領土の割譲の場合と同じことでございましてある領土が一つの国から他の国に移った場合に、その国に住んでいる自国人も持っておりましょうし、また外国人もたくさん土地を持っている例があります。そういう場合にどう処理されているかという大体の基準がございますので、その基準に離れるということは、これは日本はもちろんでありますが、アメリカも考えていない。ですから一般の私法関係の土地の問題はほとんど私はないと思います。問題がありとしますのは、アメリカがやはり引き続き何らかの公けの目的で土地を使いたいという事項がありました場合に、その事項はどうしても両国間の取りきめでき