先ほど申しました第一の仮定の場合、つまり沖繩はお返しをするが基地だけは使わしてくれという場合、その場合には、沖繩に安保条約及びそれに基く行政協定をそのまま適用するかどうかという点がまず協議の題目になると思います。その場合に、それじゃそうしようという場合と、いや沖繩については一つ別個の協定を結ぼうという場合があると思います。いずれにいたしましても、これは、アメリカが使用しておったから当然そのままなるというのではなくて、行政協定に ける施設の使用を許可する場合と同じように、合意によりまして、何もアメリカの必要とするものをそのままうのみになる必要はない、十分協議の余地があることと思います。
