懸案の解決は、同時に、平和条約ができて調印されるときが——懸案が先に解決されて、しかる後に平和条約ができるのではございませんで、平和条約の中に懸案の解決の仕方が含まれておる、そういう意味でございます。
懸案の解決は、同時に、平和条約ができて調印されるときが——懸案が先に解決されて、しかる後に平和条約ができるのではございませんで、平和条約の中に懸案の解決の仕方が含まれておる、そういう意味でございます。
これは会談録がございませんので、詳細な事情はわかりません。しかし……(菊池委員「推測でもいいですよ。」と呼ぶ)五月九日の河野代表とブルガガーニン総理との会談におきまして、日本側は明らかに本年度の暫定取りきめについて話をする、そしてブルガーニン総理が河野、イシコフ両代表に対して、二人で話し会えという指令をしたと了解しておったわけでございます。従いまして五月十二日の調印まぎわに、その暫定についての了解を遂げんとした場合に、日本側の目には、そのまぎわになりまして、ソ側が態度を変えたということでございます。そこで河野代表は、そういうことでは署名できないと言って、すぐ翌日帰国をするために、飛行機の留保を申し出られました。それに対してそれならさ
ソ連側は私ども事務当局、随員の話を聞きましても、西欧側の交渉とはだいぶ模様が違うようでございます。せっかく話を遂げまして、さあこれでそれでは一つ上司に相談して、念を押してみて、それじゃ完全な合意を作成しようとしますと、その次に会いますと、そんな話はまるでけろりと忘れておるような顔をした、こっちがびっくりしたというような場合もあったそうでございます。ですからやはり誤解が存しますか、あるいはソ側の故意でございますか、その辺のところはソ側自体でなければ的確な説明はできないと思います。日本側はただそういう結果であったという事実を確認する以外には道がないわけであります。
この日比両国間の暗黙の了解といたしまして、この賠償協定が発効するときには同時に平和条約も日比間について発効するという前提があるわけでございまして、従いましてフィリピンは署名はしておるがまだ批准はしていないという関係におきまして、すでに署名した条約を援用いたしまして、規定の趣旨に従って行動するということを書いたわけでございますが、そこで御指摘のように、ビルマの賠償協定には、賠償協定の前文において、なぜ賠償するかという趣旨が謳ってございます。これに反し今回の協定には何ら趣旨をうたってない。まことにごもっともでございまするが、その点も実は平和条約の規定の趣旨に従って行動するというところに含まれているということなのでございます。従って平和条
平和条約二十六条につきましては、実は現実に旧連合国側から二十六条の援用を迫られたという事態はまだ発生しておらないわけでございまして、従いましてどういう問題で将来援用されるかわからないという不確定の事態におきまして、外務大臣から政府の公式見解なりということを申し上げて、日本政府の立場を拘束するような措置をとっていただくのは適当であるかどうかという点につきまして、私ども事務当局としては実は疑問に思っているわけなんでございます。そこであるいは事務当局の技術的法律的の解釈という程度のレベルで、ただいま御説明させていただいた方がかえって国家の利益になるのではないかという、実は観点があるわけでございまして、実はこの二十六条の問題は曾祢委員が平和
先日の新聞にそういうことは書いてございましたが、実はフィリピンに対しまして、直ちに個別的の協定で持っていこうという考えはただいまのところございません。実は最近フランスと日本との間の通商航海条約の締結の問題につきまして、御承知のようにフランスがガットの第三十五条の援用国でございまして、なかなか輸出入関係のところにつきまして話がまとまりません。そこでまずセツルメント、入国、滞在、居住等、そういうものの話なら直ちにできるということでございますので、それならそれをまずやろうということになった経緯がございます。そこでフィリピンの場合もやはり何と申しましても問題になりますのは、輸出入関税、その他の貿易、トレードに関する最恵国待遇の問題、これがや
ちょっと補足させていただきますが、実際に考えまして日本の国会でもそうでございますが、全然違った条約を二つ一括審議というわけには参らぬと思うのでございます。そこで平和条約と賠償協定とを一括審議で一回のヴォートできめるということは国会としてはまあ考えられない、前後があると思います。同日ではありましても時間的には差があるだろうと思います。しかし問題は二つの条約と協定とが発効する日が同時であることが大事なことでございますので、そこで桑港条約の方は御承知のようにワシントンで米国政府に批准書を寄託するということで発効するのでございます。また賠償協定の方は日比間の批准書の交換によって発効するわけでございます。そこで批准書は多分東京で交換されること
法律的の点を御説明申し上げたいと思いますが、確かに御指摘の平和条約の二十六条の援用と申しますか、桑港条約当事国以外の国に対して、桑港条約当事国に与えたよりも有利な待遇を与えた場合には、桑港条約当事国は、その同じような有利な待遇に均霑しなければならないという趣旨の規定がございます。そこで交渉の実際の経緯におきましては、フィリピン側は、二十六条に基く権利を援用してはこなかったわけでございます。と申しますのは、二十六条を援用するためには、フィリピン自体がこの条約の、桑港条約当事国になったあとでなければ援用し得ない、という法律的関係があるわけでございますからしなかったのかと思いますが、しかし精神はやはりそういうところに基いておると解してよい
私の言葉が足りませんでございましたが、そういう意味よりも二十六条は、桑港条約当事国としては日本がそんな有利な待遇を与えるということは実は夢にも予想しておらなかった。また自分の方も要求しておらなかった。ところが突然桑港条約当事国以外の国に日本は有利な待遇を与えた。その場合に、それはけしからんからおれの方にもよこせという規定でございますが、経過的に見ますと、御承知の通りフィリピンは桑港条約ができる前に、すでに草案である時代に十四条に非常に反対しておったわけでございまして、ダレスが日本に参りましたときについて参りましたアリソンを使いにやりまして、インドネシア、フィリピン、豪州その他にこの草案をのめという説得工作をやらせましたときに、一番反
すでにビルマに対して、桑港条約十四条にいう、純粋の役務賠償以外の賠償を与えたという既成事実は、日本に対して当然二十六条による、他の第三国が要求した場合には、ビルマに与えたと同じ待遇を与えなければならない法律的な立場に追い込まれた、そういうふうに解釈しております。
その期間の点を度外視いたしまして御説明申し上げたのでございますが、ここの二十六条のただし書き以下が、前段の平和条約の効力発生後最初の日から三年間という期間のワクに入るのかどうかという点、これは字句解釈から申しますと明瞭ではございません。従いまして将来ここの問題に関しまして、紛議が起りました場合には、第二十二条の規定に従いまして、ヘーグの国際司法裁判所で争わなければならないと考えますが、しかしこの条約を国会で御審議お願いいたしましたときの政府当局の当時の西村条約局長の説明は、これは字句解釈ではなくて、条理解釈からしまして、この三年間のワクはただし書きの方にもかぶるという答弁をしておられるのであります。
この問題につきまして、先ほどの津島委員の御指摘になりましたビルマとフィリピンとの両協定の関係につきましては、これも経緯のことになりますが、ビルマとの賠償協定は一昨年にできたわけでございまして、その場合には三年の期限内であったわけでございます。それからまたビルマで踏み切りまして、その後フィリピンとも交渉しておりました期間も実は三年内のお話であったわけであります。でございますから、昨年の四月二十八日に三年の期限は切れたのでありまするが、昨年の四月二十八日以後になって急にもう三年の期限は切れたから、今までの話は御破算だと申すわけにはいかないのでありまして、やはり交渉の長い経緯でずっと二十六条の問題が続いておった期間があるわけでございますか
ただいま御指摘の点でございますが。日華平和条約には御指摘のように、現に国民政府が支配しまたは将来支配するという字がございます。先はどの合意勝事録ができましたのは、またはといたしまして二者択一の関係にとられるといけませんので、英語で申しますと、アンド、オアの両方を含むという意味で及びということを入れたのでございますが、日華平和条約の適用地域の問題に関係いたしまして、二つのグループがあると思うのでございます。つまり、あの適用地域の規定を当てはめることが意味のある事項と、そうでない事項とがございます。中国における日本の権益の放棄——義和団事件に関する議定書に基く日本の権益は、これは大陸にある権益でございますが、それを放棄しておるということ
使節団は協定に書いてございますように、賠償協定の実施を任務といたすものでございますが、これは結局はフィリピン大使の仕事のうちの賠償という部面を受け持つ大使の補佐機関でございます。でございますから大使以外の大使館員とか公務員というものは、大使に対する補佐者として一定の特権を認められるというのが、国際法上の考え方になっておりますので、この使節団の場合にもその参オーソドックスの考え方で考えていいものだと思っております。 それから国交回復以前のこういう類似のものに対して、特権を認めることがあるかどうかという点につきましては、この場合は賠償協定が批准されますときには、同時に桑港条約が批准されまして、日比町の国交回復が実現されるわけでござい
純法律的の点だけをお答え申し上げます。 第一にソ連のミッションの話でございますが、御承知のようにマッカーサー司令官に対してアクレディットされておりましたいわゆる旧ソ連ミッションというものは、占領終止と同時にもう存在しなくなったものであるというのが日本側の一貫した立場でございます。そこでチフヴィンスキーという人が新たに参りましたことによりまして、日本政府が否認しておった旧ソ連代表部が、正式なものに切りかえられるのだというようなことは絶対にございません。旧占領軍司令官に対するミッションというものは、もう永久に消滅し去ったというのが正しい考えでございます。そこでチフヴィンスキーという新たな人間が漁業に関連して入国することを認める、そう
チフヴィンスキーの場合は、日ソ間に漁業条約を署名いたしまして、また本年度の暫定取りきめについての了解がつきまして、それに関連する仕事と申しますとこれはやはり空けの仕事でございます。両国間の漁業に関する公けの仕事でございますから、可能である限りの便宜を政府として認めるということはこれは当然でございます。一方の日中民間貿易の点は、これはあくまで民間ベースの取引の話でございまして、そのこと自体が、先方はいざ知らず、日本から見ますと、これはコマーシャル・ビジネスでございますので、それに関連しての資格なり業務なりに立法的色彩を与える必要はなく、また与えなくてもできる筋合いの性質のものであります。そのケースとチフヴィンスキーの場合とは、本質的の
おわかりと思ってわざわざ申し上げなかったのでございますが、もう一つ根本的の前提が違います。日ソ間は、今の政府がソ連の正統政府であるという点については何ら問題がないわけでございます。中央の場合には、正統政府の問題は、日本としては国民政府を正統政府とするということに態度をきめておるわけでございます。そこで先ほど申し上げましたように、ソ連との関係の問題は、国交回復前のソ連の一公務員の取扱いをどうするかという問題です。中共の場合には、まだ国際的に中国の正統政府だと認められていない。少くとも日本から見ますとアメリカも同様でございますが、日本が正統政府と認めていない政府の公務員であって、そうして民間貿易代表部員として日本に入ってくる者の取扱いの
法律的に見ますと、先般防衛分担金の共同声明のときに、防衛力の漸増という政府の方針が指示されております。しかしこれは来年度以降については予算の裏づけも何もない。ただ政府としてのそういう方針を宣明しただけであります。それと同じであります。これは両国政府が、容易にし、かつ促進するという方針を宣明しただけであります。そこで法律的に問題になりますのは今仰せになりますように、将来その借款が一向来ないじゃないかという法律的の義務違反を追及されるような羽目に陥ることがないかどうかという点だと思います。その点につきましては関係法令によって、あとの方には日本輸出入銀行のような金融機関から通常の商業上の基礎によって、しかもそのときにアヴェイラブルな資金の
先般の説明をもう少し詳しく申し上げさせていただきたいと思いますが、この協定の前文で、「平和条約の規定の趣旨に従って行動する」と書いてございます。そこで果して平和条約の規定の趣旨に従っておるかどうかという点が問題だと思います。平和条約の趣旨は、日本にエキストラの外貨の負担をかけさせないというのが最大の主眼点であります。そこでそのエキストラの外貨の負担がかからないようにするということは、今回の取りきめの中にも入っております。問題は原料で、日本は資源貧弱な国でございますから、鉄鉱も買わなければいけない、銅鉱も買わなければいけないということで、厳格に申しますと、資源を買う際にすでに外貨は支払い済みではないか。だからもし平和条約の規定を厳格に
この点に関しましては平和条約の規定をこういうふうに私は解釈しておるのでございます。先ほど申し上げましたエキストラの外貨負担を日本にかけないということと、もう一つはいわゆる生産品賠償と申しますか、消費用の物資をもって賠償に充当しないという原則、つまりそれを売れば相手国が、たとえば綿製品でありますとか、石けんでありますとか、歯ブラシでありますとか、そういうコンシューマーズ・グッズを賠償として充てない。何となれば、そういうものは日本の通常の貿易品として留保すべきものであって、それ以外のもので充てるということなら平和条約の規定に反しない。つまり今度の附属書をごらん下さればわかりますように、これは工場の設立に必要な機械でありますとか、プラント