これはこの協定の目的に即応いたしまして防衛当局たる防衛庁と、特許の主管庁たる特許庁の方に委員になっていただくことを予定いたしております。
これはこの協定の目的に即応いたしまして防衛当局たる防衛庁と、特許の主管庁たる特許庁の方に委員になっていただくことを予定いたしております。
前にもMSA協定締結交渉時代の経緯を申し上げましたが、純粋にアメリカの利己的な見解からいいますと、アメリカの軍需工業製品が売れるためには、アメリカ政府に買ってもらって円建てで日本政府に供与されるという形が一番アメリカとしては利潤も入りますし、商売もできるわけでございまするから、アメリカ側に得だと思います。しかし日本側は完成品をもらうのはいいけれども、日本自体でも作りたいという熱烈な希望を表明いたしまして、それに応じたわけでございます。そこでアメリカ政府としては日本の防衛生産が育成されるということにやはり利益を感じておりますので、アメリカの業者の利己的な利益よりもこの日本に対する好意に重きをおきまして、むしろ自国軍需産業の利益を犠牲に
ビルマに対しましても、従来今回のフィリピンとの協定の七条と同じような待遇を与えて参りましたので、別に新たな措置をとる必要はけないわけでございます。
六項の職員は五項の上級職員と違いましてここに特に書いたものだけしか与えられないわけであります。
「訴え、又は訴えられることができる」と申しますことは、要するに訴訟当事者能力があるということでございまして、訴えられることもできということでなくて、訴えられたその当事者能力のあるものは、当事者にならなければならないという意味でございます。つまり法務部長の自由意思で訴訟に出たり出なかったりできるということでなくて、法務部長は訴えられたならばその当事者となるべき地位にあるという意味での書き力でございます。
御承知のようにフィリピンはアメリカの法制を受け継いでおりますが、アメリカは国家機関というものは外国裁判所に立つ当事者能力なしという書き方でありまして、御承知の行政協定の方でも刑事裁判管轄権が一番問題になりましたわけです。結局アメリカの独特の法制はNATOの条約の際にヨーロッパ諸国から認められませんで、従って日本の行政協定も改訂されましてNATO方式になったという歴史を打っておるのであります。フィリピンがちょうどアメリカと同じように、ソヴァレン・インミュニティと申しますか、国家機関は外国の裁判所に立たされることはないという伝統的の法制をとっておるのであります。そこでこの点が非常に交渉で厄介だったのでありますが、結局向うは折れまして裁判
第十二条の規定によしまして、両国からそれぞれ一人の委員と、それからさらに第三者の委員を任命いたしまして、三人の仲裁裁判官が成立するわけでございますから、その仲裁委員の決定はもう当然両国がファイナルなものとして受諾する建前でございますから、さらに仲裁委員のほかに、国際司法裁判所に訴えるということは必要ないと考えております。
米国は御承知のようにまことに外国側から見ますと、ある意味では非常に勝手な国でございまして、自国は連邦制度をとっている。そしておのおのの州は独自の立法権、司法権、行政権を持っている。そこで御指摘のような今回の問題につきまして、州法で日米通商航海条約違反となるような立法をいたしましても、現実には米国の中央政府つまり行政府としては、州の立法府なり裁判所なりに対して、それは間違っているからいかぬということを言えない立場にあるわけでございます。それでございまするから、結局裁判に訴えて、まず州の裁判所でその州法は条約違反だ、無効の判決を求めまして、もしもそれが負けました場合は、さらに今度は米国の中央の最高裁判所にまで上訴しまして、かりに最高裁判
この点はMSA協定の締結のときから話があったのでございますが、やはり相互的の協定ではございますが、実際問題といたしましては日本側が受ける援助が多いわけでございますので、受益国側としての日本国側のイニシアチブから出ておるわけであります。
防衛局長からあとで御説明があると思いますが、その前に従来の経緯を簡単に御説明いたしますと、MSA協定の折衝のときから日本側の一貫した立場は、なるほどアメリカからできた、完成兵器をもらうのもけっこうであるけれども、日本自体も相当の工業力を持っているのであるから、すみやかにその日本自体で国内生産をするようにしていかなくちゃならないとわれわれは思っている。ただそれには戦争中のギャップがあって日本は技術的に立ち遅れていることを認めざるを得ない。ついては完成品の援助もさることながら、ノー・ハウとか技術上の知識、ブルー・プリントをもらうようにしたいという希望を強く表明しておったのでございます。アメリカはむろんそれには異存はないのでございますけれ
同種協定にもこれと同じようなことが入っております。
議定書の規定はすべて本協定の第三条の規定を受けておるものでございますが、本協定の第三条で「提供国で秘密に保持されている特許出願の対象たる発明」と書いてございますが、このやる方の国で特許出願を秘密に保持しておくという制度は、実はわが国にはございませんで、アメリカだけにしかない制度でございます。そのために第三条の規定を受けます議定書の中でも、もとの国の方で秘密に保持しておる国、すなわちアメリカの方から日本に来る場合ということだけを規定しておるわけでございます。協定第三条に原因があるわけでありまして、それを受けて議定書でこういう一方的な規定になっておるわけでございます。
けさほども申し上げましたように、日本側はMSA協定の締結交渉のときから、完成品をもらうのもけっこうだけれども、日本にも工業力があるのだから、なるべく技術上の知識、ブルー・プリントを提供してもらって、日本自体で作りたいということを非常に強く言っておりましたので、それはけっこうだが、それにはまず技術上の知識を提供した場合には、その所有者の利益が保護される態勢をとってもらいたいという向う側の態度でありましたので、それでは一つMSA協定に予見される協定の締結交渉をいたしましょうと言って、交渉に入ったのでありまして、やはり日本側が利益を受ける立場にありますので、アメリカ側から押しきせてきたのではございませんので、日本側から要請したという経緯に
形式上協定と交換公文と違いましても、要はその内容の実質によるわけでありまして、その実質が政府間の法律上の権利義務を規定するというものでありましたならば、たとい形式は交換公文でありましても、いわゆる憲法にいう条約として国会の承認を求むべきものと思います。
形式の差異によって拘束力の違いを来たすということはございません。もっぱらその内容がものを言うわけでございます。
サンフランシスコ平和条約の第十四条に御指摘のような規定がございますが、これはきわめて抽象的な規定でございまして、あの規定に基いて個々の国と具体的の賠償協定を結ぶということになりますと、国によってそれぞれの差異が起り得ることも桑港条約締結の当時から予想されたわけであります。そこで、今回の賠償協定の前文にもございますように、サンフランシスコ平和条約の規定の趣旨に従って行動し、ということをちゃんと書いておるのでございます。日本側も先方も趣旨に従って行動しておることは確かなのであります。そこで、平和条約の規定の趣旨は、この敗戦後の経済困難な日本に対しまして、重い負担、つまり外貨の負担をかけないということが実は一番大きな点でございまして、役務
御指摘の二点につきまして、日本の国内法制を改める、あるいは新たな立法をするというような必要は全然ございません。
御指摘の通り、フィリピン側が桑港平和条約を批准いたしますと、例の第十二条の規定が、日本とフィリピンとの間に発効になるわけでございますが、ただ第十一条の(a)項、すみやかに通商航海条約を締結するということは、日比間にも妥当いたしますが、(b)項の通商航海条約ができるまでの暫定的措置、つまり連合国側が与える限度において日本も最恵国待遇なり、あるいは内国民待遇を与えるという、あの規定は桑港条約が最初に発効いたしましてから四年間ということになっておることは御承知の通りでございます。そこでこの四年間というのは、もう四月二十八日に期限がきておりますので、残念ながらこの第十二条(b)項の特定的の取りきめが日比間については発効いたさないわけでござい
その点に関しましては、実は戦後日本はアメリカただ一国とだけ、犯罪人引渡条約を結んでおるのでございますが、これは一般国際法の規定を適用しましても可能でございますし、また日本には国内法がございますので、相互主義のもとに、条約がなくても引き渡しができるようになっておりますので、さしあたりこれを早く結ぶ実益はないと考えております。
私から細目の点を申し上げたいと存じますが、その点につきましては、日米通商航海条約の御審議のときに問題になりましてアメリカは御指摘の通り、州によりまして外国の弁護士のプラクティスを認めないという法律があるところがございます。日本も留保をいたしまして、米国でそういう方針をとっておる州の人間に対しては、日本も対抗的に禁止することができるという旨の留保をいたしました。それからさらに日本の弁護士法の改正をいたしまして、占領期間中に特におびただしく入って参りました米国の——米国に限りませんが、外国人の弁護士は、現在も仕事をやっておる者はその既得権まで奪いませんでしたけれども、今後は最高裁判所の認定で、そういうプラクティスのできるような道を開いて