当然、事前の方策というか、もうこういった押し付けが起こることがあってはならないということで、昨年十二月には下請中小企業振興法の振興基準を改正して、下請事業者に取引上一方的な負担を押し付けることがないように留意することや、天災等が発生した場合、できる限り下請事業者の復旧を支援するとともに、従来の取引関係を継続することを明記する、そういったことに加えて、今回の法案でも、基本方針において、親事業者は下請中小企業に対して過大な負担を一方的に押し付けないよう配慮する規定を検討しているところであります。 これに加えて、今全国に散らばっている下請Gメンヒアリングなどを通じて実態の把握に努めるとともに、仮に下請中小企業に過大な負担を求めるような
