そういうように説明していただくと、今度の五億五千万ドルというものは、決して不当な額でないということがわかってくると思うのであります。今度の場合は、経済価値として十億ドルに持っていくという話は全然出なかったと思いますが、その通りでございますか。
そういうように説明していただくと、今度の五億五千万ドルというものは、決して不当な額でないということがわかってくると思うのであります。今度の場合は、経済価値として十億ドルに持っていくという話は全然出なかったと思いますが、その通りでございますか。
こういう点は非常に大きな違いだろうと思います。それをこの前大野・ガルシア協定において、とにかくまだ本格的なところまではいっておりませんでしたけれども、当時の一フィリピン政府としては、やはり大きな外交上のミスでございますから、日本の政府に対しては何らかの了解があったと私は思うのです。そうしないとおかしいわけです。とにかく一国を代表して大野さんとイニシアルをかわしたのでしょうから、それがその通りにならなかったということに対して、当時のフィリピン政府は国内的にどういう責任をとられたか。国外的に、対外的には日本政府に何らか了解を求めるような申し出があったかどうか、その点いかがでしょうか。
私は当然そうであったろうと思うのであります。 それからもう一つ議論になるのは、平和条約第十四条の(a)で、賠償は日本人の役務というふうになっておるにかかわらず、このたびは資本財たる生産物を多量に提供するようになったという点でございますが、これは実質的の論議はもう尽きております。ただ形式的にちょっとお尋ねしておきたいのは、あの平和条約にはなるほどそう書いてはあったけれども、フィリピンは調印をしただけでまだ批准はしてなかったのです。そうだとすると、形式的にいって、平和条約をたてにとって、日本人として日本人の役務で、賠償、をするようになっておるのだという根拠が出てくるかどうかの問題なのです。調印をしてあったから、十四条に基いて日本人の
次にお尋ねをしておきたいのは、フィリピンの使節団の問題でございます。これはかなり多くの特権を与えられるようになっておりますので、よほど運用をよくしないと職権を乱用されるおそれが出てくるのではないかと思う。かなり大ぜいの人数も来るでしょうし、事務所も一カ所以上持つことができますし、直接日本の国民またはその支配をする日本の法人と契約を結ぶということになっておりますから、日本の政府としても、指導ないし職督を厳重にしていかなければ、思わぬところでそごを来たすのではないかと思いますが、その規模の構想、それに対する政府の指導監督、それらの点についてはどういうような準備をもって進めておられますか。
フィリピン使節団はフィリピンの政府を代表しております。ところがこれと交渉して契約を結ぶ日本の国民及び法人は、日本の政府を代表しておりません。そのために、私は位負けするのじゃないかと思うのです。つまり競争の激しい商品などでは売り込み競争が行われ、うまくたたかれてしまって、もっと高く賠償として提供できるものを、大きな不利を受けなければならないようなことが心配されるのでありますが、いかがでしょうか。政府としては年度実施計画をやるという点で、ある程度これはチェックできると思うのですけれども、その計画のみならず、進んで政府がこういう業界の人、国民の代表者となって向うの政府の代表である使節団と責任をもって交渉していくというような形の方が、より有
フィリピンの使節団の身分、地位など、取扱いに関して、何らか日本の国内として法的措置が必要になってくるのではないでしょうか。またただいまの日本の業者の扱い、ことに推薦したり、指定したりするようなことについては、やはりある種の法律が必要ではないかと思われますが、その点はいかがでしょう。
多額の生産物が日本から向うへ参ることになりますが、その場合の輸送関係でございます。日本からフィリピンへ輸送するには主として船で運ぶのですが、そのことについてどこかに条項があるかと思ったのですが、私の見落しかまだ見当らないのですが、どうなっておりましょうか。要するに使節団が来ても日本の国民または法人から買い取ってそこでけじめがつくのですか、いわゆるFOBでいくのかCIFでいくのか、こういう問題なのです。賠償の価格はフィリピン渡しになるのか、日本に来る使節団が買い取ったそのときをもって打ち切られるのか、それによって運ぶ船というものの利用価値なんかも変ってくるわけですが。どうなっておりましょうか。
今後の相談によってきまる問題だとのことでございますから、ぜひ日本の苦しい立場も説明して今の御説明の通り、CIFでいくように尽力をしていただきたいと思います。 使節団の人数は、大体どのくらいの見当でしょうか。大ざっぱでけっこうですが、幾人くらい日本に駐在することになりますか。
生産物を提供するためにいろいろの重要物資というものが日本において欠乏するようなおそれはないでしょうか。これは特に高碕長官にお伺いするわけでありますが、今後五年、十年と続いていく上に、賠償のために提供するいわゆる優先割当の制度などということが出てこないだろうか。今は比較的物資が豊富で、そういう心配もなさそうですけれども、すでに金属類は、金へん景気と申しますか、そういう方面には原料の不足を来たしておるような現状でございます。場合によっては原料の入手に困難を来たして、賠償も円滑にいかないような問題も起り得るのではないかと思いますが、そういう場合に経済計画というものをどういうふうにやっていくお考えでございましょうか、その見通しをお伺いしてお
私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となっておりますいわゆる技術協定、正式に申しますと、防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定及び議定書の締結について承認を求めるの件、これに賛成する討論をいたしたいと思います。 この協定は今事新しく出てきたものではございません。いわゆるMSA協定を結ぶときに、その第四条に源を発せられておるものでございます。MSA協定の第四条では「両政府は、いずれか一方の政府の要請があったときは、防衛のための工業所有権及び技術士の知識の交換の方法及び条件を規定する適当な取極であって、その交換を促進するとともに、私人の利益を保護し及び秘密の保
私大臣にお尋ねしたいのは暫定的の条件についてであります。先ほどから大臣の御報告を聞いておりますと、非常に重大な要素を含んでおるこの協定の案に対して、河野代表に調印をしてもよろしいという権限を与えておる。普通ならばこういう大きな問題は、当然事前に十分外務省としても検討して、慎重なる態度をとるべきにかかわらず、調印の権限を与えたということは、私は実質的には本年度の漁業をどうするか、つまり暫定的の措置について十分大臣が得るところがあるという確信があっての結果であろう、こう信ずるのでございます。あなたがさっきの御説明の中では、この点ごく簡単に触れられただけでございますので、本年度の漁業というものはどうなるのか、これについて一番大事な点であり
何らかの手がかりとなるものはないのですか、全然ないのですか、大臣。大体の見通しとしては本年度は出漁して大丈夫であるというようなある程度の確信が、私は大臣におありであろうと思うのです。いかがでしょう。
その程度ですとちょっと心細いのです。まあ大丈夫だろうとわれわれも確信したいのですけれども、それにもかかわらず大事な点があるから、そのあとの残る大きな問題、つまり効力発生の問題などに対しても、大臣としては、本来ならばもっと慎重たるべきところであると思うのですけれども、河野代表に調印の権限を与えたというふうにわれわれは了解できるわけです。そうでないと、ちょっとそこのバランスがとれてこない。何となれば、この漁業協定に対してソ連の方で国交正常化ということをどうしてあんなにしつこく言ってくるのか、わからなくなってくるのです。普通ならば、平和条約が締結されて国交が回復して後、通商条約とかあるいは漁業協定というものができるでしょう。しかし私は必ず
それではもう少しわかってから質問いたします。
ただいまの次官の発表に対して、質問しておきたいと思います。その第一は、英国の返事は、結局災害防止のために、あらゆる注意を払うから、災害補償の問題は生じない、こういうふうに言い切っております。しかし日本としては、災害が起る可能性が多いからこそ、再び西大使を通じて向うへ申し出をしたのでございますが、政府としては、この回答を受け取って、これならばまず災害防止の点は大丈夫であるという確信を持たれましたかどうか、その点を伺いたい。
この回答では、万一不幸にして災害が起った場合の補償問題というものについて、向うは言質を与えておりません。しかし、もし起った場合には、当然政府としてはそれに対して補償の請求を申し入れる心がまえができておるかどうか、これは当然であろうと思いますが、できておりますかどうか。
そこでお伺いします。この回答に対しては政府としては、さらにもう一度向うへ申し出をするような準備を進めておるかどうか、あるいはもうこれで一応承わっておいて、成り行きを見守るという態度で進まれるのか。この前の先方からの通告と同じように、われわれ国民としては、国会で先般あれだけの決議までしたあとでございますので、一まつの不安もあるし、物足らない感じを抱くのは、無理もないところであります。ですからもう一回強い申し入れをしてもらいたいというような気もいたすのでございますが、政府はどういう方針で臨みますか。
アメリカの実験の場合と違って、今度は初めて英国の実験の問題がわれわれ日本に当面してきたのでありますから、ただいまの政府の答弁をもって今後の善処を安里しておきたいと思います。 〔山本(利)委員長代理退席、委員長着席〕 今申し上げました通り、アメリカはやはり英国と違って、すでに多大の危険と多大の損害を日本に与えたのです。ですから局長は今アメリカと同じような回答であったということでございますが、われわれはアメリカに対してはより強い、もっと突っ込んだ請求もし、その回答も得たいと思っておるのでございます。ビキニ、エニウェトクの実験も四月二十五、六日だったと記憶しております。もう間もなくだろうと思いますが、その点について国会からも、わ
いずれにいたしましても、いろいろ外交問題が山積して政府としても大へんだろうとは思いますけれども、いやしくもわれわれが国会で決議をしたこの重要な悲願また要求、こういうことは忘れることなく、実際に実験が間近に迫り、これが行われるということになりますと、今度のはスケールの非常に大きい実験でございますから、十分注意をして、さらにアメリカ、またただいまの英国、それからまたソ連などに対しましても十分申し入れをして、万全の措置を期してもらうように特に要望して、あとの質問者もあるようでございますから、私は一応質問を中止しておきたいと思います。
私文部当局の意図はわかっているのですけれども、今御意見を伺っていますと、この法文からくる印象というものはやはり少し疑問があるようなのです。大臣の御意向を満たすためには第一項に「教育課程、教材の取扱」と教材という言葉が使ってございます。第二項においては「学校における教科書以外の教材」同じ教材という言葉が使ってあります。ですから学校における教科書以外の教材も第一項の教材の中に含まれるものと解釈されます。そうすれば大臣及び局長がおっしゃられている目的を達するためならば第二項というものは不必要だ。つまり教科書以外の教材というものについても第一項で「必要な教育委員会規則を定めるものとする。」これで足りるという印象を今受けました。それにもかかわ