そうすると、教材の範囲については教育委員会が定めることができるというつけたりが必要だと思うのです。法文そのものをごくプレーンに解釈して——別に攻撃でも何でもない、むろんここに攻撃はできませんけれども、そうじゃないでしょうか清瀬さん、あなたは法律学者だし、私は自由裁量権というものは教育委員会に与えられておらないと思うのです。実態は私よくわかっています。ですからそれが与えられるような法文に、やはり少し再考慮の必要があるのじゃないでしょうか。今言われるような内容は法文そのものから出てこないと思うのです。教材の範囲というものについて、教育委員会が定めることができるというのはどこからも出てこない。前の必要なという文字からは出てきません。必要な
