中華民国政府からは何かこの点について日本の政府に申し入れがございましたか。
中華民国政府からは何かこの点について日本の政府に申し入れがございましたか。
台湾の島の中においても、こういう運動はやはり相当盛んになってきているのでしょうか、向うの事情はどうですか。
条約局長、国際法上の何か答弁がありましたら、今の点についてつけ加えて下さい。
あと質問があるのでしょうね。――それじゃもう一つだけお伺いします。 それはアメリカの原水爆実験です。われわれの悲願にもかかわらず、アメリカは来月の末ごろから再びエニウエトクで実験を数回にわたりやると報ぜられております。今度やる場合には、当然日本政府に事前に通告するという約束でありますから、すでにその申し入れがあったかと存じます。私は特にお伺いしたいのは、今度あれほど国会でも決議し、政府が申し入れても、どうしても今回の実験をやめることができないのであるとするならば、どうしても仕方がないとするならば、今度は日本からも私は代表を派遣してオブザーバーの申し入れを政府はすべきだ、こういう感じを持っておるので質問するのでございますが、事前通
そうすると、来月の末ごろから数回にわたってやるという実験の予告通告はまだないというわけですか、それについてお伺いしたい。
今度決議が新たになされ、もろもろの申し入れが行われたことについては、あらためて事前の通告を必要とするというふうにわれわれは了解しておるのでありますけれども、その昨年の通告がまだ生きているというふうに政府は考えておるのですか、あらためて通告がなければいけないというふうに考えておりますか。
どうしても実験をやるのだったらば、私は今度こそは日本からもだれか派遣すべきだと思うのです。向うでそういうことを言っているのですから。学者を幾人か、それから国際連合の関係諸国の間から代表を数名招聘して、この実験に立ち合せてもよろしいということを計画を立てておるのでありますから、進んで政府はこの際アメリカに申し入れをすべきである、こういうふうに私は感じております。
私次官にお伺いしたいのですけれども、まだ今の段階ではそれはその通りだと思います。しかしそういう報道があるのですから、この際政府はそれをお考えになって、アメリカに申し入れをした方がいいと思うのです。また被害を受けたら大へんでございますし、現場を見ることは私は非常に必要なことだと思う。ですから国連加盟の数カ国に対してそういう招請をするなら、当然日本に対してもするようにこちらから積極的に申し入れをした方がいいと思う。
英語では何と言いますか。
それで万国通用しますか。われわれ日本人の間では了解するけれども、ジス・イズ・アンバサダーオブ・スペシャル・ミッションと言って、向うでは何だかわからないというのでは困るが、そのスペシャル・ミッションということで通用しますか。たとえばダレス氏が来ますね。ダレス氏もやはりアンバサダー・オブ・スペシャル・ミッションですか。
そこまでの名答弁をいただいてありがとうございました。ただ、治外法権とかいろいろあるでし三う。その場合に、何だ、この大使はというような扱いを受ける心配はないか、それをはっきりしていただきたい。
インド、フランス、オーストラリアとの間で、航空協定が結ばれるような段取りになりましたことは、まことにけっこうなことでございます。そこで昭和三十一年度航空路線の拡充計画ができておると思いますが、その計画を明らかにしていただきたい。
民間飛行場の拡張計画はいかがですか。あるいは飛行場の変更計画とか、いろいろあると思いますが、飛行場については・・・・。
最近私新聞で読んだのでございますが、航空路線を妨害するものとして気球というものがあるんだそうであります。私見たことがありませんから、どんなものかわかりませんが、オーストリヤの上空でも気球の妨害によって衝突事故が起っておりますし、またどこでしたか、欧州の方でも航空路線が妨害を受けて墜落した事件がある。気球というものはなかなか数多く飛ばされるので、その障害を排除するために、やはり何らかの取りきめというようなものが必要になってくるのではないかと思いますが、政府として対策を考えておるかどうか。また気球というものは国際法上違法であるという国際間における論戦もソ連とアメリカとの間で出てきておりますが、国際法上の考え方などについて、それぞれの係か
北海道にソ連の気球が今月の四日ごろでしたか落ちたという報道がありますが、政府は取り調べたと思います。だれかわかっていましたら報告をしてくれませんか。
高岡さんから関連質問がありますから、もう一点たけ私はお尋ねします。 それは板付飛行場の返還の問題でございますが、先ほども航空路線の拡張計画に伴って板付飛行場の重要度はますます加わってきている、従って板付をなるべく早く日本の民間航空に全面的にアメリカから返してもらいたいと念願しておるものでありますが、先般来その話も出てきておるやに聞いております。その話がどのように進捗しておるか、いつごろ返還になる見込みであるかということをお聞きしておきたいと思います。 それに関連して、先ごろ松本治一郎氏から提訴されて第一審で政府が負けたケースがございます。あれはあの飛行場に関連しての土地訴訟の問題だったと思いますが、内容はどういうものであるか
それでは答弁はこの次に……。
大臣に一点だけお尋ねをいたします。それは靖国神社に対して国家が保護を与え、国家で管理するという問題でございます。これはおそらく終戦とともに宗教団体の一つに加えられて、そうしていかなる宗教団体も国から特権を受けたり、または政治上の権力を行使してはならないという憲法二十条に抵触してくるという意味から、国家の庇護を受くることができず、また国家としてもせっかく靖国神社の英霊をお慰めしようと思っても手を伸ばすことができなかったというのが、今までのいきさつであろうと思います。しかしながらこの靖国神社に関しましては、国の犠牲になられたみたまを祭っておるところでございまして、普通の宗教団体としてこれを見るにはあまりに国民として忍びがたいところがある
私はこの前条約局長に、ソ連が閣僚会議でサケ、マスの乱獲を理由として漁業条約が結ばれるまで出漁を停止するという申し合せを行なったということに対してそういう不法な申し合せがあり得るかということを国際法上の立場から質問いたしたとこる、三つの理由をあげてこれは明らかに国際法違反である。日本の政府としては承服できないという答弁を得て満足したものでありますが、その後の調査の結果はいかがですか。そのときもし日本政府に対してこういう正式の報告があった場合には、これに対して適当な方法で抗議をする、こういう答弁も得ておりますが、実際において日本の漁船が多数出漁して乱獲した事実があるかどうか。またこれに対してソ連の方から正式に直接または間接に日本の政府に
その点わかりました。 そこで外務次官に私要望的に質問したいのですが、こういうような放送がいやしくもラジオで行われ、閣僚会議でなされたというのであるならば、かりに日本政府に面接または間接にそういう抗議がなされていないにしても、進んで日本の政府の意思を先方に伝達する方がいいと思うのです。幸いに日ソ交渉も開かれておる際でございますから、松木大使を通じて先方にこういう放送があったけれども、こういうことは事実なのか、もし事実だとすれば日本としては乱獲の事実は全然ないし、とうてい承服できないところであるという意思表示をされることが適当であると私は思います。ましてや閣僚会議の決議というものは、日ソ交渉の漁業協定を前にして、ソ連側を有利に導かん