まだわからないのですか。
まだわからないのですか。
トルコの場合はどうだったのですか。
そんなことはすぐわかるはずなんですけれども、それがわからないのですか。 〔発言する者あり〕
私は民主党でありますけれども、この問題が起ったときに、ごく二、三の人しか知らないのです。われわれ知らないのに反対もできないし賛成もできない。だからそういう専門の人におまかせしなければ仕方がないという見地でこの前聞いたのであります。ところが藤岡博士のように、われわれの信頼した人が、あとからこの協定を見て、こういうひもがついてくるのじゃ大へんだというので、不明をわびておる場面が出てきた。それじゃ大へんだというので、われわれもこの問題をやはり検討し直す必要があるという点から聞いておるわけなのです。
これはまだ党とかなんとかの問題まで来ていないのです。この問題は党の中でも知らない人が多いのだから聞いておるのです。そのトルコとの協定の第二条には、同じく数量について規定がございます。数量はどういうふうに交渉しておりますか。トルコとの場合には「いかなる場合にもU—二百三十五を最大限二十パーセントまで濃縮したウラニウムの中に含まれるU—二百三十五が六キログラムをこえないものとする。」こういうことになっておりますが、日本の場合でも同じですか。それからこれは将来六キログラムをこえる場合もあり得るというのが、その協定の中に織り込まれますか。
十年という期間はずいぶん長い期間ですけれども、その十年の期間に六キログラムをいじくっているのですか。(笑声)その辺は私はしろうとだから聞くんだ、わからないんですよ。ですから十年間と数量との関係はどういうふうになっているのですか。
数量は将来六キログラムをこえて受け入れるということはやはりあり得る、こういうふうに了解してよろしいわけですね。
第六条のところに「ウラニウムを保管することを保証するために必要な保全措置」という言葉が使ってあります。この保全措置というのはどういうふうに日本の政府では了解しておりますか。いかなる保全措置をやるのか。
それから年次報告を提出すること、また随時日本において使用されている原子炉の運転状態を観察をすることを許してやらなければいかぬというので、これはアメリカから観察に来るのだろうと思います。それはどういう資格で日本に観察に来るのですか。その身分の扱い、あるいは人数、その他、技術顧問というようなふうにして受け入れるのか、その点はいかがでありますか。
判明していないというのが多いようです。 次に一番の問題の第九条であります。先ほど長官は、あくまでも自主性を持ってやりたいということを述べられておりました。それならけっこうですけれども、この九条と同じような協定文を承認いたしますと、せっかく長官が自主性を持とうと思っても持つことができません。それは何となれば「動力発生用原子炉の設計、建設及び操作にまで及ぶより一層の協力を考慮させるものであるということを希望し、かつ、期待するものである。」という前段を受けて、「したがって、両当事国は、トルコにおいて原子力から動力を生産することに関して協力するためさらに協定する可能性について相互に随時協議する。」と書いてあります。ですから日本が今受け入
今度受け入れる濃縮ウラニウムは動力用に使わなくとも、受け入れる目的は将来日本において発電その他の動力にこれを利用しようというのです。利用する場合に、それじゃ日本は全然アメリカと手を切って独自の立場でやるのですか。依然アメリカとの関係を継続してやっていくのだったらば、この協定によってさらに協定をしていかなければできないわけなんだ。
そこのところがまだどうも理解しにくいのですが、どっちです。それでは将来になってアメリカの協力を得るということになれば、やはり長官それは当然これに抵触してきます。それともここは今度の交渉で削除しますか。とりあえずこの後段の将来さらに協定するというところを削除してしまいますか。しまうならば私どもは了解します。しまわないでこの原文と同じものを今度織り込むのだったら、これはいつまでたっても並行線で、アメリカと濃縮ウランの協力を保つ以上は明らかにひもがついてくる。だからこそ藤岡さんも前言を取り消して、不明をわびているわけです。これに対する長官のはっきりした答弁を願いたいと思います。
長官ちょっと半分新しい答弁が出てきましたけれども、もしほかの国から動力用になるところのウラニウムが輸入できてるならば差しつかえないということの前提に立っての答弁のようですが、そうすると、長官はもしアメリカがどうしてもひもをつけるというならば、アメリカとの関係は断って、今度はほかの国からひもつきでないウラニウムを輸入する、そこまでお考えになっているのですか、今の答弁ではそういうふうに考えられますが……。
それならばちょっと別個の問題のようにもとれるのです。つまり外国からの受け入れ、あるいはまた外国との関係ということになりますが、私が聞いているのは、アメリカとの関係において動力そのものを日本で発展せしむることが今度の輸入の主眼ではないですか。ですからこそわれわれも賛成の立場をとってきたわけですけれども、動力に発展する場合にはこの九条がひっかかってきますから、九条をそのまま引用すれば当然ここでひもがついてくる、これを心配しているのです。それで長官もさっきいろいろの角度から見てひもがつくならばこれを削除したいというように答弁されましたけれども、削除する理由の最大なものは、私が唱えている理由と長官が考えている理由と違うわけです。私のは当然交
最後に私お尋ねいたしますが、長官の基本的な考え方をお尋ねしたいのです。実は濃縮ウランの問題が出ましたときに、非常な秘密が伴うだろうということを私どもは考えておったわけであります。というのは、アメリカの一九五四年の原子力法を見ますと、百二十三条ですか、しきりに国防省が云々とか防衛上の問題とかそういう険しい表現が使ってありまして、明らかにこの原子力法を作るときの立法者の頭の中には、例の原子爆弾とか水素爆弾とか、そういう兵器を前提としての原子力の取扱いということがあったに違いないと思う。ところが長足の進歩で今日は半年あるいは一年足らずにしてすでにこの原子力は神秘的な兵器用の段階から脱皮して、平和のために使われる商品的な姿になってきたのでは
大学の入学試験について伺いたい。私けさ新聞を大急ぎで読んできたのですけれども、また来年の大学の入学試験は変るのですか。私が国会に来るまでずいぶん来年大学を受ける人に会いましたが、どんなに変るのでしょうかと心配しております。今度と来年と変る点をはっきり説明していただきたいと思います。
そうすると学科の方はことしよりも来年の方が幾らか幅が狭くなるとか、むずかしさがなくなるとか、そういう点は出て参りませんか。
採点の場合、高校からの内申と学力検査との比率はどのくらいに見るのですか。
学校ごとにまちまちはいいのですけれども、一つの大学へ方々の高等学校から参ります。そうすると、高等学校によって内申の基準が違うんじゃないですか。ですから、その内申の違うのと、さらにその内申が全体に占める比重というものをはっきりきめておかないと支障は起りませんか。つまり一つの大学、東大なら東大ではその点は支障は起らないと思うのです。しかし東大と一橋大学と違うということになると、受ける方では非常に迷うわけです。今度東大では内申の比率がこうだ、一橋じゃこうだからどっちが得だろう、そういうことで学生、生徒の頭を悩ませるのはほんとうにかわいそうだと私は思うのです。
今問題になっておるのでは五段階ですか、それは何と何ですか。ああいうことが新聞に出ると、学生はずいぶん心配していますよ。