会計基準上も金融検査マニュアル上も、一般的に年金制度に解散して追加的な拠出を求められるという場合のその拠出額というのは、その年度の費用として処理をするということになっております。金融機関においては、代行割れ基金が解散をして、先生のおっしゃる連帯保証債務を負っている企業というものに対しても、その債務が一時的な外的要因であるということを踏まえた上で、その企業の実態に合わせたコンサルティング機能を発揮をし、きめ細やかな対応をしていただきたいと、そのように促していきたいと、そう考えております。
会計基準上も金融検査マニュアル上も、一般的に年金制度に解散して追加的な拠出を求められるという場合のその拠出額というのは、その年度の費用として処理をするということになっております。金融機関においては、代行割れ基金が解散をして、先生のおっしゃる連帯保証債務を負っている企業というものに対しても、その債務が一時的な外的要因であるということを踏まえた上で、その企業の実態に合わせたコンサルティング機能を発揮をし、きめ細やかな対応をしていただきたいと、そのように促していきたいと、そう考えております。
今先生から詳細な数字を交えて御披瀝をいただきましたとおり、この中小企業金融円滑化法施行後でありますが、条件変更の申込みに占める実行の割合は九割を超えております。 昨年末に私も仙台と福岡へ行って、中小企業団体や、あと金融機関の皆さんとも意見交換をしてまいりました。その中で、やはりこの法律があるなしにかかわらず条件変更には応じているということではありましたが、やっぱりこの法律が通ることによって条件変更というものへの考え方が変わったとか、あるいは協調融資、銀行間同士のミーティングが頻繁に行われるようになったといったような声も聞かせていただいたところでありますが、そういう意味において、この法律施行後、条件変更等の定着は進んでいると、その
実は、これもある意味、出口戦略の一環でございまして、この金融円滑化法によって金融機関がその条件変更に応じると、その考え方を変えていただいて、その上で、この法律があろうがなかろうが、金融機関は真摯に借り手たる中小企業の実態に応じたコンサルティング機能を発揮をしていただくということも、実際、この最終延長の目的でございます。その上で、この法律の期限が切れた後なんですけれども、それは検査監督等を通じまして適切に把握をしていきたいと、そういうふうに思っております。 なお、さらには、今まで二年とちょっとやってまいりましたその間に条件変更等に応じてまいりました中小企業を、この最後の一年間で集中的に良くなっていただくという努力をするわけなんであ
東日本大震災への対応ということでありますけれども、これは本当にいろんな手だてを総動員でやっていかなきゃならぬというふうに思っております。 金融庁におきましては、震災当日に金融担当大臣と日本銀行総裁との連名で、状況に応じまして返済の猶予でありますとか、あるいは被災者に対する金融上の措置を適切に講ずるよう各金融機関に要請するなど、何度も要請をしておるところでありますし、その後、例えば金融機能強化法改正をいただきまして、震災特例等を作りましたり、あと、個人版の私的整理ガイドラインというものも運用の支援をいたしております。それから、各県には産業復興機構がございますし、国会で議員立法でお作りをいただきました東日本大震災の事業者再生支援機構
平成二十二年の改正保険業法によりまして今先生御指摘の認可特定保険業制度というものが創設されまして、その中で、改正法をいつまでに検討するかということ、課題であったわけなんでありますが、平成二十二年にたしか公明党さんの方から主導いただいてここについて修正の提案をいただいたと、そういうふうに承知をいたしております。その修正で、施行後五年をめどに特定保険業にかかわる検討を行うとされているところでございますし、あわせまして、少額短期保険業制度というものにつきましてもこの中で検討をしていくことが適当であろうと、そのように考えておるところであります。
お答えいたします。 昨年延長をお願いをいたしまして、今般また延長をお願いをするわけなんでありますけれども、先生御指摘のとおりで、やはり実態を把握するということは非常に大切なことだと、そういうふうに私どもも考えております。 他方、それこそ金融機関、メガのようなところから信金、信組のようなちっちゃなところまでございます。そういう意味で、全ての金融機関から計数を求めるということになりますと、これは、私どもはこの円滑化法の中で条件変更と同時に金融機関にコンサルティング機能の発揮ということもお願いを申し上げておるわけなんですが、そのコンサルティング機能の発揮に支障が生ずるほどちょっと事務が膨大になるんではないか、そういうふうに思いまし
今申し上げましたけれども、やはり金融機関、それこそ業態様々でございます。昨年、大臣もそうです、私もそうでありますが、日本各地へ参りまして、中小企業団体、そしてまた金融機関の皆さんとも意見を交換をいたしてまいりました。そういった中で、やはり昨年改正をお願いをしたときに、この円滑化に伴いましていろいろ金融機関から御報告をいただくわけなんでありますが、その際に、その報告の書類等について是非簡素化をお願いをしたいというような御要望もあったところでございます。 そういったこともございまして、しかし他方で、やはり実態把握は大変に大切なことだと、そう認識をいたしておりまして、今申し上げたようにヒアリングを行い、実態把握に努めておるところでござ
今監督局長からも御答弁を申し上げましたリスケの回数でありますが、私どもはヒアリングをいたしまして、そのヒアリングの結果、リスケの割合等々は実態把握をしております。他方、今先生がお話になられました法人番号あるいは金融機関の口座番号ということにつきましてはですけれども、やはりこれ実態的には金融機関にそういった負担をお願いをすることになるということでありますし、さらに今、監督局長から申し上げましたとおり、債務者の状況はもちろんなのでありますけれども、取引の形態によって各々、それぞれになっています。 再リスケということは、もちろんこれは目安になるわけでありますが、それ以上回数を確認をするということにつきましては、これは金融機関にとっては
私どもは、今申し上げましたとおり、一部ではありますが、金融機関からヒアリングを行いまして実態を把握をいたしました。その結果に基づいて、今回、最終延長ということを御提案を申し上げているということでございます。その実態把握の結果でありますが、今御披露いたしましょうか。──よろしいですか。はい。 再リスケということでありますけれども、各々の金融機関について、それはもちろんそれぞれなんですけれども、おおむね足下で、つまり直近でということでありますが、申込みを行った中小企業のうち約八割が再リスケであったということでございます。さらに、その直近の申込件数ベースということで計算をいたしますと、試算をいたしますと、昨年の七—九月期ですが、これは
まず、この中小企業金融円滑化法でありますが、そもそも金融機関は、この法律がない場合であっても、取引先の中小企業からの申出によって条件変更に応じてきたということでございます。 他方、法律自体は二〇〇九年の末に国会にお願いをしたわけなんですけれども、あのときはやはりリーマン・ショック等々で急激に景気が落ち込みまして、本業が好調であるのに、いっときの資金繰りによって優良な中小企業が破綻をしないようにということで制定をされたのがこの法律であり、さらに昨年は、単に条件変更するだけじゃなくて、条件変更の際にはちゃんと金融機関がコンサルティング能力を発揮してくださいというお願いもいたしました。 ということでありまして、この円滑化法だけで条
今先生からお話がございました円滑化法をお使いいただいている事業者の数というのが私どもとしては三十万から四十万ぐらいだと見込んでおります。その大半は、金融機関が努力をいただいてコンサルティング機能を発揮をいただいております。そういう意味では、不良債権にもならずに経営が改善に向かっていくというところがあります。 他方、やはり事業再生が必要になってくるというところは、例えばその債務者区分等で考えていきますと、いわゆる要管理先でありますとか破綻懸念先であるということだとすれば、大体五、六万社、五万から六万社ぐらいということだと思っています。 一年間を延長をするわけなんでありますけれども、それこそ金融機関に今まで以上にコンサルティング
一月から調査、検査に入りまして、三月の二十三日のところでまず一区切りをつけまして、もちろん、まだ調査と検査は継続中であります。そこまでのところでわかった範囲の中で、いろいろと対策を打たなければならぬなというポイントも出てきている、そういうふうに思っております。 今お話がございました、監査報告書を基金がちゃんと見られるようにということなんでありますが、今御指摘になられた報告書の開示義務あるいは記載内容の充実というようなことにつきましては、これは本当に重要な観点、論点だ、そういうふうに思っております。 では、そういった制度で、この問題点を議論していく際になんですけれども、今度は、監査、外部監査の義務づけをするときに、では、どうい
先生御指摘のクレディビリティーリスクということについては本当に重く受けとめなきゃいかぬ、そういうふうに思っております。 今、岳野事務局長から御答弁申し上げました。現状においては、機械的に計算をすると十九年に一度ということでありますが、その中でも、いろいろな情報等に基づき、またリスクベースで優先度をつけて検査をしているということであります。 ただ、これほどまでの事態が起こってしまったということを考えたときに、やはり政治の場にある者として、このままでいいというふうにはとてもではないけれども言えない、私自身はそういうふうに思っております。 ですので、今本当に行財政事情が厳しい折ではありますけれども、人的な面の充実ということも含
まず最初に、このような事態に立ち至ったことは本当に遺憾で残念に思っております。 そして、今、豊田先生から御指摘がありました。数々情報が寄せられていた、早く検査、調査に着手をしておれば被害を拡大することはなかったのではないかという御指摘でございます。 先ほど来、私どもの証券取引等監視委員会からも御答弁申し上げております。厳しい行財政事情の中で、限られた人員で、いろいろな情報に基づき、またリスクベースで検査を行っているということなんでありますけれども、現実問題、実態といたしましては、検査に入るということ、たくさんの情報の中から、それでも検査に入るという場合には、例えば、具体的な証拠書類が添付をされておって、金融商品取引業者の違法
今回の事例でありますと、信託銀行自身は投資判断を行う立場にはなかったということがまず第一点目でありますし、さらには、今お話しの監査報告書でありますが、これが改ざんをされていたということも監視委員会から聞いているところであります。 いずれにいたしましても、そういったことを踏まえ、今後、こういった事案に関しまして信託銀行がどのような役割を果たしていくべきかということについてはちゃんと検討していきたい、そう思っております。
今回、五年間の延長をお願いしておるわけなのでありますけれども、前回の改正、平成二十年ですけれども、リーマン・ショックがございまして、その際に、国際的な金融資本市場の混乱等に対応すると。その当時、経済の安定には三年程度必要だというふうに考えられておったところでございます。当時の麻生総理大臣の所信表明演説の中に「日本経済は全治三年」という言葉があったということで、三年間の延長ということでありました。 今般、昨今の金融経済情勢につきましては、まだまだリーマン・ショックの影響もございます。それから東日本大震災の影響もございます。それから、やはり欧州の債務危機等に端を発しまして、世界的に、世界金融市場の混乱が続いているという状況にあるとい
三年、五年ということでありますが、まず一つは、やはりリーマン・ショックの影響というものがまだまだ尾を引いているという認識にあるということであります。 それから、あともう一つは、先ほど申し上げましたけれども、この欧州の債務危機問題でありますが、私どもも日夜、この件については注意深く監視をしておるところなのでありますが、ギリシャの問題もどうやら何となく一服感があるわけなのでありますけれども、それこそマーケットでは、次はどこだみたいな話も出てくるということであって、この債務危機問題は、まだまだ抜本的な解決には至っていないのではないか、そういうふうに考えております。 そういったことも踏まえまして、さらには、やはり東日本大震災の影響も
お尋ねのAIJ投資顧問及びアイティーエム証券につきましては、証券取引等監視委員会が本年の一月から調査をいたしておりました。また、AIJ投資顧問につきましては、二月に業務改善命令、業務停止命令を発出をしておったところでございます。検査の結果、虚偽告知等の法令違反が認められたと。昨日、三月二十二日、行政処分を行うように金融庁に対して勧告が行われました。 具体的には、AIJ投資顧問に関しましては、虚偽の事実を告げて投資一任業務の締結の勧誘を行う行為、さらに顧客へ虚偽の内容の運用報告書を交付する行為、虚偽の内容の事業報告書を作成、提出する行為、忠実義務違反、アイティーエム証券につきましては、虚偽の事実を告げて金融商品取引契約の締結の勧誘
お尋ねの第二次調査でありますけれども、まず今大臣から御答弁を申し上げましたとおり、今は一次の調査の結果を精査をしているところであります。その一次の調査の精査をした結果、第二次調査の対象となる業者を絞り込んでまいります。これは第二次調査においてより深みのある調査を行うためでございます。 その第二次調査なんでありますけれども、今の段階では、できるだけ四月の上旬までに第二次調査の対象となる業者を絞り込んで調査を開始をし、できるだけ早く調査に入りたいと、そう考えております。
それにつきましては、まず今の一次調査の結果を精査をしておるところでございます。その結果、必要とあれば二次調査を行うということでありますので、予断を持って何社ぐらいといったようなことは今のところ考えておりません。