今先生が御指摘のとおり、今AIJ投資顧問に対しまして検査を行っておるところでございます。明日以降でありますけれども、これは、必要があれば更に業務停止命令を延長するなりなんなりの措置をとり、実態解明に努めてまいりたいと、そう考えております。
今先生が御指摘のとおり、今AIJ投資顧問に対しまして検査を行っておるところでございます。明日以降でありますけれども、これは、必要があれば更に業務停止命令を延長するなりなんなりの措置をとり、実態解明に努めてまいりたいと、そう考えております。
無罪放免というお尋ねでありますが、現在調査を行っております。明日は一区切りということはまさに御指摘のとおりでありますけれども、更に調査をする必要があるのか、あるいは何らかの判断をする必要があるのか、今、証券取引等監視委員会が努力をしているところでございます。
申し上げましたとおりで、調査を継続する必要があれば調査を継続をいたします。今先生が御指摘のことを証券取引等監視委員会にもしっかりと伝え対応してまいりたい、そう考えております。
私ども、今回このような事態に立ち至ったことは本当に遺憾であると、そういうふうに思っております。今調査を継続中、検査を継続中ということであります。AIJについてもそうでありますし、その他の投資顧問業についても継続中であります。 その調査、検査の結果を踏まえた上でですけれども、それこそ今回のようなこういう事案に至った原因がどこにあるのかと、入口の問題であるのか、あるいは監督の問題であるのか、受託者責任、委託者責任、いろいろな観点があるだろうと、そういうふうに思っております。そういったことを踏まえた上で、あらゆる選択肢を排除することなく、関係省庁、他の省庁とも連携をしながら金融庁、証券取引等監視委員会総力を挙げて再発防止及びその対策に
私的整理ガイドラインについてのお尋ねでございます。 先生御指摘のとおり、今までも国会で度々御指摘をいただいてまいりました。三月十六日時点で、個別の相談のあった件数は千七百八十八件でございます。申出に向けて登録専門家を紹介をして準備中の案件、あるいはその債務整理回収を申し出た案件の合計が現在四百八十九件ということになっておりまして、債務整理に向けて手続中ということになっています。 この数がなかなか増えていかない理由ということなんでありますけれども、まず返済にお困りになられた方が金融機関に御相談をされて、金融機関はその相談された方の返済の条件変更に応じる場合もございます。中小企業金融円滑化法等もお認めをいただいておりますから、そ
お尋ねの液状化による被害を受けた住宅ローンということでありますけれども、私的整理ガイドラインの「対象となり得る債務者」というところがございます。この「対象となり得る債務者」で、「東日本大震災の影響を受けたことによって、住宅ローン、事業性ローンその他の既往債務を弁済することができないこと又は近い将来において既往債務を弁済することができないことが確実と見込まれる」というふうに規定をしてございます。東日本大震災による液状化現象などによって債務の返済が困難になった被災者の方もガイドラインの対象になるというふうに承知をいたしております。
液状化の方がお使いになられているかどうかというデータは実は手元にはございませんが、先ほど申し上げました、累計で千七百八十八件、債務整理を申し出た、回収を申し出た案件が四百八十九件ということでありまして、それから債務整理が成立した案件というのは五件というふうに聞いております。でありますので、この液状化案件という意味では数件程度ということになろうかと思います。
大久保先生御指摘のこの金利の上昇にかかわるリスクということでありますけれども、我が国を、金融システムを取り巻くリスクをやっぱり先取りをしながら見ていかなきゃならぬと、そういうふうに考えております。 今事務年度の監督方針におきましても、例えば長期金利の上昇の場合のリスク管理上への影響が検討されているかなど、金融機関における市場リスクにかかわる管理体制を引き続き注視、検証をすること、これを強調をさせていただいておるところでございます。 金融機関の国債保有にかかわるリスクについては、金融機関その個別個別のリスクだけじゃなくて、パニック売りとかそういった金融システム全体にかかわるリスクも含めていろいろな事態を想定をしながら細かいリス
今先生から御紹介をいただいた件につきましては、私、申し訳ありません、今初めて伺いました。 仮に先生のおっしゃることが無登録による営業、勧誘ということになるのであれば、それはしかるべく対応をしなければならないであろうと、そういうふうに思っております。
私が先ほど申し上げましたのは、金融商品取引上の話でございます。その上ででありますが、先ほど辻厚生労働副大臣からも答弁がございました。私どもといたしましても、証券取引等監視委員会がただいま検査中でございます。実態を解明をした上で、その中で先生がおっしゃったようなそういった事案というものがあれば、それは全ての可能性を排除することなく対応をするようにしてまいりたいと、そう考えております。
この法律が施行されましたのが平成二十一年の十二月の四日でございます。その法の施行日から昨年の九月の三十日までの貸し付け条件の変更等を集計した数字がございますが、それによりますと、金融機関は、中小企業に対しまして約二百二十九万件の条件変更を行っておりまして、申し込みに占める実行の割合という意味では、九割を超える水準になっております。 今先生からお話のございました倒産件数ということなんでありますが、倒産件数、いろいろなデータがございますけれども、法施行後は、おおむね対前年比でマイナスで推移をしておるといったような状況であります。 今回、この法律の延長を判断する際に、昨年私は各地方へ出て、中小企業団体の皆さんやあるいは地域金融機関
先生も金融機関にお勤めでありましたからよく御存じなんだと思うんですけれども、やはり中小企業というのは、資本調達の手段が非常に限られているということであります。そうした中小企業が資金を借り入れる際、資本的性格が非常に強くて調達されているという実態を踏まえてやはり財務状況というのは判断をしていかなきゃならぬだろう、そういうふうに思うんです。 今、御答弁を参考人の方から申し上げましたとおり、竹中大臣の時代からこうした考えはございました。ございましたけれども、やはりどういったケースにおいてそれを認めるのかとかいうようなことをちゃんと明確化しないことには、やはり使い勝手も悪いであろうということなわけなんです。 ですので、そういう意味で
そもそもこの法律をお願いした背景には、リーマン・ショックで急激に景気が落ち込んで、将来性があるにもかかわらず、資金繰りによって倒産することのないようにということでこの法律をお願い申し上げました。 昨年は延長をお願いさせていただいたわけなんですけれども、その際には、単純に延長することに加えて、金融機関に、中小企業に対しましてちゃんとコンサルティング機能を発揮してよりよくしていただく、そういう役割もお願いをしたところであります。 それで、今回、再延長、今回が最後ということでお願いをするわけなのでありますが、いろいろな中小企業団体の方にお話をお伺いいたしましても、例えば、金融機関のコンサルティングというのは、経費削減とかそういった
先ほども御答弁をいたしましたが、とにかく、いろいろな手段を使って中小企業再生をしていかなきゃならぬという意味において、企業再生支援機構は非常に重要なツールといいますかファシリティーである、そういうふうに思っております。 基本的には金融機関がやっていくわけなんですけれども、例えば債権者間の調整が困難な場合とか、あるいは事業再生支援がより困難な場合等々、外部の専門機関の活用というのが非常に重要だろう、有効だろう、そういうふうにも思っております。今申し上げたような点において、この企業再生支援機構はきっと活躍をしてくれるに違いない、そう思っています。 いろいろな業種が対象になります。出資やら債権の買い取りやらスポンサー探し、そういっ
今回、この機構を活用していくということでありますが、それこそ、この機構の持つノウハウ等の活用ということにも非常に期待をしております。 今までのように、機構が企業の再生そのものをハンドリングするということももちろんなんですけれども、これまでに蓄積をされてきたノウハウ、あるいは金融機関との関係、そういった部分でも十分に機能を発揮してくれるのではないか、そう思っています。
まず、バーゼル3との関係なんですけれども、確かに、今回、バーゼル3の告示によって普通株等ティア1に最低比率が導入をされるということで、金融機関としては、やはり自己資本の中身を変えていかなきゃならぬということであります。そういう意味で、銀行が保有株式を処分していくというニーズは非常に高いんだろう、そう思っております。 ただ、これは、できればその銀行の自力でやっていただくのは当然のことなんでありますが、ヨーロッパの財政金融状況等を見ましても、依然として不安定であることは間違いございません。また、我が国も、東日本大震災の影響ですとか、あと、昨年のタイの洪水の影響等々もございます。そういう意味で、セーフティーネットとして、この機構法につ
この円滑化法という法律が施行されたわけですけれども、円滑化法施行前から、金融機関は、それこそ、相手方からの申し出に応じて条件変更等に取り組んでございます。 今回、この法律の延長を決定するに当たり、いろいろな金融機関からヒアリングをいたしました。中には、この法律が施行されたことによって、条件変更ということに対する考え方が変わったという意見ですとか、あるいは、バンクミーティング、協調融資をしているような場合に、各金融機関が話し合いの機会を以前よりもより多く持てるようになった、そういった声も聞かせていただきました。 ですので、円滑化法が廃止をされた後でも、やはり中小企業者が、本当の意味で経営改善が行われて、さらには金融が円滑化をさ
先生御指摘のとおり、この株式買い取り機構なんですけれども、平成十八年、十九年の二年度にわたりましては、株式の買い取りを行っておりませんでした。ただ、リーマン・ブラザーズ・ショックが起こりまして、株式市況に多大な影響が及び、その株式市場が、さらには経済にも影響を与える、そういうスパイラル的な悪循環を防ぐという意味においては、この機構は一定以上の役割を果たした、そういうふうに考えております。 さらには、東日本大震災もございました。引き続き、銀行等保有株式取得機構がセーフティーネットとしての役割を果たしていくことは重要である、そう思っておりますし、また、加えまして、バーゼル3の実施もございます。銀行が保有株式を処分していくニーズはこれ
東日本大震災事業者再生支援機構を担当いたします復興副大臣の中塚一宏でございます。 平野大臣を支えて、被災された多くの方々が復興に希望を持てるように、被災地と活力ある日本の再生に向けまして全身全霊で取り組んでまいります。 池口委員長を始め、理事、委員各位の皆様の御指導と御協力を心よりお願いを申し上げます。
丸山委員には参議院の法務委員会で引き続きこの件でお尋ねをいただいております。為替デリバティブの被害の実態についてということでありますけれども、金融庁のホームページに記載をしております為替デリバティブの契約数のうち、ADRに苦情が寄せられている件数ということをお尋ねだと思います。 それで、私ども、ホームページに記載をしておるのはその年ごとの苦情の申立てということでありまして、中小企業向けのこの為替デリバティブ取引に係る全銀協全体への相談、苦情及びあっせん申立て件数については対応はしておらないということなんでありますけれども、全銀協に苦情が寄せられた年度ごとの件数という意味では、十六年から十九年までは二桁でありますが、二十一年、二十