その見込みというのも非常に推計するのは難しいわけなんでありますけれども、主要行等が中小企業に対して販売をいたしました契約のうちの集計可能なものという数字が今手元にございます。通算利益で三千七百億円、通算損失で五千百億円ということで、差引きでいきますと千四百億円のマイナスということになっています。
その見込みというのも非常に推計するのは難しいわけなんでありますけれども、主要行等が中小企業に対して販売をいたしました契約のうちの集計可能なものという数字が今手元にございます。通算利益で三千七百億円、通算損失で五千百億円ということで、差引きでいきますと千四百億円のマイナスということになっています。
千四百億円ですね、億円の、利益が三千七百、損失が五千百ですので、差引きで千四百億円のマイナスということになっております。
これ商品については届出であるとか認可であるとかいうことはございませんで、金融商品取引法について定めておりますところでいきますと、例えば禁止行為、販売時の禁止行為でありますとか適合性の原則ということについては定めさせていただいております。
今申し上げましたとおりでございまして、販売のときの禁止行為とか適合性原則ということについては、まず法律で定めた上で、さらに監督指針等で周知徹底を図っております。契約時点できちんと説明をする、例えば最悪のシナリオを想定した損失でありますとか解約清算金というものについても説明をするということでありますとか、あと事後のフォロー等についても説明をするように監督指針に盛り込ませていただいておるところであります。
今御指摘のとおりで、ADRに持ち込まれておりますデリバティブ事案については、和解が成立したものは七割を超えております。全体で六割ちょっとでありますから、そういう意味で、デリバティブについて和解が成立をする率が相対的に高いというのはまさにそのとおりでございます。 ただ、その高い理由につきましては、もう弁護士の先生でいらっしゃいますのでよく御存じと思うんですけれども、これは両者の話合いの中で決まっていくことでございます。更に申し上げると、金融業界といたしましても、本業が堅調であるにもかかわらずこのデリバティブ問題を契機にその企業が破綻をしてしまうといったようなことがあってはならない、そういう問題意識の下でこのADRにも臨んでいると、
先ほど大臣から御答弁を申し上げましたとおり、フォローアップは的確に行っていかなければならない、そういうふうに思っております。 今委員御指摘のような経済に与える影響ということにつきましては、本日、申しわけありません、ちょっと用意をしておらないわけでありますけれども、今後のフォローアップの中において、また経済的な面についても調べていきたい、そう考えております。
先ほど局長からも答弁を申し上げたところでありますけれども、闇金融というのがそもそも違法な営業活動であるということでございまして、その実態を把握する、包括的に統計をとるということについては、なかなか困難が伴うわけでございます。 先生が今おっしゃいました調査研究において利用者数が推計をされているということについては、承知をしております。 私どもとして行っております、例えば財務局、都道府県等の相談件数でありますとか、あるいは警察によります金融事犯の摘発件数の実績値というものについては、これは減少をいたしておりまして、私どもは、調べておる限りにおいては、少なくとも、そういった数字を見る限り、闇金融が急激に増加をしているといったような
今先生お話しいただきました銀行等のカードローンでありますけれども、日本銀行が公表をしております統計によりますと、平成二十三年三月末で三兆八千二百十八億円、対前年比では六百二十八億円の減ということになっております。ただ、この統計につきましては、今先生御指摘になったカードローン以外にも、応急ローンですとか、カードキャッシングとか、あるいは使途を特定しない一般消費資金等も含んでおるということでございます。 いずれにいたしましても、今御指摘をいただいたような問題意識を持って実態把握に努めてまいりたい、そう考えております。
今の先生のお話にあります完全施行後の一年の状況についてということでありますが、先ほどの質問とも関連をすると思います。 いわゆる多重債務の問題についてでありますけれども、五件以上の無担保無保証借り入れの残高がある人数ということを掲載させていただいたわけなんでありますが、いろいろな指標がございます。多重債務問題の一面をあらわす指標の一つとして参照をさせていただいておるところであります。
先ほどのお尋ねとの関連から申し上げますと、まず、法人税の還付請求ということにつきましては、これは国税に関係することでございますので、金融庁からのお答えは差し控えさせていただきたい、そう思っております。 加えまして、過払い金等の国家賠償訴訟が提起された場合、国の財政負担がどうかということでありますけれども、まず、先ほど大臣も申し上げましたが、提起をされるかどうかというのは、これまた不確実なことでございますし、さらに、その結果を反映させてまで仮定をしてお答えをするということになりますために、お答えは差し控えさせていただきたい、そう思っております。
企業年金数というのはちょっと私ども金融庁の方では把握はしておらないわけなんでありますけれども、そういった投資一任業者の数でありますが、これについては二百六十三社であるというふうに聞いております。 今般、一月から行いました検査の結果、こういう実態が明らかになったということでありますけれども、今般のこの事件については、まだまだ検査は継続中でございます。 ただ一方、監督当局といたしましても、まずは早急に投資一任業者というものに対する一斉調査を実施したい、そういうふうに考えております。 いずれにいたしましても、いろいろな選択肢を排除することなく、金融庁、証券取引等監視委員会、総力を挙げまして再発防止に努めていきたいと考えておりま
民主党の行政改革調査会の御指摘を踏まえまして、全法人について調査を行いまして、一月に結果を取りまとめました。 平成二十二年度、延べ千五百五法人でありますが、約二億七千万円の会費の支出があった、そういう結果になっております。
先生から数々のお尋ねをいただきました。先ほど来御質問になられておりますオリンパスや大王製紙に関するこういった問題については、本当に内外の投資家から、我が国の市場の公正性、透明性に対して疑念を持たれているということであって、極めて憂慮すべきことだと金融庁としても考えておるところであります。異例のことではあるんですが、先月の十一日になりますが、私どもの自見金融担当大臣の英語のステートメントもホームページ等に掲載をさせていただいたということでございます。 さて、たくさんお尋ねをいただきました。例えば、情報公開を充実させるための会計の開示基準の中身の見直しでありますとか、上場廃止基準の厳格化とか、あと、独立役員制度にもお話をいただきまし
お答えをいたします。 本日、ガイドライン運営委員会が最新の数字を発表いたしましたので、あわせて御報告を申し上げたいと思います。 ガイドライン運営委員会によりますと、十一月十一日時点で、相談件数は約千五百件となっているということでありまして、このうちの約九百五十件が個別の相談である。そのうち、さらに申し出に向けて専門家の弁護士を紹介した案件が百九十三件ございまして、申し出に向けて準備を進めているところ、現在、四十三件が申し出に至っているというふうに報告を受けております。 この四十三件という数につきましては、例えば今、その申請をされる方、相談をされる被災者の方の中に、地域の復興計画とかあるいは原子力損害賠償の今後の動向を見き
お答えをいたします。 先ほど四十三件と申しました。その中で、十件の方が新しい住宅の建築に乗り出されているというふうに報告を受けております。
お答えをいたします。 個人版私的整理ガイドラインの利用実績については、先ほど来御答弁を申し上げているとおりであります。 なお、金融機関と相対で、中小企業金融円滑化法に基づきまして、条件変更等を調査したものがございます。これによりますと、被災地三県でですが、二十三年四月から六月までで申込件数が二千件、実行件数は千四百件となっております。 いずれにいたしましても、個人版私的整理ガイドラインのことについてはこれからも周知徹底を図ってまいりたい、そう考えております。
まず、数字の方を私の方からお答えをしたいと思います。 国際決済銀行の統計によりますと、我が国の銀行部門のいわゆるPIIGS向けの債権というのは、今年の六月末時点ですが、全体で九百五十四億ドル、七・七兆円ございます。内訳は、ポルトガルが二十二億ドル、〇・二兆円。アイルランドが約二百八億ドル、一・七兆円。イタリアが四百四十二億ドル、三・六兆円。ギリシャが十四億ドルで一千億円。スペインが二百六十九億ドルで二・二兆円ということになっておりまして、我が国の銀行の総資産が八百三十八兆円でありますから、PIIGS向け債権合計七・七兆円というのは大体〇・九%程度ということになっております。
今の御指摘の国際会計基準の適用の時期についてなんでありますが、お話にありました自見大臣が記者会見で申し上げましたのは、取りあえずのめどとされている二〇一二年にはとらわれず、丁寧かつ十分に時間を掛けて議論、検討を進めていただきたいということでございます。
今申し上げたとおりで、二〇一二年にとらわれず、丁寧かつ十分に時間を掛けて議論、検討を進めていただきたいということであります。
先ほど申しました、取りあえずのめどとされている二〇一二年にとらわれずということでありますが、二〇〇九年六月の企業会計審議会中間報告で書かれておりますのは、二〇一二年をめどとすることが考えられるという書き方になっております。その審議会の中間報告自体はまだあるわけでありまして、ただ、大臣はそれにとらわれることなく検討をしてほしいということを申し上げているということです。