いや、いわゆる為替デリバティブ取引における足下の苦情発生状況という意味でございます。
いや、いわゆる為替デリバティブ取引における足下の苦情発生状況という意味でございます。
先生の御指摘でありますが、検査監督当局といたしまして、早期に不正の端緒であるとか心証をつかむことができなかったという意味において誠に遺憾であると、そういうふうに思っております。 一方、証券取引等監視委員会の情報受付窓口に対しましては、AIJ投資顧問に関する情報が平成十七年度以降、今回の検査開始までの間に四件寄せられておりまして、そのうち三件は匿名、実名は一件であったというふうに承知をいたしております。情報受付窓口には毎年六千から七千件の情報が寄せられているということであって、そのうちの金融商品取引業者に対する情報は一千件程度ということになっておるわけなんでありますけれども、そういった数々の情報の中から重要性等を判断をし検査を行っ
平成十八年に金融商品取引法を整備した改正によりまして、参入規制は認可制から登録制へと変更することとなりました。それまでは各業法による縦割り規制だったわけなんでありますけれども、すき間のない横断的なものにするということ、それから金融イノベーションを促進をするという、そういう観点からの改正でございます。 ただ、投資一任業に対する規制につきましては、現行の登録要件と、それと過去実施をしておりました認可要件の間に大きな差異はございません。参入後の規制監督の枠組みについても、現行の金商法と旧投資顧問業法との間に大きな差異はないということについては是非御理解をいただきたい、そう思います。 しかし、いずれにしましても、再発防止について、こ
まず、その投資顧問業についてということなんでありますが、金融商品取引法上の投資助言・代理業のうち、顧客との間で投資顧問契約を締結し、有価証券の価値等や金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し助言を行う業務を、これを投資顧問業としておるところであります。 一方、年金コンサルタントの業務というのは、これは明確な定義が存在をしておるわけではありません。ありませんが、一般的に年金基金の制度設計のコンサルティングでありますとか、あるいは年金財政のコンサルティングでありますとか、資産運用コンサルティングなどが総合的に行われていると、そういうふうに承知をいたしております。 ですので、年金コンサルタントが顧客との契約に基づいて資産運用コ
現委員長につきましてでありますが、これは長年検察において証券取引法違反事件等の経済事案の摘発にかかわってこられたということで、こういった事件に関しましては高度な専門の知識、優れた識見をお持ちであります。 そういった能力と識見によりまして国会の同意をいただいて委員長をお務めをいただいているということでありますが、検察、警察等の捜査当局ともよくよく連携をしながら職務を遂行していただいていると、そういうふうに思っております。
今申し上げましたとおり、任命以降、適切に職務を遂行していただいていると、そういうふうに考えております。
今までの質問にもお答えをしてまいりました、その検査監督体制の問題等も含めまして、今般の事件で明らかになった問題についてはちゃんと再発防止という観点からも対応していかなきゃならぬ、検査監督体制の充実も是非お願いをしたい、そういうふうに思っております。
特定投資家でありますが、その知識そして経験、財産の状況から、自ら適切なリスク管理が可能と考えられる者を特定投資家と、こう位置付けておりまして、その特定投資家と取引を行う場合には書面の交付義務等の情報格差の是正を目的とした行為規制を適用除外をすると、こういうことでございます。 今先生から御紹介のあったような実態にこれ照らし合わせまして、その実態も踏まえた上で、特定投資家制度の在り方自体、関係省庁とも連携をしながら見直しをし検討していきたいと、そう考えております。
今御紹介のありました五十嵐財務副大臣の発言なんでありますが、そういう発言があったということは報道を通じて存じ上げております。 それで、五十嵐財務副大臣のそういった発言には、当庁の一斉調査などの実態把握に基づくものではございませんし、それから五十嵐財務副大臣の発言に関する報道は、支援者との私的な勉強会における自由な意見交換の中で、AIJ問題に関する様々な見方があることについて個人的に述べた内容を踏まえたものと、こういうふうに聞いております。 四月二十三日に五十嵐財務副大臣御自身が記者会見をされて、発言の根拠について金融庁から何か情報を受けてお話をしたわけではありませんと申し述べられているというふうにも伺っておるところでございま
発言自体は私どもの情報に基づくものではありません。今私どもはちゃんと調査をしておるところでありまして、五十嵐副大臣にその四社がどこであるかということについてはお尋ねをしたとは聞いておりません。
今回のあの一連の事件で、契約上ということではありますが、信託銀行はそういった情報を入手をする立場になかったということであります。 投資一任業者はもとよりですけれども、それこそ海外ファンドの受託銀行からも基準価額や監査報告書が国内信託銀行に直接届くような仕組み、これを構築をしていくことを含めて検討したいと、そう思っております。
お尋ねの、中小企業の経営支援のための政策パッケージでありますが、ファシリティーとしては三つを考えておりまして、企業再生支援機構、中小企業再生支援協議会、それから独立行政法人中小企業基盤整備機構と考えております。 まず、企業再生支援機構ですけれども、二十四年度の予算におきまして一兆六千九百九十億円、これは政府保証つきの借入枠が措置をされております。また、二十四年の六月の時点でありますが、百五十八名の役職員が在籍をいたしております。 次に、中小企業再生支援協議会ですけれども、これは二十四年度の予算において三十九億円が措置をされております。二十四年の四月時点で、全国に二百三十八名の常駐専門家が在籍をしておると承知をいたしております
先生、今、補填とおっしゃいました。(竹本委員「補填するのかしないのかということです」と呼ぶ) 補填するかしないかというのは、これは年金の話でありますので、年金を所管する厚生労働省にお尋ねをいただきたいと思うんですが、私ども金融庁といたしましては、千五百億程度のお金の運用に失敗をし、残額はそんなにたくさんないということでありますが、それを民民の関係で取り戻される、民事訴訟等を起こされるということでありますが、そういった訴訟が円滑に進むようにお手伝いはしていかなきゃならぬ、そういうふうに思っております。
今般の事案、まだ検査中ということでもあります。一刻も早く全容を解明していかなきゃなりませんし、また、当該の会社においては自浄能力も発揮をしていただかなきゃならぬ、そういうふうに思っておりますが、いずれにいたしましても、先生から御指摘のあった点も含めまして、最近の違反事実の内容というのをよくよく調べ、勘案をした上で、適切な規制のあり方というものは検討していく必要がある、このように思っております。
四月の十三日以降のAIJ問題の対応ということでありますが、証券取引等監視委員会による犯則調査、これは継続をいたしております。金商法の投資一任契約の締結に係る偽計の嫌疑ということで、刑事告発も目指し鋭意調査が進行しているというふうに聞いております。 それから、あともう一つ、証人喚問によりまして、東京年金経済研究所でありますが、これの実態解明がかなり進みました。ということで、金融庁、関東財務局におきましては、この会社が複数の年金基金に対し無登録で投資助言業を行っていた事実を確認することができました。このため、四月の二十七日付でありますが、業務を直ちに取りやめるように文書により警告を発出するとともに、警察にも情報提供を行ったところであ
お尋ねのがん保険等の第三分野についてでございますけれども、先生の御指摘のとおり、一九七四年にアメリカンファミリーに対しまして認可をいたしました。その後ということになるわけですけど、一つの区切りといいますか目安として、第一次日米保険協議が一九九四年までにございました。それまでの間に、当時の保険会社の名前ということですけど、日産生命、大同生命、平和生命等々、八つの会社に対しまして認可をいたしております。
例えば日産生命は一九八三年の六月、大同生命も同じ八三年の九月と、それから平和生命も八三年の十一月でございます。
まず、こういった第三分野、新しいところでありますけれども、そこに参入をいたしましたのは、国内でいいますと中小の保険会社でありました。そういったこともこれあり、業界の内部の方で、余りにも急にたくさんの方が参入をすることによって保険契約者の保護等に支障を来す場合があるといったような、そういう配慮がなされたものと、そういうふうに聞いておるところでございます。
今申し上げましたとおり、例えば、それまでの間はやはり生命保険業協会といいますか、生命保険の業界の中で自主規制のようにその参入を、何というんでしょうか、遠慮されていたということなんだと、そう聞いております。 その後、九四年十月に保険協議が決着をいたしました。そのことを踏まえまして、九五年の保険業法の改正によりまして、第三分野における新規商品販売の申請があった場合、第三分野商品への依存度が高い会社を取り巻く経営環境の急激な変化等をもたらすことがないか考慮するための配慮規定が設けられたと、こういうことでございます。
今、生命保険会社のがん保険の保険契約件数、平成二十二年度末の数字でありますが、千九百二十九万件ということであります。そのうちで外国保険会社は千五百五十五万件ということで、全体の八一%を外国保険会社が占めておるというのが実態です。 ただし、これは当庁所管、保険業法でいうところの保険会社に限った数字でありまして、例えばいろいろな制度の共済がございます。第三分野的な機能を持った共済の数字はこの中には入れてございません。