まず、大店法改正の内容や理由ということでございますから、冒頭に私もお答えさせていただきたいと思います。 今回の大店法の改正そのものは、昭和六十三年十二月の規制緩和推進要綱、あるいは平成元年六月の九〇年代流通ビジョンの提言及び昨年の日米構造問題協議最終報告を踏まえて提案したものであるということは申し上げたわけでございますが、その理由、内容といたしましては、まず内外からの規制緩和の要請を踏まえまして、出店調整処理制度について、消費者利益への十分なる配慮等、手続のまずは迅速性また明確性あるいは透明性というものの確保というものに力点を置いているわけでございます。 第一に、国が調整を行うものと都道府県知事が調整を行うものとの境界面積、
