要点だけ言ってください。
要点だけ言ってください。
いまのことにも関連しているんでしょう、これは。五十八年度予算の中で、ここにも書いてあります、新規に刑務所作業提供事業費補助金十億三千四百万円、これを計上しておるわけです。その補助金によって、新規事業がどういうのが行われるのか、その新規事業の目的及びその構想につきましてまずお伺いしたい。
時間がないから簡単に要点だけ。
いまお話がありました矯正協会、これは財団法人でもありますけれども、これに今後資材の購入、販売等を任せるというようなことでしょうが、この矯正協会の組織と機構ですね、それと事業の目的、それから主要幹部の前歴並びに法務省がどの程度の監督をしているのか、それと、今回の措置によって監督がより一層厳しくなるのか、そこら辺のところを時間がありませんので、要点をひとつ。
そうしますと、これまで刑務作業、運営に携わってきました職員の職務上の負担の軽減等は、これは変化があるのかどうか、その辺いかがですか。
それじゃ余り時間がありませんので、次に、保護司につきましてお伺いしますけれども、大臣の所信にもございましたけれども、犯罪者及び非行少年の改善更生につきましては、保護司と協働態勢を強化することが必要であると考えると、こういうふうに出ていますが、そこで、保護司法によりますと、この定数は全国を通じて五万二千五百人を超えないとされておるわけですけれども、現在の保護司は何人おるのか、またその年齢別、職業別の内訳をお伺いをしたい。それから保護司の高齢化が指摘されておりますが、この点の配慮についてお伺いしたいと思います。
それで、いま保護司の点についてお伺いしたわけですけれども、これはまた要らぬ質問かもしれませんが、新聞報道されているからこれも質問をせざるを得ないのです。これはどういうことなんかね、三月九日東京新聞ですよ。宇都宮市で九日、保護司が交通事故の示談金を百十一万円着服して逃げた。これはお読みになっているでしょう。保護司がこういうことをやるのじゃ話にならぬですな。この保護司は前科のある者で、山田という前科十犯の男だったというんですな。前科十犯の者を保護司はどういう基準で選考しているのか。保護司というのは、これは非常勤国家公務員でしょう。法務大臣が委嘱するようになっているんです。前科十犯の者を法務大臣が委嘱しているんでしょう。あなた目をつぶって
いろいろ弁解がましいことを聞きましたがね。一つは、無報酬の点もございましょうけど、厳重にひとつ大臣、注意してください。 きょうは時間がありませんから、これは法務省と警察庁の関係でありますけれども、改正商法施行後の状況につきまして二、三お尋ねしたいんですが、昨年の十月から商法の一部改正法が施行されたわけですけれども、改正の一つの柱と言われておりました利益供与禁止規定、これは第二百九十四条ノ二で、「会社ハ何人ニ対シテモ株主ノ権利ノ行使ニ関シ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ」、こうなっているわけですが、この点につきまして改正法の目的が達せられたのかどうか。新聞等の報道を見てみますると、企業でも、不本意ではありますけれども総会屋とつき合
かなり効果が出たことはただいまお伺いしました。新聞報道にも出ておるわけですけれども、また行き過ぎも少しあったんじゃないか、こういうことも出ておるようですが、総会屋と直接関係のない一部経済誌、あるいはミニコミ誌が企業に断わられている、企業もおじけづいてしまって、何でもかんでもこういうものは金銭供与ということで断ってしまう。それで、こういうような総会屋と関係のない経済誌、ミニコミ誌が休刊や廃刊に追い込まれていると、こういうようなことも出ておるわけですが、これはどうですか、実情は。
それじゃ、時間がありませんので終わります。
ただいまから法務委員会を再開いたします。 まず、委員の異動について御報告をいたします。 本日、土屋義彦君が委員を辞任され、その補欠として梶原清君が選任されました。 ─────────────
休憩前に引き続き、昭和五十八年度総予算中、法務省所管を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
最初に裁判費につきましてお伺いいたしますが、五十八年度の予算の明細書には、裁判費が七十九億八千百万と、こういうふうに計上されておるんですが、前年度と比べてどうなっているのか、まず最初にお伺いいたします。
金額では幾らになっていますか。
三億余と言っても、説明書では裁判費につきましては「二億五千八百四十八万円が増加し、」と、これでいいんですな。
そこで、お伺いしますけれども、裁判の費用はこれは裁判運営にかかわる重要な項目であるというふうに思っているわけですが、この裁判費が昭和五十五年、五十六年度の決算において相当な不用額が計上されておりますけれども、この不用額は幾らになっておりますか。
いまおっしゃったように五十五年度、五十六年度かなりこれは五億から三億不用額が出ておりますね。にもかかわらず、本年度は約二億五千八百万の増と、こういうことで要求をされておる。そこで、裁判の費用というのは国選弁護人などへの謝礼金だとか、裁判所における証人旅費とか、こういうものが含まれておると思うわけですけれども、この国選弁護人の全刑事弁護事件に占める割合、私の調査ではこの表を見ますと相当ふえておるんですけれどもね。国選弁護人のついた被告人の割合、地裁の方でいいますと昭和五十一年度が四五・九%、それから五十四年が五〇・三%、五十六年が五五・一%、こういうふうにだんだんだんだんふえております。簡裁の方では五十一年度が六八・六%、それから五十
裁判所に限らず、各省が多目に予算要求しまして、大蔵省でばっさりとやられるのが通例でありますけれども、つまり三年も四年も不用額が出ておるのに、またことしも二億五千万も増額を要求しておるという、私はこの辺がちょっと納得いかない点もあるんですけれども、いまおっしゃったようなことも多少はわからぬでもないですが、それで、これは別に追及はしませんけれども、あなたも御存じのとおり財政再建のときでもありますし、寺田委員からもさっき御指摘あったように、これは検討してもらう必要があるんじゃないかと思います。これはこれで終わります。 次に、裁判官の研修につきましてちょっとお伺いいたしたいんですが、これは先ほども少し答弁があったようですけれども、この裁
その中で中堅裁判官の研修費、先ほどあなたから答弁があって非常に大事な点ですが、中堅裁判官の研修費は幾らになっておるのか。それと研修の具体的内容ですね。これは先ほどちょっとありましたが、具体的内容をもう少し詳しく説明をしていただいて、さっきも話がありましたように、新聞社に派遣したり、NHKに行って研修をしたりというようなこともありましたけれども、これ新聞社とか、NHK、どういう点をねらって研修の目的にしたのか、その辺もお伺いしたい。それから今後もずうっと続けていくのか。本年度の研修の内容、方式など、その点についてお伺いしたい。
今年度の研修の内容、方式はまだ決まってないんですか。