それじゃ次に、この最高裁の判決に関係いたしまして一、二お伺いをいたしたいと思いますが、最高裁の上告審の判決は、その判決の言い渡しの期日が訴訟当事者に事前に通知されずに行われていると、こういうふうに聞いているわけですけれども、五十七年九月の長沼ナイキ訴訟では、これは新聞にも出ておりますが、弁護士が問い合せをしたのにもかかわらず、言い渡しはないとこういうふうに答えて、弁護士側はだまし討ちに等しいといって最高裁に質問状を出したという、こういうことが新聞報道にもあったわけですけれども、その経緯及びこれに対する最高裁の考え方、さらに今後の措置、こういった点をお伺いしたいと思います。
