河川法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 一級河川及び二級河川の管理につきましては、国または都道府県知事が行うことが原則となっております。しかしながら、地域の実情に応じた河川の管理を推進するため、町づくりや地域づくりの中心的主体であり、住民に最も身近な行政主体である市町村が河川管理に一層参画できることとする必要があると考えております。 以上がこの法律案を提案した理由でございます。 次に、その要旨を御説明申し上げます。 第一に、指定都市の長が、指定区間内の一級河川及び二級河川のうち一定の区間について、河川の管理を行うことができる制度を導入することといたしております。 第二に、市町村長
